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【大阪市旭区で逮捕】大阪の刑事事件 不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士

2016-12-30

【大阪市旭区で呼び出し】大阪の刑事事件 不正アクセス禁止法違反事件に強い弁護士

大阪府大阪市旭区に住むAさんは、友人のアカウントでインターネット上のSNSに勝手にログインして、プライベートな写真を覗き見る等の行為をしていました。
Aさんの行動を不審に思った友人は、大阪府旭警察署に相談に行き、後日Aさんは旭警察署から不正アクセス禁止法違反の容疑で呼び出しを受けました。
Aさんは取調べを受ける前に、刑事事件専門の弁護士の元へ訪れ、取調べの対応について相談を依頼しました。
(※この事件はフィクションです)

不正アクセス禁止法
不正アクセスとは、通信回線、ネットワークを通じてコンピュータに接触し、本来の権限では認められていない操作を行ったり、本来触れることの許されていない情報の取得や改竄、消去などを行うことを指します。
上記事例のAさんのように、正規の利用権を持たない者が、何らかの方法で取得した識別情報(管理者のIDとパスワードなど)を入力して行う、いわゆる不正ログイン行為も、不正アクセス禁止法に抵触する可能性があります。
他に、不正アクセス禁止法によって禁止されている行為には、他人のIDやパスワードを不正に保管する、IDやパスワードの入力を不正に要求する等の行為が対象となります。

平成12年2月から施行された不正アクセス禁止法(正式名称「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)とは、コンピュータの不正利用を禁止する法律です。
第3条には「何人も、不正アクセス行為をしてはならない。」
第11条には「第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」
と規定されています。

コンピュータを用いたサイバー犯罪は、複雑化の一途を辿り、不正アクセスや不正ログイン行為はその代表例の一つと言えます。
不正アクセス禁止法違反で逮捕された場合にも、身に覚えがない時は、法律の専門家である弁護士に依頼し、弁護方針をしっかり立てたうえで、弁護活動を行ってもらうことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、不正アクセス禁止法違反事件についても、依頼者様にとっての最善の弁護活動に取り組みます。
大阪府で不正アクセス禁止法違反での事件対応についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府旭警察署 初回接見費用:3万6900円)

【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で刑事罰を避ける弁護士

2016-12-29

【大阪市西成区で逮捕】大阪の刑事事件 器物損壊事件で刑事罰を避ける弁護士

大阪府大阪市西成区在住のAさんは、近所に住むVさんと普段から口論が絶えない険悪な関係でした。
ある日Vさんが飼い犬を散歩に連れている姿を見かけたAさんは、Vさんを困らせようと、Vさんが目を離した隙に飼い犬を逃がしました。
Vさんは大阪府西成警察署に報告し、Aさんを器物損壊罪で告訴することにしました。西成警察署の警察官からこのことを聞いたAさんの家族は、なんとか刑事罰を避けられないかと、刑事事件専門の弁護士へ相談に行きました。
(※この事件はフィクションです)

器物損壊罪】
器物損壊罪は、他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
刑法261条には「~他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
器物損壊罪で問題となる「他人の物」の中には、動物、例えば飼い犬や飼育しているカナリア、家の池の鯉等も含まれます。
また、法律上「他人の物」の中には純粋な他人物だけでなく、差押さえを受けたり賃貸したりした自分の物も含んでいます。
条文上の「損壊」「傷害」とは、物の全部、又は一部を害するという行為だけではなく、その物の効用を害する行為も含んでいます。
そのため、被害者の物が破壊されていなくても、もはや使えなくなってしまったような場合は、器物損壊罪が成立し、刑事罰を受ける可能性がでてくることになります。

上記事例のAさんのように、他人のペット(事例の場合飼い犬)を逃がすという行為は、本来の目的に供することのできない状態にさせたという意味で、器物損壊罪の条文内の「傷害」に該当しえます。

器物損壊事件では、早期に被害者に対して被害弁償や謝罪を行い、被害者も納得したうえで示談を成立させることが、加害者の処分や刑事罰を軽くするという意味でも非常に有効です。
また、器物損壊罪は親告罪のため、早期に被害者から許しを得て告訴をしない、あるいは告訴を取り下げてもらう弁護活動を進めることで、不起訴処分の獲得、刑事罰の回避に繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門的に扱い、器物損壊事件での早期の被害弁償や示談交渉に積極的に取り組みます。
大阪府で器物損壊罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:3万5400円)

【大阪府熊取町で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士によって不起訴

2016-12-28

【大阪府熊取町で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士によって不起訴

大阪府熊取町に住んでいる自営業A男は、任意で提出した尿から覚せい剤成分が検出されたとして覚せい剤取締法違反で逮捕されましたが、薬物事件に強い弁護士の活動によって逮捕から12日後に不起訴処分となって釈放されました。
(この話はフィクションです)

現在、日本の捜査機関では、覚せい剤の使用を裏付ける手段として尿鑑定が行われています。
鑑定に使用する尿は、捜査機関に任意提出する場合と、強制的に採尿される場合があります。
通常任意採尿は、捜査員の面前で行われ、その状況は任意採尿の適法性を担保するために採尿容器の洗浄から、採尿、採尿容器の封印(採尿容器を密閉し、開封できないようにシールを貼付する)に至るまで、一連の状況が写真撮影されます。
強制採尿は、被採尿者に覚せい剤を使用している可能性がある事を疎明して裁判官から捜索差押許可状の発布を得て、その許可状の効力で、強制的に被採尿者から採尿する事で、通常は医師が、尿道にカテーテルを挿入して、膀胱にある尿を直接採取します。
当然、強制採尿の状況も、被採尿者への許可状の提示、医師への許可状の提示、カテーテルを使用しての採尿状況、採尿容器の封印に至るまで写真撮影されます。

こうして採尿された尿から、覚せい剤成分が含有しているか否かを鑑定するのですが、この鑑定は、警察官によって行われる簡易鑑定と、科学捜査研究所の職員によって行われる本鑑定があります。
それぞれの鑑定で尿を消費するため、採尿した尿の量が少ない場合は本鑑定のみが行われますが、2回の鑑定に使用する十分な量があれば、簡易鑑定と、本鑑定の2回が行われます。
通常、簡易鑑定は、採尿後すぐに行われる事が多く、その場で鑑定結果が出るため、簡易鑑定で覚せい剤成分が検出された場合は、その場で逮捕される事があります。
しかし、簡易鑑定の結果は100パーセントでないため、逮捕する緊急性がない場合は、本鑑定結果を待って、逮捕される事となります。
実際に、過去には簡易鑑定で覚せい剤成分が検出されて逮捕されたにも関わらず、本鑑定では、覚せい剤成分が検出されず釈放された方もいます。

覚せい剤を使用し、それが発覚した場合、覚せい剤取締法第41条の3第1項1号によって10年以下の懲役が課せられる可能性があり、決して軽い罪ではありません。
しかし、薬物事件に強い弁護士を依頼することによって、任意採尿から鑑定に至るまでの経過を再検証する事が可能で、場合によっては不起訴となる事もあります。

覚せい剤取締法違反でお悩みの方、ご家族、ご友人が覚せい剤取締法違反逮捕された方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
薬物事件に強い弁護士が、あなたの強い味方となる事をお約束いたします。
大阪府熊取町を管轄する泉佐野警察署までの初回接見料金は、4万円です。
フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、即日対応いたします。

【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 公然わいせつ事件で逮捕直後に釈放を要求する弁護士

2016-12-27

【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 公然わいせつ事件で逮捕直後に釈放を要求する弁護士

~ケース~
大阪市住之江区のマンションに住むAは、酒を飲んだ帰り、マンションのエレベーターホールで全裸になり、そのまま寝てしまいました。
同じマンションに住む住民が住之江警察署に通報し、駆け付けた警察官によってAは逮捕されてしまいました。
逮捕の事実を知ったAの妻は、できるだけはやくAを釈放してほしいと、あいち刑事事件総合法律事務所へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.公然わいせつ
刑法第174条は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいいます。
本件において、Aはマンションのエレベーターホールという不特定又は多数の人が認識できる場所において全裸になっていますので、「公然と」にあたります。
また、「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺戟させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
社会通念上、全裸になることは、徒に性欲を興奮又は刺戟させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえますので、Aの行為は「わいせつな行為」にあたります。
以上より、Aには公然わいせつ罪が成立します。

2.弁護活動
公然わいせつ事件などで逮捕されると、最大72時間に及ぶ身体拘束をされる可能性があります。
最大20日間に及ぶ身体拘束をされる勾留に比べれば短いですが、最大72時間に及ぶ身体拘束時間も、被疑者にとっては精神的苦痛を伴い、また、仕事や家族にも影響が出てしまいかねません。
特に、本件においては、Aはお酒を飲んでおり、何も覚えていない可能性があります。
そのため、何も話すことができないのに実施される取調べは、Aもどうしていいのか分からず、大きな苦痛となりかねません。
そこで、弁護士は、まずAに直接話を聞いた上で、取調べにあたってのアドバイスをすることが出来ます。
これによって少しでもその苦痛を緩和することが出来ます。
また、逮捕直後に弁護人が、身元を引き受けることが出来る家族などを同行して、警察に駆け付け、身体拘束を続ける必要がないことを訴えて釈放を要求することも考えられます。

公然わいせつ罪で逮捕され、身体拘束をされてしまった方のご家族は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様をサポートし、早期の釈放を目指します。
住之江警察署までの初回接見費用:36,000円)

【堺市美原区で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽診断書等作成事件で押収について争う弁護士

2016-12-26

【堺市美原区で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽診断書等作成事件で押収について争う弁護士

~ケース~
Aは堺市美原区で医師を務める開業医です。
Aの友人Bは、彼氏に対する嫌がらせのために、殴られたかのように装い、黒山警察署に被害届を提出することを企てました。
そこで、BはAに、診断結果を打撲とした虚偽の診断書の作成を依頼し、Aはこれを作成しました。
しかし、Aは今後警察に捜査されれば医師免許を剥奪されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事件はフィクションです。)

1.虚偽診断書等作成

刑法第160条は、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」と虚偽診断書等作成罪を規定しています。
「診断書」とは、医師が診察の結果に関する判断を表示して、人の健康上の状態を証明するために作成する文書をいい、Aが作成した診断書もこれにあたります。

また、「診断書」は、「公務所に提出すべき」ものでなければならず、これは、公務所への提出が法令で義務付けられているものに限られず、公務所への提出が予定されているだけで足り、実際に公務所に提出されたことは必要ありません。

本件において、Aが作成した虚偽の診断書は、被害届の提出の際に警察署へ提出することが予定されていたものであり、その「公務所に提出すべき診断書」にAは虚偽の記載をしたといえるので、Aには虚偽診断書等作成罪が成立します。

2.Aの所有するカルテに対する捜査と押収

Aの捜査において、Aが所有するカルテが重要な証拠となりますから、本件でも、警察はAの所有するカルテの押収が予想されます。
そこで、この押収を拒絶することが出来るのかが問題になります。

刑事訴訟法105条は、医師などは、他人の秘密に関する所有物等の押収を拒むことができる(ただし、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合などはこの限りでないとされています)と規定しています。
この規定によれば、ただし書による場合の他は、Aはカルテの押収を拒絶することが出来ることになります。

しかし、この点については現在様々な考え方が存在し、医師等であり業務上の秘密をことを盾に押収を拒むのは職権乱用にあたるという考え方や、たとえ医師などの業務者が被疑者でも、業務上の秘密は重視されるべきであるという考え方などがあります。

以上のように、カルテが押収されてしまった場合でも、事案によっては、カルテが「秘密」であり、証拠収集の違法性を争うことも考えられます。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、ケースごとに合わせたご相談により、依頼者の方の不安を軽減いたします。
虚偽診断書等作成罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
黒山警察署までの初回接見費用:4万円)

【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で勾留を回避する弁護士

2016-12-25

【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で勾留を回避する弁護士

大阪市中央区に住むAさんは、近所を徘徊していた不良グループを注意したところ反抗的な態度をとったグループの一人であったVさんに腹を立て、Vさんの顔面を殴打してしまいました。
Aさんは巡回していた大阪府東警察署の警察官に、暴行罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの母親は、Aさんが長期勾留されれば、Aさんが会社を辞めることになり、収入もなくなり生活が困窮してしまうと、勾留阻止を求め、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)

1.暴行

暴行罪は、人に暴行を加えた場合に成立します。
刑法208条には「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

暴行罪は、「人を傷害するに至らなかった」ときに成立するものなので、もしも上記事例でVさんが骨折などのけがを負ってしまっていた場合は、暴行罪でなく傷害罪が成立する可能性があります。

2.勾留の回避について

勾留とは、被疑者の逃亡の恐れや、証拠を隠滅させる恐れがある際にとられる措置で、検察官の勾留請求が認められた場合、最大で20日間の身体拘束がなされることとなります。

勾留を回避するためには、勾留をされることによって生じる被疑者やその家族、会社などのデメリットや、勾留をしなくても被疑者が逃亡したり証拠の隠滅をしたりするおそれのないことを主張して行く必要があります。
刑事事件に精通している弁護士であれば、こうした活動を行うことによって、勾留を回避するように努めることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、勾留阻止に向けた弁護活動に尽力します。
大阪市中央区暴行罪で逮捕されお困りの方、また家族が逮捕され、長期勾留を回避したい方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

大阪府東警察署までの初回接見費用:3万5300円)

【大阪市此花区で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件の職務質問に強い弁護士

2016-12-24

【大阪市此花区で逮捕】大阪の刑事事件 窃盗事件の職務質問に強い弁護士

大阪市此花区で仕事から帰宅途中だったAさんは、昨日起きた窃盗事件を行った疑いがあると大阪府此花警察署の警察官に職務質問を受けました。
Aさんは職務質問には応じないことを告げ、立ち去ろうとしましたが、警察官はAさんの腕を掴んで離さず、Aさんが犯人の人相と似ていると長時間執拗に問い詰めました。
Aさんは早く解放されたい一心で、窃盗事件と関りがある旨の発言をしてしまい、そのまま大阪府此花警察署に任意同行を求められ、警察署内で自白した為、窃盗罪で逮捕されました。
(※この事件はフィクションです)

1.警察官による職務質問

警察官職務執行法2条1項には「警察官は~何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者~を停止させて質問することができる。」と規定されています。

また同法同上3項には「~刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」と規定されています。

上記のAさんの事例の場合、Aさんは窃盗事件について疑いがあるとされているので警察官はAさんに対して停止させて質問をすることができます。
ただし、職務質問は原則的に任意による任意捜査であり、上記の事件では、職務質問の際、拒否を示しているAさんの腕を掴んで長時間その場にとどまらせていますから、職務質問という任意捜査を超えた強制処分にあたる可能性があります。

自動車運転中の被告人への職務質問に伴い6時間半以上現場に留め置いた事案に対して、任意捜査の許容範囲を逸脱したと認める判例もあります。(最決平6.9.16)

違法な疑いのある職務質問で困っているという方は、窃盗事件等の刑事事件に強い弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
大阪市此花区で弁護士をお探しの方は、初回無料相談をご利用ください。

大阪府此花警察署までの初回接見費用:3万5300円)

【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い弁護士

2016-12-23

【大阪市大正区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗事件に強い弁護士

Aは大阪市大正区のVの家に侵入し、現金10万円を盗み、Vの家から出て逃げようとした際に、たまたま近くで見回りをしていた大正警察署の警察官に職務質問されました。
AはVの家での窃盗がバレて逮捕されてしまうと考え、警察官を突き飛ばして逃走しました。
突き飛ばされた警察官は転倒しましたが、すぐに起き上がり、Aを追いかけ、追いつかれたAは警察官に事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
大正警察署からの連絡で息子の逮捕を知ったAの父は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をしました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.事後強盗

刑法238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を規定しています。

(1)「窃盗」

「窃盗」とは、窃盗犯人をいい、窃盗が未遂に終わったものも含まれます。
本件では、AはVの家から現金10万円を盗んでおり、Aには窃盗罪が成立しますから、事後強盗罪の「窃盗」部分にあたるといえます。

(2)「暴行又は脅迫」とその目的

本罪の「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗(財物の取返しや逮捕行為)を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫をいい、その対象は被害者だけでなく、追跡する第三者や警察官も含みます。

本件において、Aは窃盗がバレて逮捕されるのを免れるため、警察官を突き飛ばして転倒させました。

この警察官を突き飛ばして転倒させた行為は、警察官の財物の取返しや逮捕行為を抑圧するに足りると判断される可能性が高いです。

Aは、V宅から出てきて逃げようとするところを職務質問され、その際に警察官を突き飛ばす行為を行っているので、この突き飛ばし行為(事後強盗罪でいう「暴行」)は、窃盗の犯行現場若しくはその継続中である状況で行われたと言えるでしょう。

したがって、Aには「逮捕を免れ…るために、暴行又は脅迫をした」として事後強盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役ですが(刑法236条1項)もし警察官がケガをしていれば、強盗致傷罪が成立し、無期又は6年以上の懲役となってしまいます(刑法240条)。

以上のように、自分の行為が何の罪にあたるのか、どのような量刑になるのかを判断するには、法律の知識が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士ですので、その豊富な知識と経験からお客様の疑問にお答えします。
家族を逮捕され、心配な方、不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
大正警察署までの初回接見費用:36,600円)

【大阪市淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 往来危険事件で接見を重ねる弁護士

2016-12-22

【大阪市淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 往来危険事件で接見を重ねる弁護士

~ケース~
Aは、大阪市淀川区の踏切で、電車にひかれても構わないと思い、遮断機をくぐって立ち入りました。
電車の運転手がAに気付き、急ブレーキをかけ、Aは間一髪のところで回避しましたが、電車に1時間の遅れが出ました。
この事実を重く見た淀川警察署は、Aを往来危険罪の容疑で逮捕し、その後、Aの事件はAの身柄とともに検察官に送致されました。
事件を知ったAの兄は、刑事事件に強い弁護士の事務所に相談に行きました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.往来危険

刑法第125条は、「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
「鉄道若しくはその標識を損壊」とは例示であり、「その他の方法」には汽車・電車・艦船の往来を生じさせる全ての行為が含まれます。
そして、「往来の危険」とは、車・電車・艦船の衝突・脱線・転覆・沈没・破壊など、交通の安全を害するおそれのある状態をいい、実害が発生する可能性があれば足りると考えられています。
本件において、Aが遮断機をくぐって立ち入った行為は、電車が急ブレーキにより脱線する可能性がある行為といえます。
したがって、Aには往来危険罪が成立するといえます。

2.弁護人(弁護士)による接見

刑事訴訟法第39条1項は、弁護人(弁護士)やそれになろうとする者が、立会人なくして被疑者と接見できると規定しています。
また、刑事訴訟法39条3項は、検察官などは、弁護人(弁護士)と被疑者の接見について時間などを限定できるが、被疑者の防御を妨げてはいけないと規定しています。
そして、同法同条同項ただし書は、あくまでかかる調整が例外的措置であることを示しています。
加えて、弁護人(弁護士)との初回の接見は、被告人又は被疑者の防御権にとって非常に重要といえます。
したがって、検察官などの捜査関係者は、取調べがあっても、出来るだけ弁護人(弁護士)との接見が実現できるようにしなければならないと考えられます。

以上のように、弁護人(弁護士)との接見は被疑者にとって非常に重要な権利です。
本件でいえば、Aの防御権を最大のものとするために、弁護人(弁護士)との接見が権利として認められているのです。
ご家族が逮捕されて不安な方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。
刑事事件専門の弁護士がお客様のご家族の権利をお守りします。
淀川警察署までの初回接見費用:35,800円)

【四条畷市で逮捕】大阪の刑事事件 死体遺棄罪の刑事裁判に強い弁護士

2016-12-21

【四条畷市で逮捕】大阪の刑事事件 死体遺棄罪の刑事裁判に強い弁護士

大阪四條畷市に住む無職の主婦Aは、病死した父親の遺体を、衣装ケースに入れて遺棄した事件で、死体遺棄罪の容疑で大阪府四条畷警察署の警察官に逮捕され、その後起訴されました。
そして、刑事裁判に強い弁護士によって、Aは、執行猶予判決となって釈放されました。
(この話はフィクションです)

刑事事件で被疑者として警察で取調べを受けた後、事件は検察庁に送致されます。
そこで検察官が、被疑者を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は正式な裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)

こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められています。

今回、Aが起訴された死体遺棄罪の場合は、法定刑が3年以下ですので(刑法190条)、この範囲内で処分が決定するのですが、執行猶予付きの判決となればすぐに刑務所に服役する事はなく、服役を免れる可能性も出てきます。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。

執行猶予が付くのは①初犯であること②特に重罪ではないこと③十分に反省していること、などの条件がありますが、これは絶対的なものではありません。
そこで重要なポイントのひとつとなってくるのは、刑事裁判において、いかに裁判官にその事情をくみ取ってもらえるかということです。

刑事裁判でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事裁判の経験豊富な弁護士が、刑事裁判においてお客様をサポートする事をお約束します。
大阪四條畷市死体遺棄罪でお悩みの方、刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪府四条畷警察署までの初回接見費用:3万6900円)

 

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