否認事件では勾留されやすいのか

否認事件では勾留されやすいのか

否認事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪でご家族が逮捕されたという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881にご連絡ください。

~否認事件~

刑事事件は、警察から疑われている事実について認めている認め事件事実について全部または一部を争っている否認事件に大きく分類することができます。
今回は、否認事件についてみていきましょう。

刑事もののテレビドラマなどを見ている際に、逮捕され容疑を否認している被疑者が「認めないと釈放されないぞ」などと言われているシーンを見たことはないでしょうか。
否認事件では、認め事件と比べて勾留決定されやすいかどうか検討してみましょう。
まずは、勾留の要件についてみてみます。

~勾留~

起訴前の被疑者の勾留については、刑事訴訟法第207条に規定されています。

刑事訴訟法第207条第5項
「第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」

勾留請求されてしまった場合、基本的に勾留が決定することになります。
そして釈放される場合が、制限時間不遵守の場合(条文上の「前条第2項の規定」)と勾留の理由がない場合です。
では、勾留の理由を見てみましょう。

~勾留の理由~

勾留の理由については、刑事訴訟法第60条に規定されています。

刑事訴訟法第60条
第1項「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

勾留の理由のうち、1号については否認事件でも認め事件でも変わりはないでしょう。
しかし、2号と3号については、否認事件の方が該当しやすいと言うことができます。
疑われている事実を認めている場合、罪証を隠滅する必要がないと判断されるでしょうし、罪を認め反省している人については、逃亡する可能性も低いと判断されるでしょう。
このことから、否認事件認め事件よりも、勾留の理由に該当する可能性が高くなってしまうのです。
そのため、否認事件の方が勾留される可能性は高くなると言うことができるでしょう。
もちろん、だからといって容疑を認めれば勾留されないということではありませんし、やってもいないことや認めたくないことを認めてはいけません。
また、否認事件は、あくまで認め事件と比べると勾留の理由があると判断されやすいだけですので、否認事件であっても身体解放の可能性はあります。

~逮捕の連絡を受けたらすぐに弁護士を~

否認事件では、身体拘束を受ける可能性は高くなりますし、捜査機関の取調べも厳しいものになることが予想されます。
そのため、否認事件では特に刑事事件に強い弁護士のサポートが必要になってくるでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、こまめな接見により、身体拘束を受けている方の精神的なサポートをすることができますし、厳しい取調べに対して適切なアドバイスをすることもできます。
また、不起訴処分や無罪判決に向けて有効な証拠を収集していきますので、否認事件には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
ただ、ご家族の方は、逮捕されている方が事件を認めているのか、否認しているのか分からないことがほとんどです。
そこで、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、状況の確認も含めて、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話でのご予約ですぐに弁護士を派遣することが可能です。
ご家族が逮捕されているという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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