京都で傷害事件に強い 刑事事件に強い弁護士

京都で傷害事件に強い、刑事事件に強い弁護士

 京都府京田辺市の運送会社に勤めるAは、何度指導しても言う事を聞かない新入社員に対して腹が立ち、思わず新入社員の体を押したところ、新入社員は転倒して、手首の骨を折る傷害を負いました。
 この事が原因で新入社員は会社を辞めて、京田辺警察署傷害の被害届を出しました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
 人の身体に対して不法な有形力を行使した場合は、刑法第208条 暴行罪となり、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
 しかし、その暴行の結果、相手がケガをした場合は、暴行した側にケガをさせる意思がなくても、刑法第204条 傷害罪となる場合があり、傷害罪ならば15年以下の罰金又は50万円以下の罰金が科せられます。
 さらに、その暴行の結果、相手が死んでしまった場合は、暴行した側に殺意がなくても、刑法第205条 傷害致死罪となる場合があり、傷害致死罪ならば3年以上の有期懲役が科せられるのです。

 この様に、行為者が認識していたより重い結果が生じた場合に、その結果を処罰する犯罪を結果的加重犯といいますが、そこで大きな問題となるのが、行為者に故意、認識があったのかどうかです。
 
 しかし、一般の方々にこの様な法律知識はほとんどなく、そんな状態で経験、知識豊富な警察官や、検察官の取調べを受けた場合、取り返しのつかない事態に陥る場合があります。

 そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
 刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご依頼人に対して、警察で取調べを受ける心構えから、取調べの対応要領に至るまでを教示するなど、刑事事件で悩んでおられる皆様の強い味方となります。

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