【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐・身の代金要求事件で裁判員裁判に細心の注意を払う弁護士

【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 身の代金目的誘拐・身の代金要求事件で裁判員裁判に細心の注意を払う弁護士

~ケース~
VはAに200万円の借金をしていました。
Aの再三の返済の要求に応じないVに業を煮やしたAは、Vの両親に返済してもらうことにしました。
AはVを脅して大阪市都島区の自宅に監禁し、Vの両親に「借金200万円を返さないとVを殺す」と電話しました。
Vの安否を心配したVの両親が警察署に通報し、駆け付けた都島警察署が自宅にいたAを逮捕
Aが逮捕されたことを知ったAの妻は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.身の代金目的略取等罪・身の代金要求
第225条の2第1項は、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定しています。
また、同法第2項は、「人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。」と規定しています。
本件において、Vの両親は、Vの安否を憂慮する者にあたります。
そして、Vの両親の憂慮に乗じて、200万円を交付させる目的で、Aを脅して自宅に監禁しているので、「誘拐」にあたり、Aには身代金目的誘拐罪が成立します。
また、その後、200万円をVの両親に要求しているため、Aには身の代金要求罪も成立します。
身の代金目的誘拐罪とその後実行された身の代金要求罪とは、牽連犯として処理されますので、Aの処断刑は「無期又は3年以上の懲役」となります(刑法第54条1項)。

2.裁判員裁判
身の代金目的誘拐罪・身の代金要求罪は無期懲役刑がありますので、裁判員裁判対象事件になります。
法律の素人である裁判員が評決に加わる裁判員裁判では、公判における被告人、さらには弁護士の一挙手一投足が判決に関わります。
そのため、弁護士は、わかりやすい弁護活動のみならず、その言葉遣いやプレゼン能力、さらには服装に至るまで、細心の注意を払う必要があります。
国選弁護人の場合、このことを理解していないこともあります。
しかし、刑事事件を専門に扱う事務所に所属する弁護士であれば、当然に理解していることです。
特にあいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しておりますので、この様なことを心配する必要は一切ございません。
ご家族が逮捕されてしまった場合、どうしたらいいのか分からなくなるものです。
しかし、まずはあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
経験豊富な弁護士が、お客様の相談に乗らせていただきます。
都島警察署までの初回接見費用:35,500円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら