~暴行事件~
歯科医Aさんは、休みの日に友人とお酒を飲みに行きました。
浪速区の居酒屋でお酒を飲んでいる時に、隣のテーブルにいた若い男性と口論になり、この男性に対して突き飛ばす等の暴行を加えました。
通報で駆け付けた大阪府浪速警察署の警察官に検挙されたAさんは、逮捕こそ免れましたが、大阪府浪速警察署に連行されて取調べを受けました。
歯科医であるAさんは、前科を回避してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
暴行
刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
法律的に暴行について「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を直接攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をはきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。
暴行罪の法定刑
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。
前科の回避
暴行罪の前科を回避するには、被害者と示談することが重要です。
被害者に謝罪、弁済することで示談ができれば、前科を回避することができます。
また暴行罪は微罪処分の対象事件です。
犯情軽微な偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されません。