~事件~
松原市に住む自営業のAさんは、女性に抱きつき、胸や陰部を触る強制わいせつ事件を起こしました。
この事件で逮捕されたAさんは、20日間の勾留の後、起訴されてしまいました。
Aさんに選任されている刑事事件専門の弁護士は、Aさんの保釈に成功しました。
(※フィクションです。)
~保釈と保釈保証金~
刑事弁護活動における「身柄解放」について、逮捕段階で勾留決定が下ることを阻止すること、または勾留決定後に勾留延長の決定が下ることを阻止する身柄解放と、検察官によって事件が起訴された後に被告人の勾留を解くことを求める身柄解放(保釈)に区別されます。
裁判所が保釈を決定には「必要的保釈」と「職権保釈(裁量保釈)」があり、必要的保釈では、被告事件が短期1年以上の懲役を定める重い罪である場合や、被告人による罪証隠滅や被害者や証人等に対する威迫行為等が疑われる場合等を除いては、基本的に裁判所は保釈請求を許可しなければなりません。
また、必要的保釈が適用できない場合でも、被告人の逃亡や罪証隠滅の可能性の程度や被告人の健康状況、経済・社会的不利益の程度等を考慮して、裁判所の職権で保釈を許可することができます。
保釈を許可する場合には、犯罪の性質や情状、証拠の証明力や被告人の資産等を考慮して、被告人が公判に出頭することを保証するに足りる相当な金額が設定されることになります(刑事訴訟法第93条)。
そして、保釈許可決定における制限や条件を破った場合、保釈保証金が没収されることになります(刑事訴訟法第96条第3項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの保釈に成功してきました。
松原市の強制わいせつ事件で起訴され、保釈を求める方、又はそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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