京都の刑事事件 訪問販売事件で無実主張の弁護士
京都府八幡市在住のAさん(40代女性)は、アクセサリーの訪問販売を仕事にしていたところ、アクセサリーのブランド名につき訪問先で嘘を言って売っていたとして、不実告知による特商法違反の容疑で、京都府警八幡警察署の警察官による事情聴取を受けました。
自分の行為がどのような刑事処罰を受けるのか不安に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【特定商取引法の規制対象となる販売形態とは】
「特定商取引に関する法律」(特商法)では、業者と消費者との間における紛争が生じやすい取引について、取引のルールを規定し、その規制内容に違反する者には、刑事罰と行政処分が下されることになります。
特商法1条の条文において、規制の対象となる「特定商取引」の範囲が規定されています。
・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引 (マルチ商法など)
・特定継続的役務提供 (語学教室など)
・業務提供誘引販売取引 (内職商法など)
特商法では、それぞれの販売形態ごとに、様々な規制内容が定められています。
例えば「訪問販売」においては、様々な規制内容の一例として、「契約書面等の交付義務」「不実告知の禁止」などが、規制内容として挙げられます。
「契約書面等の交付義務」に違反すれば、法定刑は「100万円以下の罰金」となります。
「不実告知の禁止」に違反すれば、法定刑は「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金
、またはこれらの併科」となります。
特商法違反事件の弁護依頼を受けた弁護士は、事件当時の具体的な販売状況を依頼者よりお聞きして、今後の弁護方針を検討するとともに、弁護士の側から、依頼者の販売行為が特商法違反には当たらないとする証拠を裁判官や検察官に提示する等して、不起訴処分あるいは量刑の軽減に向けて尽力いたします。
京都府八幡市の特商法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。