【母親を逮捕】京都の刑事事件 保護責任者遺棄事件で執行猶予の弁護士
京都市東山区在住のAさん(20代女性)は、自分の幼い息子を家に置き去りにしたまま数日間遊び歩いていたとして、児童相談所の職員が置き去りの子供を保護したことを契機に、Aさんは、保護責任者遺棄罪の疑いで、京都府警東山警察署に逮捕されました。
Aさんは、今後、自分の刑事罰と息子の処遇がどうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【保護責任者遺棄罪とは】
幼い子供やお年寄りなどの、自分が保護すべき家族の保護養育を放棄して置き去りにした者は、刑法上の「保護責任者遺棄罪」に当たるとして、刑事処罰に問われる可能性があります。
・刑法218条 (保護責任者遺棄等)
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。」
「保護する責任のある者」(保護責任者)とは、親権者の監護義務や親族の扶養義務に基づき、幼子やお年寄り等を保護養育すべき家族の者をいいます。
保護責任者の育児放棄や置き去り行為によって、これらの要扶助者の生命・身体が危険にさらされることで、保護責任者遺棄罪は成立します。
保護責任者遺棄罪の法定刑は、「3月以上5年以下の懲役刑」とされています。
3年以下の懲役刑であれば執行猶予を付すことが可能であることから、保護責任者遺棄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が遺棄事実の存在を認めて罪を償う意思がある場合には、事件の遺棄態様の悪質性の小ささや、本人の反省の気持ちなどを主張していくことで、刑の減軽や執行猶予付きの判決を目指します。
また、遺棄された要扶助者が傷害を負ったり、死亡したりした場合には、保護責任者遺棄致死傷罪に当たるとして、傷害や死亡の罪と比較して重い刑により処罰されることに、注意を要します。
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