【大阪の弁護士】銃刀法違反で現行犯逮捕 浪速区で刑事事件に強い弁護士
~ケース~
Aは、大阪市浪速区の路上で警察官から職務質問されました。
その際、カバンの中に入れていた刃体の長さが10センチのはさみが見つかり、銃刀法違反で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが選任した大阪の刑事事件に強い弁護士の活動によって、Aは不起訴処分となりました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.銃刀法違反
銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法第22条で刃渡り6センチをこえる刃物の携帯を禁止しています。
包丁、ナイフ類、鎌、切出し、はさみ等が、刃物に該当するのですが、はさみについては、刃体の長さが8センチをこえ、刃体の先端部が鋭く、刃が鋭利なものに限られます。
ですから文房具店で販売されているような刃体の短いはさみは、銃刀法第22条に抵触しない可能性があります。
ちなみに、銃刀法第22条で禁止されている「携帯」とは、正当な理由なく直に持ち歩いたり、直ちに使用できる範囲に置く事で、覚せい剤等規制薬物や、銃刀法で規制されている銃砲の「所持」とは異なります。
ちなみに「何かあった時のために」「護身用として」というのは正当な理由とはならないので注意しなければなりません。
銃刀法第22条に違反した場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金を科せられるおそれがあります。
2.弁護活動
銃刀法違反で現行犯逮捕された場合、禁制品を押収されて、警察署で取調べを受ける事となりますが、特別の事情がなければ勾留される事なく48時間以内に釈放されるのがほとんどです。
ただ釈放されても捜査は継続され、場合によっては後日、警察署に呼び出されて再び取調べを受ける事もあります。
そして警察での捜査を終えると、書類が検察庁に送致されて、再び検察官の取調べを受けて起訴されるか否かの処分が決定するのですが、罰金以上の処分となれば前科となります。
刑事事件に強い大阪の弁護士は、銃刀法違反で取調べを受けるにあたってのアドバイスだけでなく、処分を決定する検事に対して意見書を提出する等、不起訴処分を目指した活動を推進します。
浪速区において、銃刀法違反で現行犯逮捕された方、大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談費用:無料)