京都の刑事事件 ストーカー傷害事件で示談代理の弁護士

京都の刑事事件 ストーカー傷害事件で示談代理の弁護士

京都府城陽市在住のAさん(30代男性)は、Aさんが一方的に思いを寄せる女性Vさんに対して、自宅や職場の周囲等でつきまとう行為を繰り返し、警察からストーカー行為に対する警告を受けました。
ストーカーの警告を受けたのは、Vさんが被害届を出したのが悪いと逆恨みしたAさんは、職場から帰宅途中のVさんに暴力を振るい、Vさんは腕に怪我をしました。
事件の通報を受けて、京都府警城陽警察署の警察官に逮捕されたAさんは、自分のしてしまったことを反省し、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に来てもらい、今後のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【ストーカー行為に対する警告・禁止命令とは】
ストーカー行為とは、「つきまとい行為を反復して行うこと」をいいます。
ストーカー行為をした者は、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰を受けることになります。

また、警察は、ストーカー行為の被害者から申出があった場合には、「更に反復して当該行為をしてはならない旨」を警告することができます。
それでも加害者が警察の警告に従わず、ストーカー行為を続ける場合には、 公安委員会は、「更に反復して当該行為をしてはならない」とする禁止命令を出し、ストーカー行為を防止するために必要な事項を命ずることができます。
この禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑罰を受けることになります。

ストーカー事件では、被害者が加害者に対して恐怖心を抱いているケースが多く、加害者自身やその関係者が示談交渉を申し出たとしても、被害者から拒否されることが考えられます。
そこで、ストーカー傷害事件の弁護依頼を受けた弁護士は、示談交渉の代理人として、第三者的立場から被害者との示談を行います。
弁護士が、被害者に対する被害弁償と謝罪の意思を伝えることで、ストーカー事件の根本的な解決と、加害者の刑事処罰の軽減に向けて尽力いたします。

ストーカー傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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