Archive for the ‘財産犯罪’ Category
【大阪で子供が逮捕された】オートバイ盗で逮捕 少年事件に強い弁護士が初回接見
地方に住むAの子供(19歳)は大阪の私立大学に通っています。
先日、Aのもとに、大阪府警から「子供をオートバイ盗で逮捕した。」と電話がかかってきました。
Aは仕事の都合で大阪に行く事ができません。事件の内容も分からないAは困り果てて、大阪の少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(このお話はフィクションです。)
初回接見サービス
大阪で刑事事件、少年事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスのご依頼は、依頼者様に、事務所に起こしいただく必要はなく、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)で受け付けております。
Aの様に遠方に住んでおられる方でも簡単にご利用いただけますので、大阪に住むご家族、ご友人が大阪府警に逮捕された方は、お気軽にお問い合わせください。
オートバイ盗(少年事件)
オートバイ盗は、窃盗罪(刑法第235条)です。
オートバイ盗で逮捕された少年に話を聞いてみますと「軽い気持ちで盗んだ。」という方がほとんどで、転売等の譲渡目的で盗んだケースは稀で、ほとんどの少年は自分で使用する目的で犯行に及んでいます。
オートバイ盗は、犯行形態が明らかで、犯人が犯行を認めている場合、成人であれば逮捕されることなく、在宅で捜査される可能性が高いのですが、犯人が少年の場合は、逮捕されるケースが多いようです。
特にAの子供のように、監督者である両親が離れた場所で生活している場合ですと、身元引受人がいないという理由で身体拘束を受け、逮捕から48時間経過しても釈放されることなく、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されることもあります。
逮捕、勾留、観護措置で身体拘束を受けると、少年が大きな不利益を受け、これまでの生活が一変してしまいます。
早期に弁護士を選任して弁護活動を始めることで、少年の拘束期間を短くすることは当然のこと、少年が受ける不利益を最小限にとどめることができるので、大阪で未成年のお子様が逮捕されてしまった時は、迷わず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪で子供が逮捕された方、お子様がオートバイ盗で逮捕された方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
大阪府内の警察署までの初回接見費用は、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大阪の刑事事件】銀行口座の不正売買で警察から呼出し 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大阪市内に住む無職Aは、自分の銀行口座を、2万円で知人に売りました。
数ヶ月後、この口座が振り込め詐欺に使用されたとして、Aは警察に呼び出されました。
Aは銀行口座の不正売買に強い弁護士に法律相談しました。
(このお話はフィクションです。)
最近では、警察だけでなく、金融機関等も振り込め詐欺に対する注意を呼び掛けていますが、毎日のように、インターネットやテレビのニュース、新聞で振り込め詐欺に関するニュースが取り出されています。
昨年から警察庁は、振り込め詐欺を助長する行為として、銀行口座の不正売買事件の検挙、撲滅に力を入れているようです。
今回Aが起こした銀行口座の不正売買事件もまさに、振り込め詐欺事件を助長する犯罪の一つです。
それではAのように自身の銀行口座を不正売買すると、どんな犯罪になるのでしょうか。
①販売(譲渡)目的で口座を開設した場合
最初から他人に銀行口座を販売(譲渡)する目的で口座を開設した場合は、銀行を騙して口座を開設したとして「詐欺罪」に抵触する可能性があります。、
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。
②すでに保有する銀行口座を他人に販売(譲渡)した場合
長年取引のない銀行口座を、他人に販売(譲渡)した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触する可能性があります。
この法律の第26条で、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する行為を禁止しており、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。
③販売(譲渡)した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って販売(譲渡)した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺に利用される事を知った上で、銀行口座を販売(譲渡)すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。
銀行口座の不正売買について、警察は取り締まりを強化しています。
大阪で自身の銀行口座を他人に販売(譲渡)してしまった方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(通話料無料)までお気軽にお電話ください。

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【奈良市の電気窃盗事件】刑事事件に強い弁護士が無料法律相談
21歳の大学生Bは、毎晩、奈良市内の商店街でダンスの練習をしています。
Aは、音楽を流すためのラジカセのコードを、商店街が管理するコンセントに無断に差し込んで電気を使用していました。
商店街の関係者に見つかったAは近所の交番に連れて行かれましたが、そもそも電気を無断で使用した場合、窃盗罪は成立するのでしょうか?
電気窃盗事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。(フィクションです。)
窃盗罪【刑法第235条】
他人の財物を窃取したら窃盗罪になります。
窃盗罪が成立するには、不法領得の意思をもって他人の物を盗まなければんりません。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると「盗んだ物を自分勝手に使用、利用する意思」です。
つまり窃盗罪が成立するには、盗む時に、盗んだ物を自分勝手に使用、利用する意思がなければいけないとされているのです。
他人の自転車を、無断で一時使用した後、元の場所に返還しようと考えて使用したような「使用窃盗」は、不法領得の意思に欠けるとして窃盗罪が成立しない場合があります。
電気窃盗事件
それでは窃盗罪でいう「財物」に電気は含まれるのでしょうか?
その答えは、刑法第245条にあります。
ここで「電気は財物とみなす」ことが明記されてます。
つまりAの行為については電気窃盗事件として窃盗罪が成立すると考えられます。
窃盗罪の刑事弁護
窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
今回のような電気窃盗事件での刑事弁護活動は被害者との示談交渉がメインになります。
刑事事件化される前に被害者の許しを得ることができて示談を締結すれば、検察庁に事件送致されない可能性が高くなりますし、もし事件を送致されたとしても、不起訴となることが予想できます。
奈良市の電気窃盗事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士への法律相談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120‐631‐881で24時間受け付けております。

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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【藤井寺市の万引き】精神鑑定によって認知症を訴える刑事事件に強い弁護士
~ケース~
藤井寺市に住むA(75歳)は、2年程前から万引きを繰り返し、現在、半年前に起こした万引き事件の執行猶予中です。
先日、再び近所のスーパーで万引きしたAは、窃盗罪で起訴されてしまいました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、精神鑑定によってAが認知症であることを訴えています。(フィクションです)
1.万引き
万引きは、刑法第235条の窃盗罪に当たります。
窃盗罪には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
万引き事件を起こした時の刑事罰は、初犯であれば微罪処分又は不送致、若しくは不起訴処分といった実質的な罰のない処分がほとんですが、回数を重ねるごとに略式罰金、起訴されて執行猶予付判決、実刑判決と処分が重くなります。
2.認知症と刑事事件
一般的に、認知症とは、脳の細胞の働きが悪くなったり死滅して、記憶力、判断力が低下する病気だといわれていますが、この病気が刑事事件の処分に影響する事をご存知でしょうか。
先日、毎日新聞がインターネットに掲載した記事によりますと、近年、全国の刑事裁判で認知症だったことを理由に無罪や、刑が軽くなった判決が相次いでいるようです。
特に万引き事件では、認知症の症状によって「心神喪失」で責任能力を否定したり、故意を否定した3件の無罪判決があるようです。
3.精神鑑定
「認知症=無罪」ではありません。
刑法第39条に「心神喪失者の行為は罰しない」と定められているように、認知症によって心神喪失が認められた場合に無罪となる可能性があるのです。
刑事手続きにおいて心神喪失であるか否かは精神鑑定によって判断されますが、捜査機関が起訴する前に、積極的に精神鑑定を行うのは、殺人事件や放火事件などの重要事件がほとんどで、万引きのような事件で精神鑑定が行われることは稀です。
実際に、刑事裁判において認知症によって無罪や、刑が軽くなった事件の半数近くは、起訴前の捜査段階で精神鑑定が行われていませんでした。
藤井寺市で万引き事件を起こしてしまった方、起訴された方の精神鑑定で認知症を訴えたい方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
藤井寺市を管轄する大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円
初回法律相談:無料

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【大阪の刑事弁護人】詐欺罪で逮捕 不起訴にする弁護士
先日、田舎に住むAの自宅に、大阪府警の警察官から「大阪に住んでいる大学生の息子さんを詐欺罪で逮捕した。」と、電話がかかってきました。
4月に就職を控えている息子が不起訴になることを希望するAは、大阪の刑事弁護人に息子の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)
【詐欺罪】
人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められており、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。
【詐欺罪の刑事罰】
詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が大です。
詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、振り込め詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事があります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に接見を依頼してください。
今回の事件でAは、大阪の刑事弁護人として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、逮捕された息子の刑事弁護を依頼しました。
刑事弁護人が、Aの息子が勾留中に、被害者との示談を締結した事から、Aの息子は不起訴処分となり、4月には内定していた会社に無事就職することができました。
大阪の刑事弁護人、ご家族、ご友人が詐欺罪で逮捕された方、不起訴にする弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

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【大阪の常習累犯窃盗事件】執行猶予付判決を目指す刑事事件に強い弁護士
Aには盗癖があり,これまで幾度となく盗みを繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けてきました。
Aが裁判を受けるたび,Aの両親は,情状証人として,裁判所で証言を行ってきました。
そして再び,Aは窃盗事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で大阪府警に逮捕され,のちに起訴されました。
Aの家族は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため,大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
昨日は「常習累犯窃盗罪」について解説しましたが、本日は常習累犯窃盗罪の量刑について解説します。
≪ 量刑 ≫
Aのように,常習累犯窃盗で起訴された場合,執行猶予が付く可能性がないというわけではありませんが、執行猶予は,3年以下の懲役若しくは禁錮の言渡しを受けたときにしか付けることができないので確率的には低いものになります。
常習累犯窃盗には未遂減刑の規定はありませんが,酌量減軽(刑法第66条,同法第67条)をすることは不可能ではなく,酌量減軽があった場合には,短期が1年6月以上の有期懲役となりますので,常習累犯窃盗の場合でも3年以下の有期懲役の刑が言い渡される可能性があります。
また,被告人が過去に懲役6月以上の刑を言い渡されていたことがあったとしても,判決言渡日の時点で前刑の執行を終わった日又は前刑の執行の免除を得た日から5年を超える期間経過していれば,刑法第25条第1項第2号の規定により執行猶予を付すことができることになります。
Aの場合,犯行の態様(形態)が万引きですので,謝罪や被害弁償がなされ,かつ,Aの反省の態度が極めて顕著で,かつ,直前の刑の執行終了の日ないし執行の免除を得た日から今回の裁判の判決の言渡日において5年を超える期間経過していていれば,判決において執行猶予が付される可能性はあります。
しかし,常習累犯窃盗で起訴された場合,事案によるとは思われますが,その多くは,懲役2年~懲役4年の実刑判決(懲役4年を超えるものもあります)を受けているのが実情です。
つまり常習累犯窃盗で起訴された場合,実刑判決となる可能性が極めて高くなりますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、本人の反省はもちろんのこと,被害弁償や示談,それに再犯防止の環境などを整備することにより,社会内での更生が十分に可能であることを裁判所に主張をし,執行猶予獲得を目指していきます。
ご家族が常習累犯窃盗罪で起訴されてお困りの方はぜひ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【大阪の刑事事件】常習累犯窃盗を刑事事件に強い弁護士が解説
Aには盗癖があり,これまで幾度となく盗みを繰り返し,警察に捕まっては起訴され,有罪判決を受けてきました。
Aが裁判を受けるたび,Aの両親は,情状証人として,裁判所で証言を行ってきました。
そして再び,Aは窃盗(万引き)事件を起こし,今度は,常習累犯窃盗で大阪府警に逮捕され,のちに起訴されました。
Aの家族は,常習累犯窃盗がどのような犯罪なのか,また,裁判で執行猶予になる可能性があるのかなど分からないことが多かったため,大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
あまり聞きなれない罪名「常習累犯窃盗」について二日間に分けて大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
≪ 盗犯等防止法とは ≫
盗犯等防止法は,盗犯に対する正当防衛の特例及び兇器を携帯した常習窃盗犯の刑期の下限について定めた,全四条で構成された法律です。
その内容は下記のとおりです。
(第1条)
盗犯(窃盗又は強盗)に対する正当防衛をより広く認めるための規定
(第2条)
凶器携行,複数人での犯行又は「門戸牆壁等を踰越損壊し又は鎖鑰を開き人の住居又は人の看守する邸宅,建造物若は艦船に侵入」するといった,悪質な窃盗または強盗(これらの未遂犯を含む)を常習として行った場合の加重罰則の規定。「常習」については裁判官の判断及び判例による。
窃盗の場合は3年以上の有期懲役,強盗の場合は7年以上の有期懲役に刑が加重。
(第3条)
第2条の加重類型となるべき窃盗または強盗犯人につき,当該犯罪行為の過去10年以内に3回以上,第2条の類型により犯罪(他の犯罪との併合罪を含む)を犯しよって6月以上の懲役の刑を執行された(恩赦その他により執行が免除された場合を含む)者について,必要的に刑を加重すべき事を規定。第2条と同様に刑が加重。
(第4条)
強盗致傷罪,強盗強姦罪の常習犯への加重罰則の規定。刑が無期懲役又は10年以上の懲役に加重。
≪ 常習累犯窃盗とは ≫
常習累犯窃盗は,刑法に規定されているのではなく,盗犯等防止法第3条に,「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又はその未遂罪を犯したる者にして,その行為前10年内にこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又はその執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例による」と規定されています。
ここで,その前条である盗犯等防止法第2条が掲げる刑法各条の罪は,刑法第235条の窃盗罪,第236条の強盗罪,強盗利得罪,第238条の事後強盗罪,第239条の昏睡強盗罪,又はこれらの未遂罪ですので
①反復してこれらの罪を犯す習癖を有する者が(常習性)
②その犯罪行為の前の10年以内ににこれらの罪又はこれらの罪と他の罪との併合罪につき3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受けたか,又はその執行の免除を得ていた場合(累犯性,刑法第56条,第59条)
に成立します。
盗犯等防止法第2条の法定刑は,窃盗については3年以上,強盗については7年以上の有期懲役ですので,常習累犯窃盗の場合は3年以上の有期懲役ということになります。
明日は、常習累犯窃盗の量刑について解説します。
大阪で刑事事件に強い弁護士のご用命、常習累犯窃盗に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【富田林市の窃盗事件】 刑事事件に強い弁護士が親族相盗例を解説
~ケース~
富田林市に住む会社員Aは、同居する父親の部屋にある金庫から現金を盗みました。
Aが盗んだ現金は、父親が友人から預かっていたもので、事実を知った友人は、大阪府富田林警察署に窃盗事件の被害を届け出ました。
Aは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、親族間の窃盗事件、親族相盗例に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)
1 親族相盗例
刑法235条の窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
しかし、刑法第244条には、親族間に関する特例として親族相盗例が定められています。
親族相盗例とは、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で、窃盗罪、不動産侵奪罪またはこれらの未遂を犯した者については、刑を免除することです。
また、上記の親族以外の親族との間で犯した前記の罪については、親告罪となります。
親族相盗例は「法は家庭に入らず」という思想に基づき設けられている特例ですので、提要されるのは、親族関係にある本人のみで、共犯者には適用されません。
ちなみに、親族とは、民法上の親族と同じで、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。
2 親族関係の錯誤
親族相盗例は「一身的刑罰阻却事由」に過ぎません。
そのため、親族関係の錯誤は犯罪の成否に影響を及ぼさないという考えが一般的です。
つまりAのような「父親のお金と思って盗んだ」が、実は「父親の友人のお金だった」というように、Aが親族関係を錯誤していたとしても、窃盗罪が成立する可能性は大です。
富田林市で親族間の窃盗事件でお困りの方、親族相盗例に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
窃盗事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、その後の処分結果に大きな影響を及ぼします。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【吹田市の窃盗事件】警察に出頭したら逮捕される?刑事事件に強い弁護士に相談
主婦Aは、大阪府吹田警察署から「銀行のATM機から現金を盗った件で話を聞きたい。」と呼出しを受けました。
この窃盗事件に覚えのあるAは、警察に出頭したら逮捕されるのではないか不安です。
(この話はフィクションです。)
警察からの出頭要請にどのように対処すべきか、刑事事件に強い弁護士が解説します。
【警察からの出頭要請】
警察からの出頭要請は、「呼出し状」という文書が郵送されてくる場合と、電話での口頭によるものがあります。
何れにしても警察官が出頭日を指定する場合がほとんどですが、仕事等で都合がつかない時は、出頭日を調整してもらえることがあるので、出頭予定日に、警察の担当者に何の連絡もせずに、出頭しないことは避けるべきです。
それは、刑事事件を起こして警察から出頭要請がある場合は、任意で捜査がされていることがほとんどのため、逮捕される可能性は低いと考えられますが、無断で出頭しないことによって、逃走のおそれが認められる可能性があり、それによって逮捕されるリスクが生じるためです。
ただ「警察からの出頭要請に応じたら逮捕されないのか?」と聞かれれば、「100パーセント逮捕されない」とは言い切る事ができません。
既に裁判官が逮捕状を発行していれば逮捕される可能性がありますし、出頭した時点で、逮捕状がない場合でも、警察で取調べが行われる過程で逮捕の必要性が生じて、裁判官に逮捕状を請求される場合もあります。
弊所には、Aのように「警察からの出頭要請を受けたが、どの様に対処したらいいのか分からない。」といったご相談がよくあります。
そういった方が一番心配されているのは「出頭したら逮捕されるのか?」という事ですが、事前に弁護士に相談する事によって逮捕のリスクを軽減することが可能になります。
また、仮に逮捕されたとしても、事前に弁護士に相談している事によって、身体拘束期間を短くする事も可能です。
吹田市の窃盗事件でお困りの方、警察に出頭したら逮捕されるかで悩んでおられる方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【西成区の刑事事件】恐喝罪で逮捕 早期釈放を求めて私選弁護人を選任
西成区の会社員Aは、知人から現金を脅し取ったとして恐喝罪で大阪府西成警察署に逮捕されました。。
Aは早期釈放を求めて、家族の依頼で接見に来た弁護士を私選弁護人として選任しました。
(このお話はフィクションです。)
刑事事件の被疑者、被告人は弁護人として弁護士を選任することができます。
弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。
私選弁護人は、被疑者、被告人や、その家族が依頼して付ける弁護人です。
国選弁護人は、被疑者、被告人の申出によって、国が弁護士を指定して付ける弁護人です。
国選弁護人は、貧困等が理由で私選弁護人を選任できない方でも平等に弁護を受けれる権利を保障する制度で、基本的に弁護士費用は国が負担してくれます。
また国選弁護人には、起訴前の勾留段階から選任する事ができる被疑者国選弁護人と、起訴されて被告人の身分になってからでしか選任できない国選弁護人の2種類があります。
これは罪名によって分けられており、被疑者国選弁護人の対象事件となるのは「死刑、無期、長期3年を超える懲役、禁錮」が罰則規定に定められている犯罪です。
この様に国選弁護人には、費用面に関して非常にメリットが見受けられます。
しかし国選弁護人に選任された弁護士には国から支払われる最低限の報酬しかないため、選任者が、その活動内容に満足できない場合もあります。
中には、被疑者国選弁護人制度の対象事件で、勾留中に選任したにも関わらず、接見に来てもらえず取調べにどう対処してよいのか分からず不安だった、被害者と示談交渉をしなかった為に起訴された等と、その弁護活動に対する不満を耳にする事もあります。
刑事弁護活動はいかに早く活動するかが非常に大切です。
私選弁護人は、逮捕前後、勾留前後問わず選任する事ができるので、少しでも早くご依頼いただく事で、弁護活動の幅が広がり、少しでも良い結果を得る事ができます。
西成区の恐喝事件でご家族、ご友人が逮捕された方、逮捕されている方の早期釈放をお求めの方、刑事事件に強い私選弁護人の選任を検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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