大阪市東住吉区に住むAさんは、同じ地域に住むVさんの住宅の中を見てみたいと思い立ち、その中に無断で入り込み、通報を受けた大阪府警東住吉警察署の警察官に、住居侵入罪で逮捕されました。
そして、本事件について、大阪府警東住吉警察署で取り調べを受けています。
(※この事案はフィクションです。)
・住居侵入罪について
住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居などに侵入したことを罰するもので、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
住居侵入罪における「住居」とは、人が寝食に使用している場所をいい、その使用が一時的なものでもかまわないとされています。
つまり、常日頃、ある人が住宅として使用している一軒家やマンションの一室などだけではなく、旅館やホテルの客室や、テントなども含まれます。
また、住居侵入罪における「侵入」とは、その住宅に住んでいる人や、その住宅を管理・支配している人の意思に反して住宅に入ることをいいます。
そして、「正当な理由がないのに」とは、違法にという意味です。
「正当な理由」にあてはまるものは、例えば、法令に基づく捜査などがあります。
上記の事案の場合、Aさんは、Vさんの住宅(=「住居」)に、その中を見てみたいと思い立ち(=「正当な理由がないのに」)、無断で入って(=「侵入」して)います。
したがって、Aさんは住居侵入罪にあてはまることになります。
・取り調べについて
刑事事件の被疑者となってしまった場合、警察や検察からの取り調べを受ける可能性があります。
この取り調べについて、逮捕又は勾留をされている場合以外は、出頭を拒むことや、出頭後に何時でも退去できるとされています。
また、この取り調べの際には、取り調べをする側、すなわち、警察や検察などは、被疑者に対して、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がないことを告げなければいけません。
取り調べの際の供述は、調書として記録されますが、被疑者はこれを閲覧又は読み聞かせてもらい、誤りがないかどうか確認することができます。
そして、被疑者が調書の内容を確認し、その内容について増減変更の申し立てをした際には、その供述を調書に記載しなければなりません。
さらに、被疑者は、調書の内容に誤りがある場合、調書への署名を拒むことができます。
取り調べを経て作成された供述調書は、裁判で証拠となってきますが、その取り調べをどう受けるべきなのか、どのように話をすべきなのかが分からなくて不安だという方は多いでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に精通した弁護士であれば、豊富な知識と経験で、取り調べに不安を感じている方々の支えになることができます。
ご家族が住居侵入罪で逮捕されて困っている方、被疑者として取り調べを受けることになってしまって不安に思われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。