【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金

【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金

◆事件概要◆

今回の事件はご依頼者様(50代会社員、前科なし)が大阪市北区の路地において、一旦停止後に左折した際に自転車に乗っていた高齢男性(81歳)と接触してしまったという過失運転致傷事件です。
ご依頼者はすぐに救急と警察に連絡しましたが、被害者の方は高齢ということもあり、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまう可能性のある「脳挫傷」という非常に重い傷害に加え、「頭蓋骨骨折」「急性硬膜下血種」「外傷性くも膜下出血」「左恥骨骨折」「左足関節外果骨折」という大怪我となってしまいました。

【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】
第5条
過失運転致傷
「自動車の運転に必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

◆弁護士の活動◆

ご依頼者様は非常に誠実に事件と向き合っておられ、事故後すぐに被害者様のご家族と連絡を取って直接謝罪されていました。
さらに、被害者様が入院されていた病院へもお見舞いに行っておられました。
民事上の示談については保険会社が行っておりましたが、依頼を受けた弁護士は被害者様のご家族と連絡を取り、刑事処罰に対しての示談締結に向けて活動していきました。
被害者様についても弁護士を付けられたので、相手方弁護士と示談交渉していく形となりました。
しかし、残念ながら示談を締結することはかないませんでした。
そこで弁護士は検察官に対して、処分に関する意見書を提出しました。
その中で、ご依頼者様が誠実な対応を取ってきたことを述べ、示談経過の報告書や謝罪文などの資料を添付して何とか公判請求を回避するように検察官へ働きかけました。
このような弁護士の活動の結果、正式裁判を回避し、略式手続きによる罰金刑という結果となりました。

◆略式起訴◆

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科はついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。
今回は被害者様の症状が非常に重たく、さらに示談を締結することもできませんでしたので、執行猶予判決が予想されるものの、公判請求の可能性が高いものでした。
しかし弁護士は検察官へ積極的な働きかけを行っていくことにより、略式罰金という結果を獲得することができました。
ご依頼者様は事件に対して誠実に対応されていましたが、弁護士に依頼していなければ、検察官に伝わらない可能性があります。
特に示談が成立しなかったような場合には、どれだけ誠実に対応していたか、ということを客観的に示すために示談経過報告書を作成しなければ示談不成立という結果のみが残ってしまうことになるかもしれません。
起訴、不起訴、については検察官が判断することになりますので、不起訴、略式罰金を目指していくには、その検察官への働きかけは非常に有効な手段となります。

略式罰金という結果と誠実な対応により、ご依頼者様は職を失うこともなく、元の生活に戻られました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
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