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【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で少年の更生を支える弁護士
【大阪市港区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で少年の更生を支える弁護士
大阪府大阪市港区の高校に通うAくんは、お金を貸していた友人Vくんがお金を返してくれないことに立腹し、「金を返さないと痛い目にあわせるぞ」等と脅し、お金を返してもらいました。
Vくんは両親にこのことを告げ、Aくんは大阪府港警察署の警察官に恐喝罪で逮捕されました。
Aくんは犯行を認めて深く反省し、Aくんの両親は早期の学校復帰と更生を望み、少年事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
1.恐喝罪
恐喝とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行により相手方を怖がらせ、財物を交付させることや、財産上の利益を処分させることをいいます。
いわゆる「かつあげ」も恐喝の一種です。
刑法249条に規定されている恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。
上記の事例のAくんのように、相手にお金を貸しているからといって、その取り立てのために相手を脅してお金を回収することは、社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱しているとされ、どれだけお金を貸していたとしても、回収額全額について恐喝罪が成立します。
少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談をすることは弁護士の弁護活動において重要です。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出をしないでもらうことで、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができます。
上記の事例のAくんのように既に警察が介入している状態であっても、少年による恐喝事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。
少年事件に強い弁護士にいち早く相談することで、少年の更生のためのサポートを得ることができ、早期の学校復帰・社会復帰を目指せます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱い、少年の更生に向けた弁護活動に尽力いたします。
大阪府でお子様が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(港警察署までの初回接見費用:3万5800円)
【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー事件で示談交渉を行う弁護士
【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー事件で示談交渉を行う弁護士
大阪府大阪市大正区に住むAさんは、かつての交際相手であるVさんとの復縁を望みVさんに日常的に会いたい等とメールや電話を数週間に渡って繰り返し行い、つきまとうようになりました。
後に、Aさんは同じ大正区のVさんの自宅まで押しかけるようになり、恐怖を感じたVさんは、大阪府大正警察署に相談し、Aさんを告訴することにしました。
告訴を受けた大阪府大正警察署の警察官はAさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は心配になり、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
1.ストーカー規制法
ストーカー行為は、「つきまとい行為」を反復して行うことをいいます。
つきまとい行為には、自宅や職場等へのつきまとい、待ち伏せ、面会や交際の要求、無言電話や何度も電話することなどが含まれます。
ストーカー規制法は、平成12年11月24日から施行された法律です。
同法では、ストーカー行為を抑止するために罰金や懲役といった刑罰を科すだけでなく、警告・禁止命令を行うことができます。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)13条には「ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ストーカー行為は、公安委員会から禁止命令を受けた場合を除き、親告罪です。
そのため、早期に被害者に謝罪し、示談を成立させ、告訴状を出さないでもらうこと、告訴状を取下げてもらうことが重要です。
示談を成立させ円満な解決を図るためには、弁護士にできるだけ早く相談することが重要といえます。
仮に告訴状の提出などを回避できなくても、被害者との示談が成立していれば、減刑や執行猶予付き判決の獲得につながる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱い、ストーカー事件での示談交渉をはじめ不起訴処分に向けた弁護活動を行います。
大阪府でストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府大正警察署までの初回接見費用:3万6600円)
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 秘密漏示事件で不起訴の弁護士
【大阪市天王寺区で逮捕】大阪の刑事事件 秘密漏示事件で不起訴の弁護士
大阪市天王寺区で開業医をしているAさんは、医師会に参加した際、誤って患者の実名や病状をはじめとする情報を公表してしまいました。
この公表事実を知った被害患者は、秘密漏示罪としてAさんを刑事告訴しました。
Aさんは大阪府天王寺警察署に逮捕され、取調べを受けることになりました。
Aさんの家族は、秘密漏示罪について処罰回避(不起訴)のための法的なアドバイスを求め、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
1.秘密漏示罪
「秘密漏示罪」は、所定の職業に従事する(していた)者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすという犯罪です。
刑法134条1項には「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
秘密漏示罪で保護対象となる「秘密」とは、「一般には知られていない事項」を指します。
刑法上の「漏らす」とは、秘密を知らない他人に当該事実を知らせる行為です。
「1人にだけ告げた」としても、「漏らした」ことになります。
「かたく他言を禁じて告げた」としても、「漏らした」ことになります。
秘密漏示罪は「親告罪」に分類されます。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
被害者側からの刑事告訴がなければ、警察は事件を捜査できず、検察は事件を起訴することができません。
つまり、不起訴となるのです。
上記事例のAさんの場合も、被害者に謝罪と被害弁済の意思を伝え、刑事告訴の取下げのための示談成立を目指すことで、不起訴処分になる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士が数多く在籍し、不起訴処分にむけた示談成立に尽力します。
大阪府天王寺区で秘密漏示罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律の弁護士までご相談ください。
(大阪府天王寺警察署 初回接見費用:3万5800円)
【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 犯人蔵匿事件で故意を争う弁護士
【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 犯人蔵匿事件で故意を争う弁護士
大阪市福島区に住むAさんは、強盗事件を起こした友人Bさんを数週間ほど自宅に匿いました。
Aさんの行動を不審に思ったAさんの友人Cは、大阪府福島警察署に相談に行き、Aさんは犯人蔵匿罪で逮捕されました。
Aさんの今後が気になったAの両親は、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(※この事件はフィクションです)
【犯人蔵匿罪とは】
「蔵匿」とは、警察、検察等捜査権のある機関の逮捕、発見を免れるべき場所を提供して犯人をかくまう事で、提供する場所とは、蔵匿者の事実上の支配下にあれば足り、蔵匿者の所有する場所に限りません。
刑法第103条には「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と犯人蔵匿等の罪を定めており、この法律の前段が、犯人蔵匿罪に当たります。
ちなみに、この罪の客体となる「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者を意味し、正犯者はもちろんのこと、教唆者、幇助者の他、予備・陰謀をした者でも、その法定刑が罰金以上の刑であればこれに当たります。
また「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合を指し、現行犯逮捕、緊急逮捕された被疑者もこれに含まれます。
【故意】
刑法上の犯罪が成立するためには(過失犯を除いて)故意が必要です。
ですから、上記例で言えば犯人蔵匿罪の主体となる者が、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った」「拘禁中に逃走した者であることを知らなかった」などといった場合は、故意が阻却され、罪に問われない事もあります。
Aさんのように犯罪を犯した友人を自宅にかくまったなど、犯人蔵匿、犯人隠避の罪を犯した方、知人、家族がこの罪を犯した方。また、知人又は家族が犯人蔵匿、犯人隠避の罪で警察に逮捕されたが故意がなかったといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府福島警察署 初回接見費用:3万4500円)
【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士
【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士
大阪府大阪市都島区に住むAさんは、振り込め詐欺の「出し子」としてコンビニのATMにいたところを大阪府都島警察署に逮捕されました。
Aさんはかけ子をしていた友人に「いいバイトがある」と誘われ、振り込め詐欺だと知りながら、詐欺行為に加担していました。
Aさんは逮捕されたことで反省し、振り込め詐欺の被害者に対しても謝罪を述べて賠償したい(示談)と考え、自身の警察対応も含め、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(※この事件はフィクションです)
1.詐欺罪
刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。詐欺で得た財物は没収もしくは追徴されます。また、組織的な詐欺事件の場合、組織的犯罪処罰法により懲役1年以上と罪が重くなります。
また、刑法第60条には「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯を定めています。
詐欺が成立するには4つの要件とそれらの因果関係があることになります。
①犯人が相手から財物を奪い取るために相手を騙していること
②欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と誤信すること
③誤信した被害者から、加害者に対して、財物(金品など)を交付すること
④被害者の処分行為によって、実際に被害者から加害者に財物が移転すること
この4点に因果関係がある必要があります。
つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図が成立することで詐欺罪が成立します。
上記の事例のAさんの場合、本人は詐欺行為を認めている為、弁護士を通じて早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉進めることが重要と言えます。
Aさんは自らの罪を認め、被害者に対する謝罪の気持ちを持っている為、このことを被害者に伝えることで、示談の成立及び、それに伴う釈放や不起訴処分に繋がる可能性が上がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱い、逮捕、勾留等された方への示談交渉や不起訴処分獲得に向け尽力致します。
大阪府で振り込め詐欺をはじめとした詐欺罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府都島警察署 初回接見費用:3万5500円)
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で幇助犯を弁護の弁護士
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で幇助犯を弁護の弁護士
~ケース~
Aは、職場の後輩Bと共に居酒屋へ車で飲みに出かけました。
帰宅する際、Bは酒に酔っていて正常な運転はできそうになく、Aもそれを分かっていましたが、Bが車を運転して自宅まで送ると言うのでそれを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
しかし、大阪市生野区の道路で、Bの運転する車がVの車に接触し、Vは骨折や脳挫傷といったけがを負ってしまいました。
通報を受けた生野警察署の警察官は、AとBを逮捕し、Aの逮捕を知ったAの妻は、あいち刑事事件総合法律事務所へ相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.危険運転致傷幇助罪
(1)正犯であるBの罪責について
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号は、アルコール影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処すると定めています。
本件において、Bはアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、Vを負傷させているので、Bの行為は危険運転致傷罪にあたります。
(2)Aの罪責について
Aは、Bが車を運転することを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
このAの行為は犯罪になるのでしょうか。
類似した判例(最決平成25年4月15日)は、
①運転者が、先輩である同乗者に了承を得られたことが運転の重要な契機になっていること
②同乗者が、運転者が酒に酔っていて正常な運転ができないことを分かっていながら、止めたりせずに黙認し続けていたこと
という2点から、同乗者の了解と黙認が,運転者の運転の意思をより強固なものにすることにより、運転者の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであり、同乗者に危険運転致死傷幇助罪が成立すると判示しています。
よって、本件においても、
①Bが先輩であるAに了承を得たことが、Bの運転の重要な契機となっていること、
②Aは、Bが正常な運転ができないことを認識しながらもBの運転に了解を出し、その後も同乗して黙認し続けたこと
以上の2点が認められれば、AのBへの運転の了解と黙認が、Bの危険運転致死傷罪を容易にしたとして、Aに危険運転致傷幇助罪が成立する可能性が高いと考えられます。
以上の通り、たとえ自分で犯罪を実行した意識がなくとも、警察に逮捕され、処罰される可能性はあります。
幇助として処罰される場合、刑は減刑されますが、もしもAがBに運転を指示していたなどと判断されれば、Aは教唆犯や共同正犯として処罰される可能性もあります。
もし、教唆や共同正犯として処罰されることになれば、刑は減刑されませんので、幇助よりも重い刑を科せられてしまう可能性は高くなります。
このように、一つの事実をどのように判断するかによって、科せられる刑の重さも変わります。
刑事事件に詳しい弁護士は、この判断を分かりやすく説明し、被疑者のサポートを行います。
ご家族が危険運転致傷罪の幇助などで逮捕されてしまった方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
(生野警察署までの初回接見費用:3万6700円)
【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反事件で所持品検査と闘う弁護士
【大阪市浪速区で逮捕】大阪の刑事事件 銃刀法違反事件で所持品検査と闘う弁護士
~ケース~
Aは、夜、仕事の帰り道、大阪市浪速区の路上で不審者がいるとの通報を受けて警ら中の浪速警察署の警察官から職務質問を受けました。
Aは、警察官から所持品検査を求められましたが、そこまでする必要はないだろうと拒否し続けましたが、警察官は、、Aのスーツの左胸内ポケットに手を入れてきました。
その結果、Aが仕事で使用し、たまたまポケットに入れたままになっていた、刃体の長さが8㎝のカッターナイフが発見され、Aは銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)違反の罪で警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
浪速警察署で取調べを受け、家に帰ったAは、あいち刑事事件総合法律事務所へ法律相談のため来所しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.銃刀法違反
銃刀法22条本文は、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。」と規定しています。
この点、銃刀法22条但書は、「内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のもの」については携帯を認めていますが、刃体の長さが8㎝のカッターナイフについては該当しません。
したがって、Aは、銃刀法31条の18第3号により2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
2.所持品検査の違法性
本件において、警察官は、Aが所持品検査を拒否しているにもかかわらず、Aのスーツの左胸内ポケットに手をいれ、強引に所持品検査を行っています。
判例は、承諾なく被告人の上衣左側内ポケットに手を差し入れて所持品を取り出した上、検査した警察官の行為について、「一般にプライバシイ侵害の程度の高い行為であり、かつ、その態様において捜索に類するものであるから、…本件の具体的な状況のもとにおいては、相当な行為とは認めがたい」としました。
この判例によれば、Aの承諾なく行われた本件所持品検査も違法となる可能性があり、その違法な所持品検査によって得られた証拠のカッターナイフは、違法に収集された証拠として証拠能力が否定される可能性があります(判例)。
そうなった場合、判決を下す際、裁判官はカッターナイフを判断の基礎とすることが出来なくなるので、Aは無罪となる可能性もあります。
また、公判に至らずとも、逮捕段階で弁護人を選任しておくことで、こういった違法捜査を早期に発見し、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
逮捕のきっかけに疑問がある方、刑事事件の流れが分からなくて不安な方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
銃刀法に詳しい刑事事件専門の弁護士がお客様の味方になります。
(浪花警察署までの初回接見費用:3万5400円)
【大阪泉南市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人予備事件で勾留阻止の弁護士
【大阪泉南市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人予備事件で勾留阻止の弁護士
大阪泉南市に住む金属工Aは、殺人予備罪で泉南警察署に逮捕されましたが、刑事事件に強い弁護士を早期に選任した事によって、勾留が阻止されて釈放されました。
(この話はフィクションです)
殺人予備罪とは、人を殺す目的で、その予備行為をすることですが、この予備とは、実行の着手に至らない前の犯罪の準備行為のことです。
刑法で予備罪の規定があるのは、殺人罪の他、身代金目的拐取予備罪、強盗予備罪、内乱予備罪、放火予備罪等の重大な犯罪です。
殺人予備罪の具体例としては、殺害するための道具を入手する行為、犯行時に使用する車などの調達、被害者の家や職場の下見等が考えられますが、最近では、暴力団同士の抗争事件にともない、抗争相手の組幹部の行動を把握し、その様子を撮影していたとして、暴力団組員が殺人予備罪で逮捕されています。
殺人予備罪は、「人を殺す目的」が必要とされる「目的犯」です。ただし、この殺人の目的は、必ずしも確定的なものである必要はありません。相手の対応次第で殺害しようと決意して、殺害用のナイフを持って被害者を訪ねるといった条件付きの目的や、殺害自体が未必的な場合でもよいとされています。
殺人予備罪の法定刑は2年以下の懲役とされており、被疑者国選弁護の対象とはなっていません。国選弁護人制度は大きく分けて、被告人国選弁護と被疑者国選弁護の二種類があります。被疑者国選弁護とは、勾留の段階から国選弁護人を選任できる事で、対象となるのは法定刑が「死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮」に当たる事件の被疑者です。殺人予備罪は、この被疑者国選弁護の対象とはなっていないので、この事件で逮捕された場合は、起訴されてからでなければ、国選弁護人を選任する事ができず、逮捕、勾留の段階では、私選弁護人を選任するしかありません。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
逮捕罪名に関わらず、逮捕前、逮捕留置中、勾留期間中、起訴後を問わず、選任していただくことができます。
刑事事件は、早期判断、早期選任、早期活動によって、最終的な処分が大きく異なる可能性が大です。不起訴等、少しでも軽い処分を希望されるのであれば、早期に弁護士を選任し、弁護活動をスタートさせる事が必至条件となります。
大阪泉南市で殺人予備罪でお悩みの方、逮捕されている方の、勾留措置、釈放をご希望の方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。初回の相談は、無料で対応させていただきます。また、弊社は24時間365日、無休で弁護士無料相談を受け付けておりますので、急な逮捕事件でも即日対応いたします。
(大阪府泉南警察署 初回接見費用:4万500円)
【大阪市西区で逮捕】大阪の刑事事件 オーバーステイ事件(入管法違反)に強い弁護士
【大阪市西区で逮捕】大阪の刑事事件 オーバーステイ事件(入管法違反)に強い弁護士
~ケース~
Aは日本で中華料理店のコックとして働くため、技能ビザを取得し、1年間の在留資格を得て入国しました。
しかし、Aは中華料理店をクビになり、1年間の在留期間が満了したため、Aはオーバーステイの状態となりました。
Aは、友人(日本人)と酒を飲んだ帰り道、大阪市西区の路上で職務質問を受けました。
オーバーステイで在留資格を持たないAは、西警察署に逮捕されました。
そこで、Aの友人があいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ相談のため連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」)違反
本件において、Aが引き続き日本での在留資格を得るためには、在留資格の更新をしなければなりません(入管法21条)。
しかし、Aは更新をしないで、在留期間が経過してしまっているため、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処され、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科されます(入管法70条1項5号)。
2.弁護活動
本件のような事件の場合、逮捕後の刑事手続をできるだけ短縮し、早期に帰国を実現することが、弁護活動の目的となります。
入管法65条は、「司法警察員は、…収容令書が発付され、且つ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、刑事訴訟法 …の規定にかかわらず、書類及び証拠物とともに、当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができる。」としており、検察官送致されずに、被疑者を警察から直接入国警備官に引き渡すことも多くあります。
しかし、検察官に事件が送致され、勾留請求がなされ、これが認められると、延長を含め、最大20日間の身体拘束がされます。
そのため、被疑者の早期の帰国が困難となりかねません。
一方、逮捕段階で弁護活動を開始することによって、勾留を阻止出来る可能性は高くなります。
また、本件のような事件の場合、初犯であれば、執行猶予となる可能性が高いですが、早期に弁護活動を行うことによって、起訴猶予を獲得できる可能性も高くなります。
日本に住む友人が逮捕されてしまった場合には、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご連絡ください。
(西警察署までの初回接見費用:35,400円)
【柏原市で逮捕】大阪の刑事事件 放火罪での少年事件に取り組む弁護士
【柏原市で逮捕】大阪の刑事事件 放火罪での少年事件に取り組む弁護士
大阪府柏原市に住むAくんは、深夜に空き家になっている民家に興味本位で火を点けました。火は大きく燃え広がり、Aくんは怖くなってその場を離れましたが、
結果空き家は半分が焼失してしまいました。
後日、Aくんは大阪府柏原警察署の警察官に逮捕されましたが、Aくんの母親は今後の息子の処分について不安を感じ、少年事件を取り扱う弁護士事務所の弁護士へ相談に行くことにしました。
(※この事件はフィクションです)
1.放火罪
放火行為によって不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を発生させたことに処罰の根拠がある公共の危険に対する罪を指します。
放火罪は大きく分けて3種類あり、放火した対象によって刑罰も異なります。
①現住建造物等放火罪
②非現住建造物等放火罪
③建造物等以外放火罪
刑法109条1項には、「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
上記の事例のような、人が住んでいない空き家に放火した場合、非現住建造物等放火罪として、2年以上の有益懲役刑が問われます。
上記の事例では、Aくんの母親が今後の処分について不安な状況にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回接見サービスを承っており、弁護士が直接留置施設に赴き、逮捕された少年本人との面会を行います。
少年事件を数多く手掛ける弁護士が接見することで、今後の取調べ対応の法的アドバイスや、ご家族様への伝言をはじめ、少年本人の精神的・肉体的不安を取り除くことができます。
また、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が、警察や検察などの捜査機関や、家庭裁判所などに対して折衝、交渉する事ができ、その活動によって、将来に与える影響を最小限にとどめ、更生の道を歩んでいただくよう働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、刑事事件・少年事件専門であり、少年事件も数多く承ってきました。そのため少年事件に関する経験・知識も豊富な弁護士が多数在籍しています。
大阪府柏原市で放火の被疑事実でお子様が逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(大阪府柏原警察署 初回接見費用:3万8800円)
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