家庭内暴力も刑事事件に

家庭内暴力も刑事事件に

家庭内暴力について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むA子には高校生の息子がいました。
あるとき、息子が勉強をしないことについて注意したA子でしたが、息子は虫の居所が悪かったらしく激怒し、台所から包丁を持ち出してA子に向かって「殺すぞ」、と包丁を振り回して追い回しました
恐ろしくなったA子はすきをみて部屋から逃げ出し、大阪府曽根崎警察署に通報しました。
警察官はすぐにA子の自宅へ駆けつけ、息子は殺人未遂の疑いで逮捕されることになってしまいました。
息子を逮捕してもらおうという気はなかったA子は夫に相談し、夫が刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

家庭内暴力

一昔前までは、家族間のケンカなど家庭内の出来事については、警察は民事不介入だと言ってあまり積極的に干渉することはありませんでした。
しかし、近年の虐待による悲惨な事件の増加や、DVや虐待に関する行政の窓口や施設の拡充により、警察も事件として扱うことも増えてきました。
家庭内での暴力事件が警察に通報され、刑事事件となる場合、被害者と加害者が同じ場所にいる状況は証拠隠滅の可能性なども含め、好ましくない状況となります。
そのため、暴力を振るってしまった者は逮捕されてしまう可能性も高くなります。

暴力事件

今回のように凶器を用いた暴力事件について、当たりうる罪としてはいくつか考えられます。
今回の事例の場合、実際には怪我すらしていないような場合であっても殺すぞという言葉があり、包丁を持って襲い掛かっていることから殺人未遂となる可能性があります。
さらに、殺人未遂とはならない場合でも暴力行為等処罰に関する法律違反となることがあります。
「暴力行為等処罰に関する法律」は刑法で定められている傷害、暴行、脅迫、器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に行っていたり、集団で行ったり、武器を使用していたりなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。
今回の場合は包丁を持って振り回していたことにより加重傷害となる可能性があります。
この加重傷害暴力行為等処罰に関する法律の第1条の2に規定されており、罰則は「1年以上15年以下の懲役」が規定されています。
また、通常の傷害罪については未遂の処罰規定がないため、実際に被害者が傷害を負うことではじめて成立しますが、この加重傷害には未遂の処罰規定があり、今回の事例のように実際には怪我をしておらず、傷害を負ったわけではないとしても加重傷害未遂として処罰される可能性があります。
その場合、罰金が規定されていない比較的重い罪となっていますので、注意が必要です。

少年事件と罪の軽重

加害者が20歳未満の場合、基本的に成人とは違う、少年手続きで事件は進行していくことになります。
そして、少年審判における処分は成人における刑罰とは違います。
もちろん、罪の軽重に関しても処分に関係していきますが、単純に罪の軽重によって処分が決定されるわけではなく、少年の周囲の環境など様々な要素が関係してくることになります。
そのため、成人の事件よりも事件処理の経験が重要となり、見通しを立てることも難しくなります。
そこで、少年事件の場合については、少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
特に今回の事例のような家庭内での暴力により逮捕されてしまった場合には適切な対処が必要となりますので、すぐにご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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