~事件~
会社員Aさんは、大阪市北区のデパートのエレベーター内で、女性の身体を触ったという痴漢事件で、大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
Aさんは、否認の痴漢事件に強い弁護士の弁護活動によって勾留請求を回避することができ、釈放されました。
(フィクションです。)
~否認の痴漢事件~
大阪府内で起こった痴漢事件は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反となります。
痴漢事件の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と比較的軽いものですが、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕されたとしても、容疑を認め、身元引受人がいるなどして逃亡のおそれがない場合は、逮捕から48時間以内に釈放されるケースがほとんどですが、容疑を否認している場合は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるとして勾留されることもあります。
そのため、逮捕時に容疑を否認している人に対して、警察は「認めたら釈放してやる。」といった脅迫とも、利益誘導ともとらえられる言葉を投げかけてくるようですが、痴漢行為をしていないのであれば、絶対に事実以外を口にしないように注意してください。
~勾留請求の回避~
痴漢事件で警察に逮捕されて容疑を否認し続ければ、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されて、検察官が勾留請求する可能性が大です。
検察庁に送致されると、検察官は、まずそれまでの捜査経過が記載された書類に目を通します。
被害届や、被害者の供述調書、目撃証言に関する書類や、事件現場の写真、そして逮捕から送致までの取調べ内容が記載された弁解録取書や被疑者供述調書などです。
そして、その後、検察官は被疑者の弁解録取や取調べを行います。
すでに警察によって作成された書類を読んでから行われるので、先入観をもった取調べになる可能性が高く「やっていない。」と言えば、否認事件となり、勾留請求される可能性が大です。
しかし、それまでに弁護士が、警察に対抗するための書類を検察官に提出したり、直接、捜査を担当する検察官に対して意見を述べることによって、勾留請求されない場合もあるのです。
実際に、刑事事件を専門にあつかっている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、否認の痴漢事件の弁護活動を数多く経験しており、勾留請求を回避した実績がございます。