器物損壊事件の刑事弁護

器物損壊事件の刑事弁護

器物損壊事件刑事弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、大阪市北区内の街頭に貼られていた大阪市北区議会議員の政治活動用ポスターを剥がしたとして、器物損壊罪の容疑で大阪府曽根崎警察署の警察官から呼び出し(任意捜査)を受けました。
この付近でポスターがはがされる器物損壊事件の被害が数回あり、器物損壊事件のあった場所に設置されていた防犯カメラの映像からAさんが器物損壊罪の被疑者として浮上しました。
Aさんは、大阪市北区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【器物損壊罪とは】

他人の物を損壊し、又は傷害した者」には、器物損壊罪が成立します(刑法261条)。
器物損壊罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

器物損壊罪における「他人の物」とは、他人が所有する動産・不動産を指します。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、その物の効用を害する行為を指します。
物を物理的に破壊する行為は、器物損壊罪における「損壊」行為の典型的な例であると言えます。

刑事事件例において、Aさんは大阪市北区議会議員の政治活動用ポスターという器物損壊罪における「他人の物」を剥がす行為によって、物理的に破壊すなわち器物損壊罪における「損壊」をしています。
よって、Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられます。

なお、このAさんの行為が選挙中に行われたような場合には、器物損壊罪ではなく選挙活動を妨害したことによる公職選挙法違反になる可能性があることにも注意です。

【器物損壊罪と親告罪】

器物損壊罪は、告訴がなければ公訴提起することができないとされています(刑法264条)。
これは、器物損壊罪のような犯罪は、警察官や検察官が刑事事件として介入することなく、当事者相互(被疑者と被害者との間)での解決を図ることが望ましいと考えられているからです。

このような犯罪を親告罪といいますが、器物損壊罪がたとえ親告罪であるからといって、捜査機関である警察官や検察官が器物損壊罪の被疑者に対して一切の捜査ができないというわけではありません。

器物損壊罪を親告罪と規定する刑法264条に記載されているとおり、告訴がない場合は、器物損壊罪の被疑者を裁判にかける公訴提起(起訴)ができないだけであり、その前段階である警察官や検察官による器物損壊罪の容疑での捜査は許容されていると考えられています。

刑事事件例においては、Aさんから器物損壊の被害を受けたVさんが告訴をしていませんが、たとえVさんが器物損壊罪の告訴をしていなくとも、大阪府曽根崎警察署の警察官による任意捜査は適法ということになります。

そして、今後Vさんが器物損壊罪の告訴をした場合、Aさんは器物損壊罪で起訴される可能性も生じます。

器物損壊罪での起訴を避けるためには、器物損壊事件の被害者と示談交渉を行い、告訴を取り消してもらうことが有効であると考えられます(刑法237条)。
具体的には、示談書に「本件器物損壊事件について告訴をしている場合、既にした告訴を取り消すことを約束する」旨記載し、その示談書を締結する方法があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪のような親告罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
また、告訴の取消しを約束する示談書を締結した実績も多数挙げています。
大阪市北区器物損壊事件の刑事弁護を依頼する場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。

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