神戸の刑事事件 横領事件の起訴猶予に強い弁護士
神戸市垂水区在住のAは、友人のBから預かっていたカメラを第三者に売却し、その代金を横領しました。
Bが兵庫県警垂水警察署に被害届を出したので、兵庫県警垂水警察署の警察官は捜査を開始したところ、Aを横領の容疑で通常逮捕しました。
その後、Aは送致されましたが、Aの夫であるXは、Aを起訴猶予にしてもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第252条 5年以下の懲役
Aは、兵庫県警垂水警察署の警察官により逮捕され、送致されていますので、検察官がAを有罪にすることができると判断した場合には、起訴されてしまいます。
そこで、Aとしては、検察官に対して自分を起訴する必要がないということを説得することで、起訴を猶予してもらうことが必要です。
起訴猶予とは、不起訴処分の一種であり、被疑者を起訴すると有罪することができるにもかかわらず、検察官の裁量により起訴しないと判断することをいいます。
起訴すれば有罪判決が下される可能性があるにもかかわらず、あえて起訴を猶予するということですので、被疑者としては、様々な事情や状況から起訴の必要がないことを説得しなければなりません。
しかし、このような起訴猶予を獲得するに際して行われる活動は、刑事弁護活動ですので、一般の方が行うことは難しく、さらに被疑者が身体拘束されており、正確な状況や事情を知ることができないことが多いです。
もっとも、弁護士は必ず被疑者と接見することができますし、事件の真相や被疑者が思っていることなどの状況を把握することができ、起訴猶予を獲得するための刑事弁護活動を行うことができます。
ですので、神戸の横領事件で起訴猶予を獲得したいと考えられている方は、起訴猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護活動に特化していますので、起訴猶予の獲得に必要な弁護活動を行うことができます。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。