虐待で傷害罪
虐待について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪市阿倍野区に住む会社員のAは、妻と子どもの3人で暮らしていました。
Aの息子は小学校の1年生で、Aは強い子に育ってほしいので、しつけのためには体罰も必要だと考えていました。
あるときAは、嘘をついた息子に対して、何度も平手打ちをし、息子の顔は大きくはれ上がってしまいました。
翌日、息子の担任の先生が異変に気付いて児童相談所と警察に通報しました。
すると、息子は児童相談所に連れていかれ、Aは大阪府阿倍野警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)
虐待事件
児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権者等、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して、
①暴行を加える事
②わいせつな行為をする又はさせる事
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事
④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事
と定義しています。
児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
(ただし、接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められています。)
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからです。
※2020年4月からは体罰禁止等を盛り込んだ改正法が施行されます。
虐待と刑法
虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
Aのように傷害罪が適用された場合、起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
また子供の傷害や、暴行行為の程度、取調べの供述内容などによっては、傷害罪よりも厳しい罰則が規定されている暴力行為等処罰に関する法律違反や、殺人未遂罪が適用されることもあるので注意しなければなりません。
また、家庭内での出来事ということで、被害者(子ども)との接触可能性が高いこともあり、虐待事件では逮捕されてしまう可能性が高いといえるでしょう。
昔は、警察も民事不介入といって家庭内のトラブルについてはあまり積極的には介入してきませんでしたが、現在は、虐待やDVによる不幸な事件が増えていることもあり、すぐに逮捕することもあるのです。
初回接見
ご家族が身体拘束を受けている場合、どれくらいで出てこれるのか、今後どのようになってしまうのかはとても気になることかと思います。
そんなときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣し、お話しをお聞きした上で、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えさせていただき、ご依頼いただいた方にご報告させていただきます。
児童虐待で警察の取調べを受けている親御さん、またそのご家族様、傷害罪でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にご相談ください。
早期に、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、一日でも早い社会復帰が可能となります。
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