【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕②

【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕②

昨日のコラムで解説したように、キャッシュカードを利用して老人の銀行口座から現金を引き下ろすAさんの行為は、銀行に対する窃盗罪が成立してしまいます。


預金者の許可があってもダメなの?

刑事事件化されるかどうかは別にして、例え預金者の許可があったとしても、他人のキャッシュカードを利用してATM機から現金を引き下ろす行為は、銀行に対する窃盗罪の成立することに変わりありません。
ただ銀行は、ATM機の利用者が、預金者と同一かどうかを常にチャックしているわけではないので、預金者が許可している場合は刑事事件化されることはないでしょう。
今回の事件の場合、老人がAさんに依頼した事実を忘れてしまっていたことが原因でここまで大事になってしまったのです。

なぜ逮捕されたの?

本来、このような事件で警察に逮捕される可能性が非常に低いと思われます。
しかしAさんの誤算は、任意同行を拒否してしまった事でしょう。
警察等の捜査活動は、なるべく強制捜査を避け、任意捜査によらなければならないという原則(任意捜査の原則)があるので、Aさんも、おそらく任意同行に応じて警察の取調べを受けていればこの程度の事件で逮捕される可能性は低かったと思われます。

逮捕から不起訴が決定するまで

Aさんが逮捕された容疑は、老人のキャッシュカードを利用してATM機で現金を引き下ろした窃盗事件です。
しかしAさんが警察等から厳しく追及されていたのは、老人からキャッシュカードを盗み出し、老人の許可なく現金を引き下ろしたという事実でした。
Aさんは、逮捕当初からこの事実を否認していましたが、警察の追及は非常に厳しいものでした。
逮捕事実だけであれば不起訴になる可能性が高い事件でしたが、警察が追及している事実が認定されると起訴される可能性が高くなることから、弁護士は、Aさんが警察の取調べに屈することがないようにサポートしました。
そうしたところ勾留満期と共に処分保留によってAさんは釈放されました。
そして釈放後も、警察や検察庁の捜査が続きましたが、釈放から半年以上経ってから検察官はAさんの不起訴を決定しました。

弁護活動を振り返って

減ってきているとは言われていますが、無実の罪で逮捕されたりといった冤罪事件に巻き込まれる方が、まだまだ少なくないことを再認識した事件でした。
このコラムをご覧の方で、窃盗事件でお悩みの方、全く身に覚えのない事件で警察の捜査を受けていられる方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。

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