京都の刑事事件 横領事件で公訴時効成立の弁護士
京都市下京区在住のAさんは、8年前に自分の借金の返済に困り、当時勤めていた建築関係の会社の資金を横領してしまいました。
この件は発覚しないまま、Aさんは2年前に別の会社に転職しました。
ところが、先月、Aさんの自宅に以前の会社の上司が訪れて、Aさんの8年前の横領行為が会計資料の整理時に発覚したことを伝え、Aさんの責任を追及するために刑事告訴するつもりだと言ってきました。
Aさんは、8年前の昔の事件だから、公訴時効が成立するのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
【公訴時効】
刑法では、犯罪が行われた後、公訴されることなく一定期間が経過した場合には、公訴が提起できなくなります。
公訴時効が成立する時期は、その犯罪の法定刑の大小を基準として規定されています。
平成16年と平成22年に刑事訴訟法の改正があり、公訴時効が延長されるなど、従前のものとは期間が変更されました。
現在の公訴時効は、以下の通りです。
①人を死亡させた罪⇒ 法定刑に応じて、公訴時効なし,または30年,20年,10年
②死刑に当たる罪⇒ 25年
③無期懲役または禁錮⇒ 15年
④長期15年以上⇒ 10年
⑤長期15年未満⇒ 7年
⑥長期10年未満⇒ 5年
⑦長期5年未満または罰金⇒ 3年
⑧拘留または科料⇒ 1年
例えば、事例のような業務上横領罪であれば、その法定刑は10年以下の懲役であることから、公訴時効の成立時期は、犯行が行われてから7年ということになります。
その横領行為が継続的に行われていたような場合には、最後の行為から起算して、公訴時効が成立しているかを数え始めるため、注意が必要です。
弁護士に依頼して、事件の具体的な経緯について弁護士に詳しく伝えていただければ、最後の犯行が何年何月であることの証拠を、弁護士の方から裁判所へ提出いたします。
弁護士が、現在、既に公訴時効が成立している旨を主張することにより、刑事裁判を回避することができます。
ちなみに、刑事上の時効と民法上の時効とは異なるものです。
公訴時効の成立により刑事裁判を回避できた場合でも、民法上の不法行為責任(被害弁償など)は、不法行為の時効が成立しない限り存在し続けることになります。
横領罪等の公訴時効の成立不成立でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。