【お客様の声】福知山市の窃盗事件 刑事事件に強い弁護士によって不起訴処分

【福知山市の窃盗事件】刑事事件に強い弁護士 不起訴処分を得る弁護士

■事件概要■
 依頼者様(30代女性、無職、同種の前歴あり)は、ディスカウントストアにおいて食料品等7000円相当を万引きして保安員に捕まり警察署に通報されました。
 依頼者様は、窃盗罪で警察の取調べを受け、事件は検察庁に送致されましたが、刑事事件に強い弁護士を選任した事によって不起訴処分となりました。
 
■事件経過と弁護活動■
 依頼者様は、過去にも窃盗事件(万引き)を起こして警察署で取調べを受けた前歴があり、今回の事件が2回目でした。また発覚していないものの、過去にも、今回万引きしたお店で万引きしており、今回の事件で、どのような処分になるのかに大きな不安を抱えていました。
 また依頼者様は、女手一つで幼いお子さんを養育しているうえ、障害を持つお父様の介護もしており、今回の処分で日常生活に支障が出るのを避ける事を望んで、刑事弁護活動のご依頼をいただいたのです。
 万引きなどの窃盗事件は、10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金の処罰が定められていますが、被害額が2万円以下で、定められた条件を満たしていれば、微罪処分となり、検察庁に事件が送致されない事もあります。しかし、今回の事件の依頼者様には同種の前歴が有り、今回の事件では検察庁に事件が送致される事が必至でした。
 検察庁に事件が送致された場合は、検察官が起訴するか否かを決定するのですが、被害額が少額の万引き事件では、1回目は略式起訴で罰金刑となる事がほとんどです。しかし、被害弁償して被害者と示談を締結する事によって、不起訴処分も望めます。
 そこで事件を担当した弁護士は、ご依頼後すぐに被害者となるお店に連絡をとり、示談交渉を開始しました。
 弁護士は、依頼者様に反省文を作成していただき、少しでも依頼者様の反省の意を被害者様に理解していただこうとした結果、被害店舗の店長様には理解をいただく事ができました。しかし、お店の内規で示談の締結や被害届の取り下げはかないませんでした。
 そのため、事件が検察庁に送致されてから弁護士は、担当検事に、これまでの示談経過を報告すると共に、依頼者様の反省の意や、更生に向けた取り組みを考慮して、起訴しないように折衝したのです。
 その結果、依頼者様は、不起訴処分となり事件は終結しました。
 依頼者様は、処分が決定するまで大きな不安を抱えていましたが、担当した弁護士は、少しでも依頼者様の不安を和らげるために、細かく弁護活動の進捗状況を報告するように心掛けました。そのため、依頼者様には、ご依頼から処分が決定するまで安心して日常生活を送っていただく事ができたのです。

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