【滋賀で逮捕】無銭飲食に強い弁護士 刑事事件を専門に扱う法律事務所

【滋賀で逮捕】無銭飲食(詐欺)に強い弁護士 刑事事件を専門に扱う法律事務所

滋賀県大津市に住む自営業Aは、大津市内の居酒屋で5000円分を飲食しましたが、代金を支払うことなく店を出ました。そして、店から数十メートル離れた路上で、店員からの110番通報で駆けつけた大津警察署の警察官に無銭飲食(詐欺罪)現行犯逮捕されました。

 
(このお話はフィクションです。)
 
無銭飲食、いわゆる食い逃げは、刑法第246条の詐欺罪に当たる場合があります。
詐欺罪は「人を騙して財物を交付させる」第1項詐欺と「人を騙して財産上不法の利益を得る又は他人にこれを得させる」第2項詐欺があり、無銭飲食は第2項詐欺として問議される場合がほとんどですが、はたして無銭飲食が全て詐欺罪になるのでしょうか。

詐欺罪の成立には「人を欺く(騙す)→相手が錯誤に陥る(騙される)→相手が財物を交付する→財産・財産上の不法の利益を得る」という構成で、それぞれの間に因果関係が必要になります。
つまりこの構成要件のうち一つでも欠けると詐欺罪の成立が認められない場合があるのです。

全くお金を持っていない事を認識している人が、レストランに入って料理を注文し、運ばれてきた料理を食べてお店から逃げたとなれば、料理を注文する行為が、人を欺く行為となり、当然店員は、お客さんが代金を支払えるだけのお金を持っているものだと錯誤に陥って料理を提供するので、詐欺罪が成立しますが、お客さんが財布を忘れている事に気付いてなかった、注文した料理の代金以上のお金を持っていると勘違いしていたのであれば、料理を注文する行為が、人を欺く行為にはならないので、詐欺罪の構成要件を満たしません。

Aさんの家族からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、大津警察署に留置中のAと面会したところ、お金は1万円以上持っており、支払う意志があってレジまで行ったが対応した店員の態度が悪くて腹が立ち、支払いを拒否した事実が判明しました。
刑事事件を多く扱い、知識豊富な弁護士は、すぐにAの行為が詐欺罪に該当しない事を裁判所に申し出て、Aの釈放に成功したのです。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを専門に扱っておりますので、警察などの捜査機関が取り扱う法律の知識が豊富です。
無銭飲食の容疑をかけられている、又は身内が無縁飲食で逮捕されたという方は、早急に当事務所にご連絡下さい。
あなたや、あなたの家族をお助けします。

初回相談は無料で行っております。

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