~ケース~
藤井寺市に住むA(75歳)は、2年程前から万引きを繰り返し、現在、半年前に起こした万引き事件の執行猶予中です。
先日、再び近所のスーパーで万引きしたAは、窃盗罪で起訴されてしまいました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、精神鑑定によってAが認知症であることを訴えています。(フィクションです)
1.万引き
万引きは、刑法第235条の窃盗罪に当たります。
窃盗罪には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
万引き事件を起こした時の刑事罰は、初犯であれば微罪処分又は不送致、若しくは不起訴処分といった実質的な罰のない処分がほとんですが、回数を重ねるごとに略式罰金、起訴されて執行猶予付判決、実刑判決と処分が重くなります。
2.認知症と刑事事件
一般的に、認知症とは、脳の細胞の働きが悪くなったり死滅して、記憶力、判断力が低下する病気だといわれていますが、この病気が刑事事件の処分に影響する事をご存知でしょうか。
先日、毎日新聞がインターネットに掲載した記事によりますと、近年、全国の刑事裁判で認知症だったことを理由に無罪や、刑が軽くなった判決が相次いでいるようです。
特に万引き事件では、認知症の症状によって「心神喪失」で責任能力を否定したり、故意を否定した3件の無罪判決があるようです。
3.精神鑑定
「認知症=無罪」ではありません。
刑法第39条に「心神喪失者の行為は罰しない」と定められているように、認知症によって心神喪失が認められた場合に無罪となる可能性があるのです。
刑事手続きにおいて心神喪失であるか否かは精神鑑定によって判断されますが、捜査機関が起訴する前に、積極的に精神鑑定を行うのは、殺人事件や放火事件などの重要事件がほとんどで、万引きのような事件で精神鑑定が行われることは稀です。
実際に、刑事裁判において認知症によって無罪や、刑が軽くなった事件の半数近くは、起訴前の捜査段階で精神鑑定が行われていませんでした。
藤井寺市で万引き事件を起こしてしまった方、起訴された方の精神鑑定で認知症を訴えたい方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
藤井寺市を管轄する大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円
初回法律相談:無料