~暴行事件~
歯科医Aさんは、休みの日に友人とお酒を飲みに行きました。
浪速区の居酒屋でお酒を飲んでいる時に、隣のテーブルにいた若い男性と口論になり、この男性に対して突き飛ばす等の暴行を加えました。
通報で駆け付けた大阪府浪速警察署の警察官に検挙されたAさんは、逮捕こそ免れましたが、大阪府浪速警察署に連行されて取調べを受けました。
歯科医であるAさんは、前科を回避してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
暴行
刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
法律的に暴行について「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を直接攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をはきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。
暴行罪の法定刑
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。
前科の回避
暴行罪の前科を回避するには、被害者と示談することが重要です。
被害者に謝罪、弁済することで示談ができれば、前科を回避することができます。
また暴行罪は微罪処分の対象事件です。
犯情軽微な偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されません。
刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』では、暴行事件の前科を回避したい方からの法律相談を無料で承っております。
浪速区の刑事事件でお困りの方、暴行事件を起こしてしまったが前科を回避したい方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。

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