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【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー規制法の弁護で評判のいい弁護士
【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 ストーカー規制法の弁護で評判のいい弁護士
大阪市住之江区に住む会社員Aは、元交際相手の女性Aに復縁を迫り、この女性から何度も拒まれているにも関わらず、女性のブログに交際を迫る内容の書き込みを繰りす等したとしてストーカー規制法で住之江警察署に逮捕されました。
Aの父親は、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
本年1月3日、ストーカー規制法の一部が改正されました。
ストーカー規制法は、平成12年に施行された法律で、正式法律名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
この法律では、恋愛感情に基づく、つきまとい行為、押し掛け、待ち伏せ、電話架電メールの送信等を規制しており、違反者に対しては懲役、罰金の罰則が規定されている他、禁止命令を発する事ができます。
ストーカー規制法は、平成25年に最初の改正があり、本年1月3日に2度目の改正案が施行(一部は未施行)されました。
本年の主な改正点は
(1)非親告罪化
これまでのストーカー規制法では、ストーカー行為を行った者に対して「告訴がなければ公訴を提起できない」と親告罪である旨が明記されていましたが、今回の改正で非親告罪化し、告訴がなくても公訴を提起する事ができるようになりました。
(2)罰則強化
①ストーカーした者に対する罰則「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」⇒「1年以下の懲役、100万円以下の罰金」
②ストーカー行為に係る禁止命令等の違反に対する罰則「1年以下の懲役、100万円以下の罰金」⇒「2年以下の懲役、200万円以下の罰金」
③上記②以外の禁止命令等の違反に対する罰則「50万円以下の罰金」⇒「6月以下の懲役、50万円以下の罰金」
(3)つきまとい行為の追加
恋愛感情等充足目的でのつきまとい行為に「住居等の付近をみだりにうろつくこと」と、拒まれたにもかかわらず「SNSを用いたメッセージ送信等を行うこと」「ブログ、SNS等の個人のページにコメント等をおくること」を追加しました。
(4)ストーカー行為対象となる相手方の個人情報提供の禁止
ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対してその行為の相手方の氏名、住所等の情報を提供することが禁止されました。
等で、つい先日、北海道において施行後初めて、改正ストーカー規制法が適用されて逮捕された方がいます。
これまでは、被害者からの告訴がない場合は、ストーカー行為を行った者に対して「禁止命令」という措置が取られ、刑事事件として処理されなかったケースがほとんどでしたが、今回の法改正によって、警察の判断で逮捕されることがあり得ます。
特に、今回の法改正は、昨年東京で発生した大学生アイドル襲撃事件が背景にあり、この様な凄惨な事件を繰り返さないためにも、ストーカー被害の訴えを受けた警察の判断で、人の生命、身体にかかわる事件に発展する虞のあるストーカー事件に関しては積極的に身柄を拘束する事が考えられます。
大阪市住之江区でストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
大阪府住之江警察署までの初回接見料金は36,000円です。
【尼崎市で逮捕】兵庫県の刑事事件 少年事件に強い弁護士、窃盗罪で観護措置を回避
【尼崎市で逮捕】兵庫県の刑事事件 少年事件に強い弁護士、窃盗罪で観護措置を回避
尼崎市の高校2年生のA少年は、近所の商業施設で万引きしたところ、私服で警戒中の警察官に窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。
Aの両親は、観護措置を回避してくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
しかし、この罰則規定は成人に適用されるものであって、Aのような少年は、この罰則規定に従うわけではありません。
少年法は、犯罪を犯した少年に罰を与える事を目的としているのではなく、少年の更生を目的としているからです。
しかし少年事件の場合、事件が家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、成人事件に比べて拘束時間が長期に及ぶ可能性があります。
一般的な刑事事件は、逮捕から48時間が留置期間、その後勾留された場合は10日から20日間の勾留期間があります。
そして、その後成人事件の場合は起訴されなければ釈放、起訴されたとしても、裁判が終わるまでの間は、保釈が認められて拘束を解かれる場合がありますが、少年事件は、勾留満期後、家庭裁判所に事件が送致され、そこで観護措置が決定すれば、通常で4週間、最長で8週間、少年鑑別所に拘束されることとなります。
この観護措置の期間中に、審判が開かれるか否かが調査されて、最終的に審判で処分が決定するのです。
この様に、一般的な少年事件の手続きを踏めば、少年の拘束時間が長くなるのは必至で、当然その間は、学校へは通えず、学校行事にも参加できません。
それ故に、定期テストを受けれず留年したり、入学試験を受験できず浪人したりして、将来に大きな影響を与えるような不利益を被る少年も少なくありません。
そんな少年の不利益を最小限に抑え、一日でも早い少年の社会復帰と、本当の意味での更生をお手伝いできるのが弁護士です。
早期に弁護士が介入し、少年をサポートする事で、勾留を阻止したり、観護措置を回避し、少年鑑別所への収容を阻止する等して少年の拘束を解いたり、少年や、そのご家族、場合によっては少年が通う学校の教職員等との面談をする事で、少年が更生し、社会復帰しやすい環境を整える事が可能となります。
特に、少年事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の将来を見据えた活動を心がけており、少年に対して真の反省を促す事で、少年が被る不利益を最小限にとどめると共に、少年の更生をしっかりとサポートいたします。
尼崎市で、お子様が起こした窃盗事件でお悩みの方、万引き少年の更生でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件専門の弁護士が、お子様をサポートし、お子様が逮捕されている場合は、勾留を阻止したり、観護阻止を回避する等して一日でも早く、お子様の拘束を解くための弁護活動を優先して行います。
尼崎市には尼崎北警察署と尼崎南警察署が在りますが、いずれの警察署でも即日接見が可能です。
(初回接見費用・尼崎北警察署 36,200円・尼崎南警察署 35,500円)
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 私文書偽造事件で身体拘束を解く弁護士
【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 私文書偽造事件で身体拘束を解く弁護士
大阪市生野区の会社で、経理事務を担当しているAさんは、自分の地位を利用して領収書を偽造し、架空の請求書を作りました。
後日、会社側の調査でAさんの行為が発覚し、被害届を出されたことで、Aさんは大阪府生野警察署に私文書偽造の罪で逮捕されました。
Aさんの妻は、身体拘束からどうにかAさんを解放できないかと、刑事事件専門の法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(※この事件はフィクションです)
~私文書偽造罪~
Aさんの行為は私文書偽造という犯罪に当たります。
行使の目的で他人の権利、義務若しくは事実証明に関する文書等を偽造した場合に成立します。
法定刑は、有印私文書偽造の場合には3月以上5年以下の懲役、無印私文書偽造の場合には1年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。
また、偽造した文書を実際に使ってしまった場合、別途偽造文書行使罪も成立します。
そして、Aさんは私文書偽造罪の容疑により、逮捕され、身柄拘束を受けています。
逮捕されると、被疑者は48時間以内に検察庁へ送られ、検察官はそこから24時間以内に被疑者を勾留するどうかを決め、勾留する場合には裁判所へ勾留請求をします。
その後、勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留するかどうかを決め、勾留する決定をした場合には、被疑者は最大で20日間は引き続き留置されることとなります。
一定の間、身体活動の自由が拘束されるので、被疑者は肉体的に大きなストレスを抱えることになります。
また、連日一人で取調べに臨まなければならないため、精神的にも負荷がかかるといえるでしょう。
Aさんの妻が望むように、身柄拘束を解くためには、弁護士に適切な弁護活動を進めてもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、逮捕、勾留された被疑者の身柄解放のための弁護活動も多数承っております。
大阪府の私文書偽造事件で逮捕されてお困りの方、ご家族の身体拘束を解きたいとお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府生野警察署への初回接見費用:3万6700円)
【大阪府枚方市で事件】大阪の刑事事件 賭博事件で有事の際にすぐに弁護活動を開始する弁護士
【大阪府枚方市で逮捕】大阪の刑事事件 賭博事件で有事の際にすぐに弁護活動を開始する弁護士
~ケース~
会社員(月収25万円)のAは行きつけの大阪府枚方市の雀荘で、20万円を賭けて他の客と麻雀を開始しました。
しかし、Aらが勝者に20万円を支払うことを相互に約し、麻雀牌を配布を開始した時、以前から同店を捜査していた枚方警察署の警察官によって店内の家宅捜索がされました。
Aは枚方警察署で事情聴取を受け、後日また出頭してもらうと言われ、自宅へ帰されました。
自分が逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に問い合わせました。
(このストーリーはフィクションです。)
刑法第185条本文は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しています。
「賭博」とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うことをいいます。
また、麻雀のように当事者の能力が勝敗に影響する場合であっても、多少とも偶然性の影響下に立つときには、“偶然の事情”と認められると考えられています。
ですので、20万円を賭けて麻雀で勝敗を争ったAの行為は「賭博」にあたります。
もっとも、本件においては、Aはまだ麻雀牌を配布しただけで、勝敗は決まっていません。
この様な場合にもAには賭博罪が成立するのでしょうか。
実は、昔の判例で、花札賭博において、賭金を相互に約束して当事者一同が花札の配布を始めたときに、賭博罪が成立するとしたものがあります。
この判例によれば、麻雀賭博においても、賭金を相互に約束して麻雀牌の配布を始めたときに賭博罪は成立するといえるでしょう。
したがって、本件でもAには賭博罪が成立するといえます。
さらに、Aは月収25万円でありながら20万円という大金を一勝負に賭けていること、大阪府枚方市の雀荘はAの行きつけであることから、警察から常習性を疑われる可能性もあります。
刑法第186条1項によれば、「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」と、単純な賭博罪に比べ、法定刑がとても重く規定されています。
そして、「常習」とは、習癖の発現である限り、1回の賭博行為でもこれにあたると考えられています。
ですので、Aの賭博行為に常習性が認められれば、常習賭博罪として逮捕される可能性もあります。
さらに、逮捕後、検察官から勾留請求がなされ、勾留が認められれば、接見禁止決定が下される可能性も大きいです。
なぜなら、賭博を行ったAと他の客は共犯関係にあるところ、共犯事件の場合、多くの勾留に接見禁止決定が下されているからです。
このような事態になる前に、刑事事件の経験を多く積んだ弁護士に相談しておきましょう。
ご相談頂いた場合、有事の際にすぐに弁護活動を開始できるようにしておくことも可能です。
賭博罪をはじめとした刑法犯で出頭を余儀なくされ、自分がこの先どうなってしまうのか不安な方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件に詳しい弁護士がお客様の不安を解消します。
(初回の法律相談費用:無料。大阪府枚方警察署 初回接見費用:3万7600円)
【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐・身の代金要求事件で裁判員裁判に細心の注意を払う弁護士
【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐・身の代金要求事件で裁判員裁判に細心の注意を払う弁護士
~ケース~
VはAに200万円の借金をしていました。
Aの再三の返済の要求に応じないVに業を煮やしたAは、Vの両親に返済してもらうことにしました。
AはVを脅して大阪市都島区の自宅に監禁し、Vの両親に「借金200万円を返さないとVを殺す」と電話しました。
Vの安否を心配したVの両親が警察署に通報し、駆け付けた都島警察署が自宅にいたAを逮捕。
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.身の代金目的略取等罪・身の代金要求罪
第225条の2第1項は、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定しています。
また、同法第2項は、「人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。」と規定しています。
本件において、Vの両親は、Vの安否を憂慮する者にあたります。
そして、Vの両親の憂慮に乗じて、200万円を交付させる目的で、Aを脅して自宅に監禁しているので、「誘拐」にあたり、Aには身代金目的誘拐罪が成立します。
また、その後、200万円をVの両親に要求しているため、Aには身の代金要求罪も成立します。
身の代金目的誘拐罪とその後実行された身の代金要求罪とは、牽連犯として処理されますので、Aの処断刑は「無期又は3年以上の懲役」となります(刑法第54条1項)。
2.裁判員裁判
身の代金目的誘拐罪・身の代金要求罪は無期懲役刑がありますので、裁判員裁判対象事件になります。
法律の素人である裁判員が評決に加わる裁判員裁判では、公判における被告人、さらには弁護士の一挙手一投足が判決に関わります。
そのため、弁護士は、わかりやすい弁護活動のみならず、その言葉遣いやプレゼン能力、さらには服装に至るまで、細心の注意を払う必要があります。
国選弁護人の場合、このことを理解していないこともあります。
しかし、刑事事件を専門に扱う事務所に所属する弁護士であれば、当然に理解していることです。
特にあいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しておりますので、この様なことを心配する必要は一切ございません。
ご家族が逮捕されてしまった場合、どうしたらいいのか分からなくなるものです。
しかし、まずはあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
経験豊富な弁護士が、お客様の相談に乗らせていただきます。
(都島警察署までの初回接見費用:35,500円)
【大阪府八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人未遂事件で懲役刑の被告人、控訴審に強い弁護士を選任
【大阪府八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 殺人未遂事件で懲役刑の被告人、控訴審に強い弁護士を選任
大阪府八尾市内に住むAさんは殺人未遂を犯したとして大阪府八尾警察署に逮捕されました。
大阪地方裁判所の一審で殺人未遂罪で実刑判決を受けた被告人Aは、量刑不服を理由に控訴を申立て、控訴審に強い刑事事件専門の弁護士を新たに選任しました。
(このお話はフィクションです。)
刑事事件を起こして起訴されれば、刑事裁判によって裁かれることとなります。
刑事裁判は、通常の事件であれば地方裁判所(支部)で行われますが、少年事件は家庭裁判所、軽微な事件であれば簡易裁判所で行われることもあります。
Aの第一審は、大阪地方裁判所で行われました。
そして一審の判決に納得のできない場合は、高等裁判所に控訴する事ができますが、控訴は無制限にできるわけではなく、一定の控訴理由が必要となります。
主な控訴理由は、訴訟手続の法令違反、法令適用の誤り、量刑不当、事実誤認(ただし、これらの理由が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合)などです。
また、控訴するには第一審判決の言渡しの翌日から、2週間以内に控訴申立書を、第一審の判決を出した裁判所に提出する必要があります。
控訴審(第二審)は、東京都、大阪市、名古屋市、広島市、福岡市、仙台市、札幌市、高松市の全国8カ所にある高等裁判所で行われることとなります。
ちなみに、高等裁判所には、名古屋高等裁判所金沢支部、広島高等裁判所岡山支部、広島高等裁判所松江支部、宮福岡高等裁判所宮崎支部、福岡高等裁判所那覇支部、仙台高等裁判所秋田支部の全国6カ所に支部があり、この支部においても控訴審が行われる事があります。
Aの犯した殺人未遂罪は法定刑が死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
Aは一審で懲役5年の判決でした。
この判決に納得できないAは控訴を申し立てたのですが、第一審で選任していた国選弁護人ではなく、新たに控訴審に強い弁護士を選任したいと考え、刑事事件専門の弁護士を選任したのです。
控訴審で、第一審の判決を覆すことは容易ではありませんが、控訴審に強い弁護士は、第一審の誤りを正すべく事件記録を何度も読み返すとともに、事件当時の様子を何度もAから聞き、事件現場にも赴きました。
更に、これまで許しを得ることができなかった被害者に対しても接触を試みて、Aの謝罪の意を伝えたのです。
その結果、ついに被害者から宥恕を得ることができました。
こうした活動を経て、控訴審に臨んだ結果、Aは、被害者と示談が成立たことが事と、未遂罪による裁量的減刑が認められて執行猶予付きの判決となりました。
大阪で殺人未遂罪に強い弁護士をお探しの方、裁判の判決に納得できず控訴をお考えの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
控訴審に強い弁護士が、迅速に対応し、少しでも軽い処罰となるお手伝いをいたします。
まずは、0120-631-881までお電話ください。
(大阪府八尾警察署 初回接見費用:3万7500円)
【大阪市城東区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害致死事件で正当防衛を主張する弁護士
【大阪市城東区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害致死事件で正当防衛を主張する弁護士
~ケース~
ある日、Aは大阪市城東区内で行われた高校の同窓会でVと再会しました。
同窓会の帰り、AとVが当時好意を寄せていた女の子の話で喧嘩をはじめました。
VがAにつかみかかり、Aを殴ろうとしたため、とっさにAがVを突き飛ばしたところ、Vは転んだ拍子に路上の縁石に頭を打ち付けてしまいました。
Aはすぐに救急車を呼びましたが、Vは脳挫傷により死亡しました。
Aは城東警察署により逮捕されました。
Aの逮捕を知ったAの妻は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.傷害致死罪
刑法第205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
本件において、AはVを突き飛ばしてVを転倒させ、よって死亡させています。
また、傷害の故意には、傷害結果発生の認識・予見は不要で、暴行の故意で足りると考えられています。
よって、AがVを突き飛ばすという暴行行為を認識していれば、Aに傷害の故意が認められることとなります。
したがって、Aには傷害致死罪が成立します。
2.弁護活動
本件で、AがVを突き飛ばしたのは、VがAにつかみかかり、殴ろうとしたことが原因となっています。
そのため、弁護人はまず、正当防衛を主張することが考えられます。
しかし、正当防衛を定めた刑法第36条1項は、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」としており、その法律解釈は、一般の方にとってとても難解なものとなっております。
そのため、弁護士は、普段の公判とは違い、1つ1つわかりやすく丁寧に主張を展開していく必要があります。
この様な技術は、刑事事件を専門に扱い、経験を重ねることによって習得できるものです。
ですから、傷害致死罪をはじめとした裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕されてしまった場合、正当防衛などの主張を適切に行いたい場合には、刑事事件を専門に扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談下さい。
(城東警察署までの初回接見費用:36,000円)
【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造罪・偽造通貨行使事件で情状を立証していく弁護士
【大阪市中央区で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造罪・偽造通貨行使事件で情状を立証していく弁護士
~ケース~
大阪市中央区に住むAは自宅で偽造の1万円札を製造し、これを同区内のコンビニで使用し、商品を購入しました。
後にAの使用した1万円札に透かしがなかったことに気付いた店員が警察に通報し、事件が発覚。
防犯カメラの映像によりAが犯人と特定され、Aは大阪府南警察署により逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの父親は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡をし、弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.通貨偽造罪・偽造通貨行使罪
刑法148条は、1項で通貨偽造等罪を、2項で偽造通貨行使等罪を規定しています。
まず、1項は、「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定しています。
「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成することをいいます。
作成された物は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っている必要があります。
本件において、権限のないAが自宅で偽造の1万円札を製造しており、使用時、コンビニの店員が偽造紙幣と気付いていなかったといった事情から、作成された偽造1万円札は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っているといえます。
したがって、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成したといえ、「偽造」にあたります。
また、「行使の目的」とは、真正な通貨として流通に置く目的をいいます。
本件において、コンビニで商品を購入する際、真正な通貨として偽造1万円札を使用し、これを流通に置いているという事情から、「行使の目的」も認められます。
したがって、Aは「行使の目的で、通用する…紙幣…を偽造…した」といえますので、Aには通貨偽造罪が成立します。
さらに、これをコンビニで商品を購入するため使用した行為は、偽造通貨行使罪にあたります(刑法148条2項)。
したがって、Aには通貨偽造罪と同行使罪が成立し、両罪は牽連犯(刑法54条1項)として処理されますので、Aの処断刑は無期又は3年以上の懲役となります。
2.弁護活動
通貨偽造罪・同行使罪には無期懲役刑がありますので、裁判員裁判の対象事件となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1号)。
今回の事件において、公訴事実に争いがないとすれば、弁護人はAの情状を立証していくことになります。
そのため、弁護士は、Aがどのような経緯で偽造1万円札を作ろうと思ったのか、その事件の経緯を、Aの生活実態や家庭環境から紐解きます。
特に裁判員は、Aがどのような人物なのかを重視しており、質問に対し、Aが自分の言葉で語ることが重要です。
弁護士がAに話を聞く中で、Aにとってあまり話したくないことも話してもらう必要があります。
そこで、弁護士としては、Aと信頼関係を築き上げ、裁判員裁判においてはA自身の言葉が何より重要であることをAに理解してもらい、話をしてもらわなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、信頼に値する弁護士が集っています。
弊所の弁護士は、依頼者に寄り添い、依頼者のことを最優先に考えて活動します。
通貨偽造罪・偽造通貨行使罪をはじめとした裁判員裁判対象事件によってご家族が逮捕されてしまった方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円)
【狭山市の刑事事件】大阪の刑事事件 過失傷害事件で示談交渉に強い弁護士
【狭山市の刑事事件】大阪の刑事事件 過失傷害事件で示談交渉に強い弁護士
大阪狭山市に住むAは、飼い犬の散歩をしていたところ、飼い犬が道路を歩いていた歩行者に噛み付いてしまいました。
飼い主の不注意で飼い犬が他人に怪我をさせた場合、過失傷害罪に問われる可能性がある事を知ったAは、被害者との示談交渉をしてくれる弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです。)
過失傷害罪とは、過失によって人に傷害を負わせる罪です。刑法では、故意による犯罪を原則としていますが、特別の規定がある場合には例外的に過失犯も罰するとされています。
この事は、刑法第38条第1項に明記されており、過失犯を罰する犯罪としては、Aのように過失によって人に傷害を負わせる過失傷害罪、過失によって人を死亡させる過失致死罪、業務上必要な注意を怠って、人を死傷させる業務上過失致死傷罪などがあります。
過失傷害罪の過失とは、業務上の過失、重過失、自動車運転上の過失に当たらない注意義務違反を意味するとされており、日常生活を送るうえで、行為者に注意義務が生じるあらゆる場面において予期せぬ事故が起こり、人に傷害を負わせれば、過失傷害罪に問われる可能性があるのです。
過失傷害罪は、違法性が比較的軽微であると解されており、民事上の損害賠償以外に刑事上の処罰まで科する事が妥当であるか否かに疑問が生じる場合もあるので、まずは被害者の処罰意思に委ねる観点から、親告罪とされています。
親告罪は、被害者の告訴がなければ裁判を提起でない、つまり犯人に刑事罰を科すことができない罪のことです。
つまり、過失傷害罪を犯しても、被害者から許しを得て、告訴されない若しくは一度した告訴を取り下げてもらう事ができれば、刑事罰を免れることができるのです。
しかし、法律知識の乏しい方が示談交渉すれば、お互いに感情的な話になってしまって交渉が決裂したり、法外な示談金、弁償金を請求されたり、示談金を支払ったものの書類の作成に不備があり、示談の成立が認められなかったりと、思いもよらぬトラブルに発展するおそれがあります。
そんな無用なトラブルを避け、円滑に示談交渉を進めることができるのが弁護士です。
特に弊社の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの示談を締結してきた実績があります。刑事事件を起こしてしまって、被害者様と示談したい方は、安心して弊社にご相談ください。
大阪狭山市で過失傷害罪でお悩みの方、過失傷害罪に強い弁護士をお探しの方、また示談交渉に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件事件総合法律事務所にご相談ください。
早急に刑事事件専門の弁護士が対応いたします。
(大阪府黒山警察署 初回接見費用:4万円)
【堺市南区で逮捕】大阪の刑事事件 監禁事件で接見禁止決定の解除に向けて活動する弁護士
【堺市南区で逮捕】大阪の刑事事件 監禁事件で接見禁止決定の解除に向けて活動する弁護士
~ケース~
ある日、Aは大阪市堺市南区にある自宅で後輩Vと遊んでいました。
AはVにとって逆らうことのできない先輩で、普段からいじめを受けており、恐怖さえ覚えていました。
Aはゲームに負けた腹いせに、Vを浴室内に連れていき、「出てきたら殺す」と脅し、約5時間浴室内に監禁しました。
また、時折浴室内に入っては、Vに暴行を加え、この暴行によってAは全治2週間の打撲を負いました。
自宅に帰ったVの痣を見たVの父親が警察へ通報し、事件が発覚。
Aは自宅を訪れた警察官に任意同行を求められ、南堺警察署で逮捕されてしまいました。
旦那が逮捕されてしまったことを知ったAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士に接見にいってもらいました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.監禁罪
刑法第220条は、「不法に 人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定しています。
「監禁」とは、一定の場所からの脱出を困難にして、移動の自由を奪うことをいい、移動が物理的又は心理的に不可能又は著しく困難な状態になったことが必要です。
そして、移動が不可能又は著しく困難か否かは、一般人を基準に客観的に判断します。
本件において、AはVにとって逆らうことのできない先輩で、普段からいじめを受けており、VはAに恐怖していたという事情から、AはVの行動を心理的に掌握しているといえます。
また、このようにVの行動を心理的に掌握しているAが、Vに浴室内から「出てきたら殺す」と脅すことは、さらにVの脱出を心理的に困難にしているといえます。
したがって、AはVの浴室内からの脱出を心理的に著しく困難にしたといえますので、Aには監禁罪が成立します。
2.弁護活動
本件においては、Aは勾留請求され、接見禁止決定を受けました。
これによって、Aにとって外界との接触は弁護士の接見のみとなり、Aの妻でさえ、Aの顔すら見ることができない状態になります。
そして、Aの絶望感や苦痛は大変大きなものとなりかねません。
そこで、弁護士は、勾留決定の取消しはもちろん、接見禁止決定の解除に向けて活動します。
具体的には、勾留裁判官へ勾留裁判についての意見書や親族自身の上申書を提出し、面会を求めて直接意見を述べます。
また、接見禁止決定に対する準抗告(刑事訴訟法第429条2項)や、場合によっては憲法第38条1項に反することを理由とした特別抗告をすることも考えられます。
さらに、裁判所の職権発動による接見禁止決定の解除を求めていきます。
外界との接触を遮断された被疑者の精神的な苦痛は本当に計り知れません。
そのため、何よりも素早い行動が、被疑者のためにも、ご家族のためにも必要です。
ご家族が監禁罪等で逮捕されてしまった方は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(南堺警察署までの初回接見費用:39,100円)