さまざまな恐喝事件

さまざまな恐喝事件

恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

今回は、恐喝事件について、いくつかのケースに分けてご紹介したいと思います。

まずは、恐喝罪について確認しましょう。

恐喝罪

恐喝 刑法249条
第1項 「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
第2項 「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

条文上に登場する「恐喝」とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為(害悪の告知)のことを指します。
この脅迫行為(害悪の告知)の害悪の内容については、生命、身体、自由、財産に対する危害だけでなく、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされています。
告知の手段や方法については、言葉によって行われる場合はもちろん、文書や動作であってもかまいません。
そして、恐喝罪は財物を交付させる目的で脅迫が行われるので、脅迫行為の他に財物交付の要求行為が必要となります。
この要求は今回の事例のような明示的なものに限らず、暗に財物の提供を求めるなど暗示的、黙示的要求でもよいとされています。
そして、2項では、恐喝をして財産上不法の利益を得たり、第三者に得させたりすることについても恐喝罪が成立することを規定しています。

なお、恐喝罪となってしまう事件は、その恐喝行為の程度によっては強盗罪となってしまう可能性もありますので、恐喝事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

さまざまな恐喝事件

恐喝事件と聞くと、いわゆるカツアゲのように相手を脅してお金を差し出させる事件を思い浮かべるかもしれませんが、恐喝事件の中には、それも恐喝になってしまうのか、と意外に感じるものもあります。
今回は、そんな事例を含めたさまざまな恐喝事件を紹介します。

ケース1借金の取り立て

友達にお金を貸しているから返してほしい、という場合でも恐喝行為があれば恐喝罪が成立する可能性があります。
借金を返済してもらえるという権利を持っていることで、恐喝罪の成立を否定することにはならないのです。

ケース2 犯罪を通報するぞ、と脅す場合

犯罪行為を見た際に通報することは正しいことですが、犯人に対して口止め料などの金銭の要求をしてしまうと、恐喝罪となってしまう可能性があります。
恐喝の際の脅迫行為における害悪の告知には、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされているので、「犯罪行為を警察に言うぞ」といった内容でも、金銭を要求すれば恐喝罪となる可能性があるのです。

ケース3 無銭飲食

無銭飲食、いわゆる食い逃げは詐欺になる、と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、食い逃げであっても店員などに難癖をつけ、無料にしろ、などと恐喝行為を行ってしまうと条文の2項により恐喝罪となってしまう可能性があります。
食事料金の支払いを免れることで、財産上の利益を得ていることになるのです。


今回は少し意外に感じるかもしれない3つのケースをご紹介しましたが、このように自分が恐喝事件だと思っていない行為でも恐喝罪が成立する可能性があるのです。
もしも、恐喝事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
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