【浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 盗品等関与事件の違法捜査に強い弁護士

【浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 盗品等関与事件の違法捜査に強い弁護士

 大阪市浪速区在住のAさんは、盗品の密売人グループの一員でした。
Aさんの役割は、同グループの他の構成員が盗んできた物を、その買主の元まで自動車で運ぶことでした。
 同グループの動向を明らかにするために捜査を進めていた浪速警察署の警察官は、密かにAさんが運転する自動車にGPS装置を装着し、
Aさんが盗品を買主の元へ運搬するルートを記録していました。警察官は、GPS装置の装着につき、令状を得ていませんでした。
 その後、Aさんは盗品等運搬罪で逮捕・勾留され、起訴されました。
検察官は、上記GPS装置によって取得した情報を記録した書面を、Aさんの運搬ルートを証明する証拠として請求しています。
                                                   (フィクションです。)

1 盗品等関与罪
  刑法256条は盗品等関与罪について規定しています。
  刑法256条1項によれば、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役
 に処せられます。
  また、同条2項によれば、盗品等を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又は有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役
 及び50万円以下の罰金に処せられます。
  上記のケースにおいて、Aさんは盗品を買主の元へ「運搬」していますから、このAの行為には盗品等運搬罪が成立します。

2 GPS捜査について
  上記の事例において、検察官は、GPS捜査の記録を証拠として請求しています。
 令状なしに行なわれたGPS捜査の適法性をめぐっては、裁判例によって結論が分かれており、最高裁判例も存在しません。
  仮に、無令状でのGPS捜査に重大な違法があると判断され、GPS捜査によって得られた情報を証拠として用いることが相当でないと
 判断された場合には、証拠から排除されます。
  そして、これにより、検察官が被告人を有罪とするための立証に失敗した場合には、無罪判決にもつながります。
  弁護人としては、GPS捜査の違法性を主張し、これによって得られた証拠は裁判で用いることができないと主張することになります。

 刑事事件専門の弊所は、刑事裁判において捜査の違法性を適切に主張します。
 盗品等関与罪で起訴されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警浪速警察署への初回接見費用:35,400円)

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