京都の刑事事件 窃盗事件で冤罪証明の弁護士
京都市右京区在住のAさん(40代男性)は、会社の備品の冷蔵庫が不要になったということで、上司の許可を得てその冷蔵庫を家に持ち帰ったところ、別件で関係が悪化していた会社上層部から窃盗罪で刑事告訴されました。
Aさんは京都府警右京警察署に逮捕されてしまいましたが、取り調べ段階から一貫して無罪を主張して、刑事事件に強い弁護士の助力のもとで、裁判で無罪判決を獲得しました。
そこで、Aさんは、冤罪で身柄拘束されていた期間の金銭的補償について、弁護士に相談して、刑事補償を請求してもらうことにしました。
(フィクションです)
【無罪判決と刑事補償制度】
無罪判決を受けた被告人が、身体拘束中に受けた損失を補償する制度として刑事補償制度があり、裁判に要した費用の一部を補償する制度として費用補償制度があります。
・刑事補償法
4条1項 抑留または拘禁
→1日当たり1000円以上12500円以下の範囲内で、裁判所が定める額
4条3項 死刑執行
→3000万円以内で、裁判所の相当と認める額
4条5項 罰金または科料
→罰金または科料の額に、1年につきその額の5%を加えた額
4条6項 没収
→没収物が処分されていない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額を補償
・刑事訴訟法
188条の2第1項 「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする」
身柄拘束がなされた場合には、1日当たり1000円以上12500円以下の刑事補償がなされるといえども、冤罪で逮捕された者がつらく苦しい思いをするリスクに比べれば、わずかな額の補償でしかありません。
冤罪事件に巻き込まれた際には、まずは、刑事事件に強い弁護士の助力のもとで、捜査機関による取調べへの対応を検討しつつ、弁護士は身柄解放のために、検察官や裁判官に対する積極的な働きかけを行います。
そして、釈放された後に、不起訴を得るための働きかけ、並びに、無実を証明するための証拠収集活動を行うことが重要です。
窃盗冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。