【寝屋川市の刑事事件】未成年者喫煙禁止法に強い弁護士 不起訴にする弁護士

寝屋川市刑事事件未成年者喫煙禁止法に強い弁護士 不起訴にする弁護士

寝屋川市のコンビニエンスストアで雇われ店長をしているAは、中学生にタバコを販売したとして未成年者喫煙禁止法で、大阪府寝屋川警察署に呼び出されました。
Aは、未成年者喫煙禁止法に強い弁護士を選任して、不起訴となりました。
(この話はフィクションです。)

未成年者喫煙禁止法では、主に
①未成年者の喫煙を禁止する
②未成年者が所持するタバコ等を行政処分として没収できる
③未成年者の喫煙を制止しなかった親権者等には刑事罰が科せられる
④タバコを販売する者(業者)には購入者に対して年齢確認等の必要な措置が義務付けられる
⑤未成年者が喫煙する事を知りながらタバコ等を販売した者(営業者や法人も含む)には罰金刑が科せられる
を規定しています。
未成年者喫煙防止法に、喫煙した未成年に対する罰則は規定されておらず、未成年者に対してはタバコ等を没収できる行政処分しか規定されていません。
つまり未成年者喫煙禁止法の趣旨は、喫煙した未成年を罰する事を目的にしているのではなく、未成年者が喫煙できない環境づくりを目的にしており、保護者や、タバコ等の販売者に対してのみ罰則規定が定められています。
最近では、タバコを購入する際に、年齢認証ボタンを押さなければタバコを販売してくれないお店が増えてきていますが、これは、未成年者喫煙禁止法で、タバコの販売者に年齢確認の義務が課せられているからです。

タバコを所持した未成年者が補導された際に、「●●のコンビニで買った」と言えば、そのコンビニの店員が警察から取調べを受ける可能性があります。
そして、警察の取調べで未成年者が喫煙する事の認識がありながら、タバコを販売した事が発覚すれば、未成年者喫煙禁止法第5条に違反したとして、50万円以下の罰金が科せられるおそれがあるのです。
しかし早期に、未成年者喫煙禁止法に強い弁護士を選任する事によって、不起訴処分となって前科が付くのを免れる可能性があります。

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