【解決事例】強制わいせつの容疑をかけられた少年 家庭裁判所に不送致
【解決事例】強制わいせつの容疑をかけられた少年が、家庭裁判所に不送致になった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
高校生のA君(17歳)は、高校から帰宅等中に、大阪府池田市の路上で警察官に職務質問され、そのまま大阪府池田警察署に連行されてしまいました。
A君は、半年近く前に大阪府池田市の路上で発生した、小学生の女児に対する強制わいせつ事件の容疑をかけられていたのです。
全く身に覚えのないA君は、最初から警察官にその旨を説明していますが、警察官は
①事件現場近くの防犯カメラにA君が映っている
②被害者の女児が「犯人がA君に似ている」と言っている
ことを理由に、A君を任意同行して取調べていました。
A君は何度も警察署に呼ばれて取調べを受けましたが一貫して事件への関与を否定しており、最終的に検察庁に事件が送致されたものの、家庭裁判所には不送致となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強制わいせつの容疑をかけられた少年
まさに、全く身に覚えのない事件の容疑をかけられた冤罪事件です。
A君が、逮捕等によって身体拘束を受けることなく、最終的に家庭裁判所に不送致という結果を得ることができたのですが、複数回にわたって警察署に呼び出されて取調べを受けたA君の心境を考えると、非常に腹立たしい思いです。
今回の事件でA君の両親は、すぐに弁護士を選任し警察への対応をスタートさせたので、全面的に弁護士がA君をバックアップすることができましたが、もし弁護士が付いていなかったらと考える非常に怖い事です。
冤罪事件撲滅のために、弁護士だけでなく、警察や検察庁等の捜査機関も様々な取組みをしており、実際にそういった事件が減少傾向にあるようですが、まだまだこういった事件に巻き込まれる方がいることは事実です。
あってはならないことですが、もし自分が巻き込まれたり、家族が巻き込まれてしまった時は、迷わずに弁護士に相談してください。
家庭裁判所に不送致
少年が刑事事件を起こして、警察や検察庁等の捜査機関による捜査を受けると、原則として全ての事件が家庭裁判所に送られます。
これを「全件送致主義」といいます。
ただ全件送致主義が取られているのは、捜査の結果、少年が罪を犯したと判断した場合に限られます。つまり少なくとも検察官は、A君は事件に関与していないと判断したのでしょう。
ちなみに全件送致主義の例外として、交通反則制度が適用される行為については、反則金が納付された場合、反則者が少年であっても、家庭裁判所の審判に付されることはありません。
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