【堺市美原区で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽診断書等作成事件で押収について争う弁護士

【堺市美原区で逮捕】大阪の刑事事件 虚偽診断書等作成事件で押収について争う弁護士

~ケース~
Aは堺市美原区で医師を務める開業医です。
Aの友人Bは、彼氏に対する嫌がらせのために、殴られたかのように装い、黒山警察署に被害届を提出することを企てました。
そこで、BはAに、診断結果を打撲とした虚偽の診断書の作成を依頼し、Aはこれを作成しました。
しかし、Aは今後警察に捜査されれば医師免許を剥奪されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事件はフィクションです。)

1.虚偽診断書等作成

刑法第160条は、「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」と虚偽診断書等作成罪を規定しています。
「診断書」とは、医師が診察の結果に関する判断を表示して、人の健康上の状態を証明するために作成する文書をいい、Aが作成した診断書もこれにあたります。

また、「診断書」は、「公務所に提出すべき」ものでなければならず、これは、公務所への提出が法令で義務付けられているものに限られず、公務所への提出が予定されているだけで足り、実際に公務所に提出されたことは必要ありません。

本件において、Aが作成した虚偽の診断書は、被害届の提出の際に警察署へ提出することが予定されていたものであり、その「公務所に提出すべき診断書」にAは虚偽の記載をしたといえるので、Aには虚偽診断書等作成罪が成立します。

2.Aの所有するカルテに対する捜査と押収

Aの捜査において、Aが所有するカルテが重要な証拠となりますから、本件でも、警察はAの所有するカルテの押収が予想されます。
そこで、この押収を拒絶することが出来るのかが問題になります。

刑事訴訟法105条は、医師などは、他人の秘密に関する所有物等の押収を拒むことができる(ただし、本人が承諾した場合、押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合などはこの限りでないとされています)と規定しています。
この規定によれば、ただし書による場合の他は、Aはカルテの押収を拒絶することが出来ることになります。

しかし、この点については現在様々な考え方が存在し、医師等であり業務上の秘密をことを盾に押収を拒むのは職権乱用にあたるという考え方や、たとえ医師などの業務者が被疑者でも、業務上の秘密は重視されるべきであるという考え方などがあります。

以上のように、カルテが押収されてしまった場合でも、事案によっては、カルテが「秘密」であり、証拠収集の違法性を争うことも考えられます。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、ケースごとに合わせたご相談により、依頼者の方の不安を軽減いたします。
虚偽診断書等作成罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
黒山警察署までの初回接見費用:4万円)

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