銃刀法違反で現行犯逮捕 早期釈放を目指す弁護士

銃刀法違反で現行犯逮捕された事件について、早期釈放を目指す弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

銃刀法違反で現行犯逮捕

大阪市中央区で居酒屋を営むAは、店の看板を蹴った酔っ払い男性と店先で口論になりました。
激高したAは、店の調理場から刃渡り20センチメートル文化包丁を持ち出し、この酔っ払いに詰め寄ったのです。
Aは、通報で駆け付けた大阪府南警察署の警察官に銃刀法違反で逮捕されましたが、家族が依頼した刑事事件専門の弁護士が早期釈放に動き、翌日には釈放されました。
(このお話はフィクションです。)

銃刀法違反

銃刀法とは、銃砲刀剣類所持等取締法の略称です。
銃刀法は、主に「銃砲」「刀剣類」の所持等を取り締まる法律です。
銃刀法で、正当な理由なく所持が禁止されている「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動開刃する装置を要する飛び出しナイフです。
刃渡りの長さが要件を満たしていれば、カッターナイフやハサミ、十徳ナイフ等も銃刀法違反に該当する場合があります。
Aの場合、調理道具として、居酒屋の調理場で包丁を所持、保管する事に関しては何の問題もありませんが、この包丁を、店外に正当な理由なく持ち出したとなれば、銃刀法違反に抵触する可能性が極めて高いと言えます。

早期釈放

逮捕されてから48時間までは、警察の権限で釈放するか否かが決定します。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、この逮捕から48時間の間に、身体拘束する必要を消滅させる活動が可能となります。
事件の証拠品を警察に提出したり、身元引受人を決定し、釈放後の監護、監督、捜査手続きに影響を及ぼさない事を約束する事で、罪証隠滅や、逃走の虞がなくなります。
また、被害者が存在する事件では、被害者と示談する事で、被害者の処罰意思も消滅してしまいます。
この様な刑事弁護活動をすることで、早期釈放が現実のものとなるのです。

早期釈放を目指す弁護士

大阪市中央区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が銃刀法違反で警察に逮捕されてしまった方、逮捕された方の早期釈放を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

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