~事件~
会社員Aさんは、仕事のストレスから、泉佐野市の路上で帰宅途中の女性に対して下半身を露出する公然わいせつ事件を起こしました。
後日、犯行場所を通った際に警察官から職務質問を受けたAさんは、女性が大阪府泉佐野警察署に届け出たことを知りました。
Aさんは、警察に逮捕されるか不安で、大阪で刑事事件に特化した弁護士に相談することにしました。(フィクションです。)
~公然わいせつ事件~
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている法律で、法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」です。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とした法律で、強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪事件のようにに、個人の性的自由を保護法益とするものではないので、法律的に被害者は存在しません。
法定刑をみればわかるように、公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪や強制性交等罪のように重要な犯罪ではありませんが、性犯罪(わいせつ事件)として区分され、強制わいせつ罪、強制性交等罪のような重要犯罪に発展するおそれが高いことから、警察の捜査は積極的に行われています。
~逮捕されるリスク~
先に解説したように、公然わいせつ罪はそれほど重い犯罪ではないので、犯人として割り出されたとしても、連続して犯行に及んでいたり、罪証隠滅、逃走等のおそれがない限り、警察に逮捕されるリスクは低いでしょう。
ただ犯人として割り出された場合、警察署に呼び出されて取調べを受けることとなり、警察での取調べが終了すれば、検察庁に送致(書類送検)されるでしょう。
そしてその後、検察官が起訴するか否かを決定するのですが、初犯の場合は、略式罰金で刑事裁判を免れることができるでしょう。
先に解説したように、法律的には、公然わいせつ罪に被害者は存在しませんが、実質的な被害者に謝罪、弁済する等の弁護活動によっては、不起訴処分など処分を軽減できる可能性も十分にあります。