【港区で逮捕】大阪の刑事事件 不動産侵奪事件で犯罪不成立に強い弁護士
Aは、大阪市港区内の他人の不動産を侵奪したとして、大阪府警港警察署の警察官により呼び出しを受けています。
Aは、警察の取調べにおいて、何をもってして「侵奪」に当たるのか、自分の行為は「侵奪」に当たらないと主張しようと考えています。
(フィクションです)
~不動産侵奪事件の犯罪成立要件たる「侵奪」~
刑法第235条の2は、他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処すると規定しています。
不動産侵奪罪にいう「侵奪」とは、不動産に対する他人の占有を排除し、これを自己又は第三者の占有に移すことをいいます。
行為態様については、公然であると非公然であるとを問わず、また被害者が認識するか否かも問いません。
「侵奪」に当たるか否かについての判断につき、裁判例は、具体的事案に応じ、不動産の種類、占有侵害の方法・態様、占有期間の長短、原状回復の難易、占有排除及び占有設定の意思の強弱、相手方に与えた損害の有無等を総合的に考慮して、社会通念に従って決すべきものとしています。
この「侵奪」に当たらないとされた例としては、窃盗罪との対比上、事実行為として登記簿上の名義変更をしただけでは当たらないと判断されたものがあります。
また、賃借権に基づいて目的物を占有していた者が、用法違反をしたり賃貸借期間が満了した後に占有を継続していても、本罪は成立しないと判断されたものがあります。
上記のように、「侵奪」に当たるか否かは、裁判例でも判断が異なりますので、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
ですので、大阪市内の不動産侵奪事件でお困りの方は、犯罪不成立に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警港警察署の初回接見費用:3万5800円)