神戸の刑事事件 殺人事件の職務質問に強い弁護士
神戸市北区に住んでいるVは、近くの公園で昼食をとっていたところ、近くで捜査をしていた兵庫県警神戸北警察署の警察官Aに、先月に起こった殺人事件についての職務質問をされた。
この事件についてVは全く知らず、「私は何も知りません。」と主張していたにも関わらず、どことなく証言から集めた犯人像に似ているという理由で、しつこく事情を聞かれた。
さらに、Vが持っていたカバンの中を見せるように言われ、Vはこれを拒否したが、警察官Aは、「お前怪しいな、カバンを開けさせてもらう。」と言い、強制的にカバンの中を開けられ、中身を確認された。
この後、警察官Aは立ち去っていったが、Vはこのために自身の仕事場に戻るのが遅れてしまった。Vは、また警察が来るのではないかという恐れから、誰かに相談したいと考え、大阪にある刑事事件を専門に扱う法律事務所の無料法律相談を受けることにした。
(フィクションです。)
捜査には、捜査機関が「犯罪があると思料」したときに開始される。
そして、捜査機関が犯罪があると思料するにいたった原因・理由を、捜査の端緒と言われています。
捜査の端緒には、
①犯人や被害者の申告・告知によるもの
②第三者の申告・告知によるもの
③警察官の活動に由来するもの
今回の職務質問は、③の警察官の活動に由来するものに含まれると考えられます。
さらに、今回は職務質問の際に所持品検査が行われているが、
所持品検査として、
①所持品の外部を観察して質問する行為
②所持品の開示を要求する行為
③開示された所持品を検査する行為
④所持人の承諾がないのに所持品の外部に触れる行為
⑤所持人の承諾がないのに内容物を取り出して検査する行為
ということが考えられるが、今回の場合、⑤に該当する可能性があり、⑤が捜査として許される範囲であるかは、違法であるとして問題となる可能性があると考えられます。
このような場合になられた際は、早急に弁護士に相談することが良いでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が手厚くサポートさせて頂きます。
初回法律相談は無料でご案内させていただいておりますので、お気軽にお電話して下さい。