神戸市の刑事事件で逮捕 痴漢冤罪事件でも示談の弁護士
神戸市長田区在住のAさんは、JR神戸線で通勤中、右隣にいたVさんから「痴漢です!」と名指しされてしまいました。
スカートの中に手が入ってきて下着の上からお尻を触られたとのことです。
Aさんは兵庫県警長田警察署に痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんにとってはまったく身に覚えがなく、冤罪だと主張しています。
そこで、冤罪事件に強い弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
~痴漢と強制わいせつ~
痴漢行為は各都道府県の迷惑防止条例に違反することになります。
今回であれば、兵庫県の迷惑防止条例違反です。
一方で、他人にわいせつな行為をした場合には「強制わいせつ罪」という犯罪も成立します。
下着の上から臀部を触った場合に、強制わいせつ罪の成立を認めた裁判例もあります(東京高裁平成13年9月18日判決など)。
なので、Aさんには強制わいせつ罪も成立してしまう可能性があります。
条例違反と強制わいせつ罪とでは法定刑が異なります。
前者は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、後者は6月以上10年以下の懲役です。
また、後者は被害者からの告訴がなければ裁判をすることはできません。
~冤罪と示談~
さて、Aさんは冤罪を主張しています。
冤罪でも示談をすることに意味があるのでしょうか。
もし示談が成立すれば、被害者の被害感情もおさまり、刑罰を望まないということになる可能性があります。
一方で、示談をせず否認し続けると身柄拘束が長引いて仕事を長期間休む可能性があります。
また、事件のことが職場に発覚し、解雇される可能性もあります。
場合によっては条例違反から重い強制わいせつ罪に罪名が切り替わることもあります。
そのような不利益を回避するために、冤罪であっても示談を進めることには意味があるのです。
ただ、無理に示談を進めるわけではありません。
依頼者の希望も聞いてベストな活動をすることになります。
そして、このような活動が可能なのは刑事事専門の弁護士です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、冤罪に強い弁護士や示談に強い弁護士も在籍しております。
冤罪は決して許さるものではありませんが、一方で冤罪を争うことで大きな不利益を被ることもあります。
そのバランスを分かりやすく説明させていただきます。
冤罪事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所までご相談ください。