Archive for the ‘財産犯罪’ Category
【川西市で逮捕】銀行口座(預金通帳)の転売 刑事事件に強い弁護士
【川西市の刑事事件】銀行口座(預金通帳)の転売 犯罪収益移転防止法に強い弁護士
川西市に住むAは、先輩に自分名義の銀行口座(預金通帳)を2万円で転売しました。この口座が振り込め詐欺事件で利用されて、Aは兵庫県川西警察署に、犯罪収益移転防止法で逮捕されました。
Aは、銀行口座(預金通帳)の転売など刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(このお話はフィクションです。)
銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、10年以下の懲役を科せられる場合があります。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座ありませんか?銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。こ のようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大で す。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律違反」になる場合があり、この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金 融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
ちまたでは振り込め詐欺事件が増加しており、犯行グループの手口も複雑化してきています。
そんな中、警察は犯罪に使用された銀行口座について、各金融機関と情報を共有し、中には過去に、犯罪に使用された銀行口座の名義人については、生涯銀行口座を開設する事ができなくなってしまうケースもあるようです。
川西市で他人に、銀行口座(預金通帳)を転売してしまった等、手放した銀行口座の事で悩んでおられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
当事務所の犯罪収益移転防止法に強い弁護士が、あなた様のお力になる事をお約束します。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【藤井寺市で事件】大阪の刑事事件 詐欺事件に強い弁護士
【藤井寺市で事件】大阪の詐欺事件 無銭飲食事件で自首に同行し不起訴処分にする弁護士
~ケース~
ある日Aは藤井寺市のV店で無銭飲食を行い、店主に発見されることなく逃走しました。
現在までVは大阪府藤井寺警察署等、捜査機関に被害届を出していませんでした。
しかし、その後自分のしたことを後悔したAは、自首した方がいいのか悩み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談に来ました。
(このストーリーはフィクションです。)
~無銭飲食~
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定しており、懲役刑しか存在せず、大変重い罪といえるでしょう。
ただし、最終的に必ず懲役刑に科せられるわけではありません。
被疑者本人の前科の有無、示談の成否など、様々な事情が考慮され、最終的な処分が決定されることとなります。
もちろんその中には自首という被疑者本人の行為も含まれています。
自首とは、犯罪又は犯人が捜査機関に発覚する前に、自ら罪を犯したことを捜査機関に申し出ることをいいます。
自首をすると刑が任意的に減軽されるという法律的な効果が発生します。(刑法42条1項)。
そして、自首や出頭をしたという事情により、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして逮捕を免れたり、本人が罪を認め深く反省しているとして不起訴処分となったりする可能性も極めて高くなります。
ただし、自分で発覚していない犯罪を申告することは、それだけで警察の捜査を受けることになってしまうというデメリットを内包しています。
ですので、ご自身で考える前に、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は自首の同行や検察官との折衝等によって不起訴処分を獲得し、依頼者に前科を付けないように活動します。
初回の法律相談は無料となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【お客様の声】大阪市の窃盗事件 示談で不起訴処分の弁護士
【お客様の声】大阪市のパチスロ機の不正利用 示談による被害届の取り下げで不起訴処分の弁護士
■事件概要
ご依頼人様の息子様(30代男性・介護職・前科なし)が、パチスロ機を不正利用したとして、窃盗罪で捜査を受けた事案です。
この方は、他のパチスロ店で安く購入してきたメダルを被害店舗で利用してパチスロを遊戯して得たメダルを不正に換金していました。
このような行為をしているところを店員に呼び止められ、パチスロ店事務所に連行された後、警察官の捜査を受けるに至りました。
■事件経過と弁護活動
ご依頼人様は、息子様に対する今後の処遇や捜査への対応方法について、非常に大きな不安を抱いておられました。
そこで弁護士は、刑事手続の見通しについて丁寧に説明するとともに、不起訴処分等、可能な限り軽微な刑事処分で事件を終えることができるよう弁護活動をすぐさま開始しました。
まず弁護士は、被害店舗に対する被害弁償の仲介を行いました。
また、ご依頼人様の経済状態と被害店舗の意向とを調整しつつ、示談締結に向けた交渉も迅速に進めました。
結果的に、被害店舗が捜査機関に提出した被害届を取り下げることを内容とする示談が成立し、これに従って被害店舗が被害届を取り下げ、息子様は不起訴処分となりました。
息子様には前科が付くこともなく、無事お仕事を継続しながら、充実した生活に戻られています。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【お客様の声】福知山市の窃盗事件 刑事事件に強い弁護士によって不起訴処分
【福知山市の窃盗事件】刑事事件に強い弁護士 不起訴処分を得る弁護士
■事件概要■
依頼者様(30代女性、無職、同種の前歴あり)は、ディスカウントストアにおいて食料品等7000円相当を万引きして保安員に捕まり警察署に通報されました。
依頼者様は、窃盗罪で警察の取調べを受け、事件は検察庁に送致されましたが、刑事事件に強い弁護士を選任した事によって不起訴処分となりました。
■事件経過と弁護活動■
依頼者様は、過去にも窃盗事件(万引き)を起こして警察署で取調べを受けた前歴があり、今回の事件が2回目でした。また発覚していないものの、過去にも、今回万引きしたお店で万引きしており、今回の事件で、どのような処分になるのかに大きな不安を抱えていました。
また依頼者様は、女手一つで幼いお子さんを養育しているうえ、障害を持つお父様の介護もしており、今回の処分で日常生活に支障が出るのを避ける事を望んで、刑事弁護活動のご依頼をいただいたのです。
万引きなどの窃盗事件は、10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金の処罰が定められていますが、被害額が2万円以下で、定められた条件を満たしていれば、微罪処分となり、検察庁に事件が送致されない事もあります。しかし、今回の事件の依頼者様には同種の前歴が有り、今回の事件では検察庁に事件が送致される事が必至でした。
検察庁に事件が送致された場合は、検察官が起訴するか否かを決定するのですが、被害額が少額の万引き事件では、1回目は略式起訴で罰金刑となる事がほとんどです。しかし、被害弁償して被害者と示談を締結する事によって、不起訴処分も望めます。
そこで事件を担当した弁護士は、ご依頼後すぐに被害者となるお店に連絡をとり、示談交渉を開始しました。
弁護士は、依頼者様に反省文を作成していただき、少しでも依頼者様の反省の意を被害者様に理解していただこうとした結果、被害店舗の店長様には理解をいただく事ができました。しかし、お店の内規で示談の締結や被害届の取り下げはかないませんでした。
そのため、事件が検察庁に送致されてから弁護士は、担当検事に、これまでの示談経過を報告すると共に、依頼者様の反省の意や、更生に向けた取り組みを考慮して、起訴しないように折衝したのです。
その結果、依頼者様は、不起訴処分となり事件は終結しました。
依頼者様は、処分が決定するまで大きな不安を抱えていましたが、担当した弁護士は、少しでも依頼者様の不安を和らげるために、細かく弁護活動の進捗状況を報告するように心掛けました。そのため、依頼者様には、ご依頼から処分が決定するまで安心して日常生活を送っていただく事ができたのです。

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【お客様の声】川西市の横領事件 刑事事件に強い弁護士によって不起訴処分
【川西市の横領事件】刑事事件に強い弁護士を選任 不起訴処分を獲得する弁護士
■事件概要■
依頼者様(川西市在住、60代男性、前科前歴なし)は、飲食店において、客が忘れた財布から現金を抜き取りました。
事件の発覚を恐れた依頼者様は、後日、兵庫県川西警察署に自首しました。その後、依頼者様は、占有離脱物横領罪で検察庁に送致されましたが、刑事事件に強い弁護士を選任した事によって、不起訴処分となりました。
■事件経過と弁護活動■
依頼者様は、事件後、警察に逮捕されるのではないかという不安と、犯罪を犯した事に対する後悔から管轄警察署に自首しました。
しかし依頼者様は、刑事手続きの流れが全く分からない上に、その後の処分に対して見当が付かず、大きな不安を抱えて弊所の法律相談に訪れました。
自首とは、捜査機関に対して自発的に自己の犯罪事実を申告して、捜査機関に対して、その処分を委ねる事をいいます。刑法では、自首する事で刑が任意的に軽減されると定められているので、今回の事件の依頼者様も自首が認められれば、処分の軽減が期待できます。
ご依頼後即座に、弁護士が、兵庫県川西警察署の事件を担当している警察官に連絡を取り、捜査の進捗状況等を確認したところ、依頼者様は占有離脱物横領事件の被疑者として捜査が進んでいる事及び自首が成立している事が判明すると共に、被害者の特定が不可能である事が判明しました。
そこで弁護士は、依頼者様に、現在の捜査の進捗状況を報告すると共に、事件が検察庁に送致されても起訴される可能性が非常に低い事を説明し、少しでも安心していただくと共に、警察や検察官の取調べに対するアドバイスを行いました。
そしてその後も、弁護士は警察に捜査の進捗状況を確認し続け、自首が成立している事件では検察庁に事件が送致されるため、捜査に進展が見込めないのであれば早急に検察庁に事件を送致するように促しました。
その結果、自首から2ヶ月足らずで事件は検察庁に送致されたのです。
弁護士は、事件を担当する検察官に対して、依頼者様が反省し、自首している事を考慮して、不起訴処分が妥当である旨を伝え、その処分を軽減するように求めました。
その結果、依頼者様は不起訴処分となりました。
現在、依頼者様は大きな不安から解き放たれて、平穏な日常を送っています。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【お客様の声】大阪の弁護士 窃盗未遂事件で被害者と示談で被害届取下げ
【大阪の弁護士】窃盗未遂事件で被害者と示談締結して被害届取下げ
■事件概要■
ご依頼者様の息子様(堺市在住、20代男性、大学生)が、愛知県内のトイレに置き忘れられていたカバンから財布を抜き取ろうとしたところ、持ち主の被害者の方に発見されて発覚したという窃盗事件です。
被害者の方が警察に通報し、息子様は駆け付けた警察官により逮捕されてしまいました。
その後息子様は釈放されたものの、ご依頼者様は、まだ大学生である息子様の将来を心配し、弊所に法律相談に訪れ、大阪の弁護士に刑事弁護活動のご依頼をいただきました。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様と息子様は堺市在住であったため、大阪にある弊所まで無料相談に訪れてくださいました。
ご依頼者様は、被害者の方のお名前や連絡先など何も知らされておらず、被害者の方に謝罪を行おうにも行えない状況で、被害者の方への対応の在り方について、とても心配されておりました。
また、窃盗が未遂に終わっているとはいえ、公判請求がなされてしまうと息子様に前科が付き、今後の息子様の就職活動などに影響が及ぶ可能性が大いにありました。
さらに、事件現場は愛知県でしたので、ご依頼者様も息子様も今後の刑事手続への対応に大変困惑してらっしゃいました。
そこで弁護士は、被害者の方の連絡先は警察に問い合わせることで入手できる可能性があること、示談を締結出来れば不起訴処分となる可能性が極めて高くなること、弊所は名古屋にも事務所を構えていることから、名古屋の弁護士と連携をとって刑事手続に対応することが出来ること等、1つ1つ丁寧にご依頼者様のご不安点にお応えしました。
この様な弁護士の誠実かつ丁寧な対応もあってか、ご依頼者様も息子様も弊所の弁護士を大変信頼してくださり、今回の事件の対応を弊所の弁護士に任せてくださることとなりました。
その後弁護士は、警察を介してすぐに被害者の方への連絡を取り付け、示談交渉を開始しました。
刑事事件の経験が豊富な弁護士は、息子様に対する最終的な処分が、示談をした場合としない場合でどのように変わるか、示談金の相場などを丁寧に説明した上で、息子様が今回の事件のことを深く後悔し反省していることを伝え、被害者の方にお許しを求めました。
その結果、被害者の方も、今回の窃盗事件が未遂に終わっていること等から、息子様を許してくださり、被害届を取り下げて頂くことにも了承くださいました。
そして、息子様の事件を担当する検察官と打ち合わせを重ね、息子様の最終的な処分についても折衝を行った結果、息子様は不起訴処分となることが決定しました。
これにより、息子様には前科がつくこともなく、就職活動に対する影響を最小限に抑えることができました。
この様な結果が得られたのも、弁護士の誠実で丁寧な対応があってこそだと考えております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【お客様の声】堺市の窃盗事件 執行猶予中でも被害者との示談で略式罰金刑で服役を免れる
【堺市の窃盗事件】執行猶予期間中でも服役を免れる 被害者との示談で略式罰金
■事件概要■
依頼者(20代、会社員、前科あり)は、知人先輩の財布を盗んだ窃盗事件で大阪府黒山警察署で取調べを受けた際、別件の余罪窃盗事件が発覚しました。
依頼者は約3年前に公務執行妨害罪で有罪判決を受け、執行猶予中だった事から、今回の窃盗事件で起訴されれば刑務所に服役する可能性が大でしたが、弁護士が先輩と示談した事によって、余罪窃盗事件でのみ略式起訴されて罰金刑となり、服役を免れる事ができました。
■事件経過と弁護活動■
依頼者は、万引き事件で警察の捜査を受け、その際に知人先輩の財布を盗んだ窃盗事件と、別件万引き事件が発覚しました。
最初に発覚した万引き事件は、盗んだ商品を買い取った為にお店から被害届を出されずに事件化されませんでしたが、新たに発覚した2件の窃盗事件については、被害届が提出され、事件化されてしまいました。
依頼者は、執行猶予中の身分であった事から、事件化された2件の窃盗事件で起訴されれば刑務所に服役する可能性があり、大きな不安を抱いて弊所の無料法律相談に訪れ、その場で刑事弁護活動のご依頼をいただきました。
執行猶予中に犯罪を犯して起訴された場合、新たに犯した犯罪で、再度の執行猶予を獲得する条件は非常に厳しいものです。また起訴されて実刑判決となった場合、執行猶予が取り消されて、前刑の懲役についても併せて服役する事となるので、長期間刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
そのため、今回の事件を担当した弁護士は、被害者と示談して、不起訴処分となる事を目標に刑事弁護活動をスタートしました。
まず弁護士は、依頼者の知人先輩に連絡を取り、被害者弁償する旨と、依頼者の謝罪の意を伝えました。当初、依頼者の知人先輩は、依頼者に対して憤怒しており示談の交渉すら応じない姿勢でしたが、弁護士が粘り強く連絡をとり交渉を続けた事によって、謝罪を受け入れて示談に応じていただく事ができました。
また弁護士は、依頼者が万引きしたお店にも連絡して、依頼者の謝罪の意志を伝えた上で、被害弁償と示談を申し出ました。しかし、お店の店長様は、万引き被害が後を絶たず、これまで相当な被害を被っている事から、謝罪を受け入れてはいただけたもの、被害弁償と示談については頑なに拒否されました。
そのため、依頼者の知人先輩を被害者とする窃盗事件については、検察庁に送致されることなく終える事ができましたが、万引き事件については、その後検察庁に事件が送致されてしまいました。
弁護士は、事件を担当する検察官に連絡し、依頼者が深く反省している事や、依頼者の家族が依頼者の監督を約束し、依頼者の更生に協力的である事から再犯の可能性が極めて低い事に加えて、これまでの示談状況を報告しました。そして、検察官に不起訴を求めたのです。
その結果、不起訴こそ叶いませんでしたが、依頼者は略式罰金刑となり、刑務所への服役を免れる事ができました。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【お客様の声】大阪市東成区の窃盗事件 示談により被害届取下げで不起訴処分にする弁護士
【大阪市東成区の窃盗事件】被害弁償により示談を締結 被害届取下げで不起訴処分にする弁護士
■事件概要■
ご依頼者様(城東区在住、30代男性、会社員)が、銀行のATM機に他人が置き忘れていった現金4万円を窃取した窃盗事件です。
事件から3か月経ったある日、突然警察から連絡を受けたご依頼者様は、今後の処分如何によっては会社をクビになってしまうのではないかと不安になり、弊所の法律相談に訪れました。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は、つい出来心で窃盗を行ってしまったことを大変後悔しており、被害者の方に弁償・謝罪したいと、弊所に今後の弁護活動をご依頼くださいました。
そこで弁護士は、すぐにご依頼者様の窃盗事件を管轄する警察署に連絡を取り、被害者の方への連絡の手はずを調えました。
そして、弁護士は、即刻示談交渉を開始しました。
加害者本人が被害者の方と示談交渉をするとなると、被害者の被害感情が大きいような場合、そもそも連絡先を教えてくれなかったり、お互い感情的になって示談協議がなかなか進まなかったりという場合が多々あります。
しかし、この様な場合でも第三者として弁護士を介在させることで、スムーズに連絡先の開示を受け、また、丁寧な説明と冷静な対応により示談交渉を円滑に行うことが出来ます。
特に弊所の弁護士は刑事事件の経験が豊富であり、示談交渉の経験も多数ございますので、今回の事件でもきわめて迅速な対応がとれました。
示談交渉を開始した弁護士は、まず被害者の方に、ご依頼者様が今回の事件のことについて深く謝罪し、贖罪の気持ちを有していることを伝えました。
弁護士は、何度も被害者の方と連絡を取り真摯な対応を続けることで、被害者の方としても、今回依頼者様が盗ってしまった現金4万円を返してくれるのであれば、被害届を取り下げてくれるということになりました。
すぐにご返金の手配をとるとともに、被害届を取下げる旨の条項が入った示談書を交わし、その結果を捜査機関に上申しました。
その後事件は、警察から検察庁に書類送検され、弁護士が担当検察官と交渉を行った結果、ご依頼者様は不起訴処分となることが決まりました。
これにより、ご依頼者様には前科がつくこともなく、無事社会復帰を果たすことが出来ました。
この様な結果が得られたのも、弁護士の迅速な示談交渉と真摯な対応故と考えております。

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【お客様の声】大阪市旭区の商標法違反事件 略式罰金で強制退去を回避する弁護士
【お客様の声】大阪市旭区の外国人事件 商標法違反事件で略式罰金により早期解決の弁護士 強制退去を回避
■事件概要■
ご依頼者様の婚約者様(30代、中国人、前科なし)が、偽物のブランド品を販売するために所持していたという商標法違反事件です。
婚約者様は自分が店長をしている店を訪れた警察官により現行犯逮捕され、その後勾留もされてしまいましたが、弁護士の活動により勾留の延長を阻止することが出来、また、最終的な処分も略式手続による罰金刑で済んだことから、中国への強制退去も回避することが出来ました。
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様は急に婚約者様と連絡が取れなくなったことから、婚約者様を探すために警察へ相談へ行ったところ、婚約者様が逮捕されていたことを知りました。
当時ご依頼者様は、信頼する婚約者様が逮捕され、不安で夜も眠れず、食事も喉を通らない状態だったそうで、そんな中刑事事件を専門に扱う弊所を探していただき、連絡をいただきました。
初回接見サービスの依頼を受けた弁護士はすぐに婚約者様の下へ向かい、今後の手続の流れや見通しを丁寧にお話させていただきました。
この様な弁護士の迅速かつ丁寧な対応にご依頼者様の信頼を得ることが出来、今後の弁護活動を弊所にお任せいただくことになりました。
ご契約いただいた段階で既に10日間の勾留が開始されており、さらに勾留の延長がなされた場合、最大で20日間の身体拘束を受ける可能性がありました。
身体拘束が長期に及ぶと、婚約者様のお仕事が滞ってしまうだけでなく、婚約者様のような外国人の方にとって、言語も手続もわからない状態で連日警察から取調べを受けることは、精神的な負担が大きくなりかねません。
そこで、弁護士は勾留延長を短縮すべく、弁護活動を行いました。
今回の事件では、婚約者様は事件を当初否認していた等の事情から、延長もやむを得ないと思われる事案でした。
しかし、婚約者様のお店にも自宅にも既に警察が家宅捜索に訪れ、事件に必要な証拠は全て押収されていましたので、捜査の必要性はほとんどありませんでした。
さらに、婚約者様自身に証拠隠滅や逃亡をしない事を誓約させるのはもちろんのこと、婚約者であるご依頼者様にも婚約者様の監視・監督状況を整備させ、これを実行させることを約束していただきました。
その結果、勾留延長は4日間に短縮され、ご婚約者様は早期に釈放されることとなりました。
もっとも、婚約者様は中国国籍の方でしたので、強制退去がなされる可能性がありました。
商標法によれば、偽物のブランド品を販売するためにこれを所持していた場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が科せられ、また、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
そして、入管法は、無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた外国人について、本邦からの退去を強制することができると定めており、もしも中国人である婚約者様に1年を超える懲役刑が科せられた場合、中国への強制退去がなされてしまいます。
そこで、弁護士はご依頼者様や婚約者様と綿密な打合せを行い、略式罰金手続へ移行させるよう弁護活動を行いました。
そして略式手続の上、婚約者様には最終的に罰金刑が科されることとなりました。
その結果、婚約者様は中国への強制退去を回避することが出来、今まで通り日本での生活を続けることが出来ました。
この様な結果を得られたのも、刑事事件の豊富な経験に裏付けられた臨機応変な弁護活動があってこそだと考えております。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【お客様の声】大阪市の強盗致傷事件 上告審に挑む刑事事件に強い弁護士
【大阪市の強盗致傷事件】刑事事件に強い弁護士 上告審に挑む弁護士
■事件概要■
依頼者の息子様(20代後半、接客業、前科前歴なし)は、飲食店で勤務中、お客さんに対して高額な飲食代を請求した上、支払いを渋ったお客さんを、無理矢理に銀行ATM機まで連れて行き、そこで仲間と共に暴行して傷害を負わせたうえ、現金を奪った強盗致傷事件で、第一審、第二審ともに有罪判決を受け、最高裁に上告しました。
息子様は、事件現場に居た事は認めているものの、事件への関与は否定しており、二審までの実刑判決に納得ができず、最高裁に上告していたのです。
■事件経過と弁護活動■
依頼者様は、息子様の無罪を信じ、上告審に挑む刑事事件に強い弁護士を求めて、弊所の法律相談に訪れました。
刑事事件を起こして起訴された場合、第一審は、各都道府県にある地方裁判所で行われますが、ここでの判決に不服がある場合は、全国主要都市にある高等裁判所に控訴する事ができます。そして高等裁判所での判決にも不服がある場合は、東京の最高裁判所に上告する事ができるのです。
高等裁判所の判決の翌日から起算して14日以内に、申立書を裁判所に提出する事で、上告の手続きが開始され、その後、上告趣意書の提出期限が決定され、その日までに最高裁判所に上告趣意書を提出しなけてばなりません。
そして、その上告趣意書の内容如何で上告審が開かれるか否かが決定するのですが、最高裁判所が提供している資料よれば、上告審が認められた例は0.5パーセント未満と、非常に低い確率です。これは、一般的に上告できるのは、それまでの判決に、憲法違反か、判例違反がある場合だけだと法律で定められており、上告できる場合が非常に限られていることも原因と考えられます。
そのため、今回の事件においても上告が認められる可能性は非常に低いもので困難な刑事弁護活動が予想されましたが、事件を担当した弁護士は、そのわずかな可能性にかけて上告審に挑みました。
まず弁護士は、大阪拘置所に出向き息子様との接見を繰り返しました。そこで、事件当時の状況や、息子様の主張を細かく聞き取ったのです。
更に弁護士は、事件現場に赴き、事件現場の状況把握に務め、これらの活動結果から、一審、二審での検察側の不合理な主張を見出そうとしたのです。
ただ事件発生から3年近く経過している事から、息子様の記憶に曖昧な部分があったり、事件現場の様子が大きく様変わりしているなど、これらの活動は非常に困難を極めました。
しかし弁護士は諦めることなく、これらの活動を続け、盲点になっている資料を見つけ出すために、これまで証拠化されていない資料を取り寄せるなどして、上告趣意書を書き上げました。
この上告趣意書は、息子様だけでなく、依頼者等ご家族様の主張を盛り込み、法律家である弁護士としての見解をまとめ上げた内容となり、息子様には大変、満足していただけました。

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