児童買春事件で略式裁判

児童買春事件で略式裁判

児童買春事件での略式裁判ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪市淀川区に住むAさんは、SNSで知り合った当時14歳の女子高生Vさんと会う約束をしました。
大阪市内のホテルでAさんはVさんに対して現金2万円を渡して性行為をしました。
後日、大阪府淀川警察署から連絡があり、児童買春の容疑で、捜査されることになってしまいました。
Aさんは、以前にも児童買春を行っていたこともあり、その時は示談交渉によって不起訴処分を獲得することができました。
しかし、今回の被害者が示談を拒否しており、正式裁判となる可能性があると聞いたAは略式裁判になることで正式裁判を回避してくれる弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです)

~児童買春~

 
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定されている児童買春の説明としては以下の通りです。
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています。

児童買春にいう対償は金銭のみに限られておらず、物品や食事、借金の免除といった債務やホテル代やカラオケ代といったものであっても性交等をする目的で支払われれば、対償の供与として児童買春となる可能性があるのです。

~略式裁判~

略式裁判とは、簡略化された手続きで行われる裁判のことです。
今回の事例の児童買春についても、略式裁判となる可能性があります。

略式裁判とは以下のような特徴があります。

略式裁判は、今回の事例の児童買春(法定刑:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)のように罰金や科料が法定刑に規定されている犯罪に適用されます。

略式裁判により事件を終了させることができるのは、100万円以下の罰金または科料しか科すことができません。
そのため、懲役刑しか規定されていないような、重い犯罪などの場合は、略式裁判とはならず正式裁判となってしまいます。

・略式裁判は、事実上争いのない事件に限られ、本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をすると取調べの事実や起訴に異論がないということなので、結果的に罪を認めたことになりますし、略式裁判に同意をすると有罪判決が下されることになります。
そのため、無罪の主張や事実の有無について争いたい場合は、略式裁判に同意せずに、正式裁判を起こすようにしましょう。

略式裁判では本人が裁判所に出廷することができません。
裁判に出廷する必要がないのはメリットではありますが、裁判官に直接自身の主張ができないというデメリットにもなります。

なお、略式裁判後の判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。

今回の事例のAについては、前科もあり、被害者も14歳と若く、示談もできていないという悪い事情が多くあります。
しかし、児童買春は他にも、対償の種類や行為など様々な要素が起訴不起訴や量刑の判断に関わってきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
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