借金の催促でも恐喝に

借金の催促でも恐喝に

借金の催促が恐喝になる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは友人に対してお金を貸していました。
しかし、約束の返済期日になっても友人はいっこうにお金を返す気配がありませんでした。
どうしてもお金が必要になったAは友人の家まで行き、お金をすぐに返すように迫りました。
その際に「早く金を返せ。そうしないと殺すぞ」と言って返済を迫りました。
身の危険を感じた友人は大阪府曽根崎警察署に相談しました。
後日、Aの自宅に警察官が訪れ、Aは恐喝未遂の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

恐喝罪

恐喝罪は刑法第249条に規定されており、恐喝行為を行い、財物を交付させ、受け取った場合に成立します。
起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
恐喝罪が成立するためには

1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第3者に移転する

上記過程を経ることになります。

恐喝罪においては相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性があります。
今回の事例については、恐喝行為はありましたが、友人は財物を交付はしていませんので、恐喝未遂罪となりました。

借金の催促でも恐喝に

今回の事例のAは被害者である友人にお金を貸しており、借金の催促をしに行ったかたちでした。
このように債権を持っている状態であってもその履行を求める際に恐喝行為があった場合には、恐喝恐喝未遂となってしまいます。

身体解放

刑事事件で逮捕されてしまった場合、弁護士は、身体解放に向けて活動していくことになります。
逮捕されてから身体拘束の継続である勾留が決定するまでについては、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで、勾留を請求、決定しないように働きかけを行い、勾留が決定してしまった場合でも準抗告という不服申し立てを行うことで身体解放に向けて活動していきます。
そして、もし、勾留が決定してしまった場合でも示談締結による早期解決や勾留の延長阻止に向けて活動していきます。
恐喝は罰金刑が規定されておらず、起訴されることになると裁判が開かれることになり、無罪を獲得できなければ、良くても執行猶予の判決を受けることになってしまいます。
そこで検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結したり、検察官と処分交渉を行ったりすることで不起訴処分を目指していくことが重要となります。
処分の見通しや今後の可能性については専門家である弁護士の見解を聞く必要がありますので、
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合には、無料法律相談、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたら初回接見を利用するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されてしまった場合の身体解放に向けた活動については、早ければ早いほど活動できることが増え、身体解放の可能性は高まります。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらできるだけ早く、刑事事件に強い弁護士を向かわせるようにしましょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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