恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

少年の恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区の大学に通うA(19歳)は、友人(18歳)にお金を貸していました。
しかし、すぐに返すと言っていたのに、お金を貸していた友人はなかなかお金を返してくれませんでした。
3か月後、我慢の限界が来たAは、友人に対して、「金を返さないと痛い目にあわせるぞ」等と脅し、お金を返してもらいました。
友人は、Aにお金を脅し取られたとして、大阪府天満警察署に被害届を提出しました。
後日、警察官がAの自宅に訪れ、Aは恐喝の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はAの早期の学校復帰と更生を望み、少年事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)

恐喝罪

恐喝とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行により相手方を怖がらせ、財物を交付させることや、財産上の利益を処分させることをいいます。
いわゆる「かつあげ」も恐喝の一種です。
恐喝罪刑法249条に規定されており、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
今回の事例のAは、もともと友人にお金を貸しており、なかなか返さない友人にも落ち度があり、強く迫られただけだと感じる方もおられるかもしれません。
しかし、相手にお金を貸しているからといって、その取り立てのために相手を脅してお金を回収することは、社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱しているとされ、どれだけお金を貸していたとしても、回収額全額について恐喝罪が成立してしまいます。

少年事件に強い弁護士

少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談をすることは弁護士の弁護活動において重要です。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出をしないでもらうことで、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができるかもしれません。
また、今回の事例のように既に警察が介入している状態であっても、少年による恐喝事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。
今回の事件の場合、友人も未成年ですので、示談交渉の相手方については、基本的にその保護者と行っていくことになります。
また、今回のAは19歳と成人してしまうまで時間がありません
審判開始前までに20歳を迎えてしまうと年齢超過により、家庭裁判所から検察庁へ逆送されることになり、成人と同じ刑事手続きとなってしまいます。
成人と同じ手続きとなりますので、刑罰を受けることになってしまうと前科が付いてしまうことになりますし、公開の裁判を受けることになります。
少年審判は公開のものではありませんし、出された処分についても前科とはなりませんので、できるだけ少年手続きで事件を終了させた方がよいでしょう。
そのためにも、少年事件に強い弁護士を選任し、適切で迅速な手続きを捜査機関等に求めていくことが有効となるでしょう。


少年事件に強い弁護士にいち早く相談することで、少年の更生のためのサポートを得ることができ、早期の学校復帰・社会復帰を目指せます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱い、少年の更生に向けた弁護活動に尽力いたします。
大阪府でお子様が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談、弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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