【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 犯人蔵匿事件で故意を争う弁護士

【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 犯人蔵匿事件で故意を争う弁護士

大阪市福島区に住むAさんは、強盗事件を起こした友人Bさんを数週間ほど自宅に匿いました。
Aさんの行動を不審に思ったAさんの友人Cは、大阪府福島警察署に相談に行き、Aさんは犯人蔵匿罪逮捕されました。
Aさんの今後が気になったAの両親は、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(※この事件はフィクションです)

犯人蔵匿罪とは】

「蔵匿」とは、警察、検察等捜査権のある機関の逮捕、発見を免れるべき場所を提供して犯人をかくまう事で、提供する場所とは、蔵匿者の事実上の支配下にあれば足り、蔵匿者の所有する場所に限りません。

刑法第103条には「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と犯人蔵匿等の罪を定めており、この法律の前段が、犯人蔵匿罪に当たります。

ちなみに、この罪の客体となる「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」とは、法定刑として罰金刑又はそれ以上の刑罰が規定された犯罪を犯した者を意味し、正犯者はもちろんのこと、教唆者、幇助者の他、予備・陰謀をした者でも、その法定刑が罰金以上の刑であればこれに当たります。
また「拘禁中に逃走した者」とは、法令に基づき国家の権力により拘禁を受けた者が、不法に拘禁から脱した場合を指し、現行犯逮捕、緊急逮捕された被疑者もこれに含まれます。

故意
刑法上の犯罪が成立するためには(過失犯を除いて)故意が必要です。
ですから、上記例で言えば犯人蔵匿罪の主体となる者が、単に「何らかの犯罪の嫌疑者であると思った」「拘禁中に逃走した者であることを知らなかった」などといった場合は、故意が阻却され、罪に問われない事もあります。

Aさんのように犯罪を犯した友人を自宅にかくまったなど、犯人蔵匿、犯人隠避の罪を犯した方、知人、家族がこの罪を犯した方。また、知人又は家族が犯人蔵匿、犯人隠避の罪で警察に逮捕されたが故意がなかったといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府福島警察署 初回接見費用:3万4500円)

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