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【八尾市の少年事件】公務執行妨害罪で逮捕 早期釈放を求める少年事件に強い弁護士

2017-08-20

【八尾市の少年事件】公務執行妨害罪で少年を逮捕 少年の早期釈放を訴える弁護士

~ケース~
八尾市に住む公立高校1年生の少年Aは、友人と、パトロール中のパトカーに生卵を投げつけました。
公務執行妨害罪で、大阪府八尾警察署に現行犯逮捕された少年Aの母親から依頼を受けた少年事件に強い弁護士は、Aの早期釈放を求めています。
(このお話はフィクションです。)

1 公務執行妨害罪
暴行又は脅迫を加えて公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法第208条に定められた暴行罪よりも広い意味に解されており、当然、Aの様な間接的な行為も含まれるので、Aには公務執行妨害罪が成立します。
行為者が成人であれば、公務執行妨害罪で起訴されれば3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがありますが、Aは少年である事から、この処分の対象とはなりません。

2 少年事件の流れ
少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察庁に事件が送致されて捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致され、そこで審判を経て処分が決定します。
家庭裁判所で、観護措置が決定すれば、審判が開かれるまでの調査期間は、少年鑑別所に収容される事となり、その期間は4週間にも及びます。
当然、この間は学校に通う事ができず、少年の生活に大きな影響を及ぼす事となります。
過去には、観護措置の期間中に行われた学校行事に参加できなかった事が原因で退学した少年もいるので、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の拘束時間を短くするために、早期釈放を求める活動を推進しています。
弊所では、少年が更生し、一日でも早く、家族と共に平穏な日常を過ごせるように最大限のお手伝いをさせていただく事をお約束します。

八尾市で少年事件にお困りの方、お子様が公務執行妨害罪で逮捕された方、お子様の早期釈放を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
少年事件に強い弁護士が、逮捕等で身体拘束を受けている少年の早期釈放を求める事をお約束します。

【大阪の刑事事件】連続放火で取調べ 冤罪事件の撲滅を目指す弁護士

2017-08-18

大阪で冤罪事件の撲滅を目指す弁護士

~ニュース速報~
今月17日、埼玉県熊谷市の運送会社の跡地にある、使われていない事務所が燃える火災が発生しました。
現場の周辺半径250メートルでは、6月以降、人けのない場所で、物置やロッカーが燃える不審火があわせて6件相次いでいて、警察は連続放火の可能性もあるとみて捜査しています。(平成29年8月17日FNNニュース参考)

1 連続放火 
刑法では、放火について「現住建造物等放火」「非現住建造物等放火」「建造物等以外放火」の3つの罪を定めています。
①現住建造物等放火(刑法第108条)・・・現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等に放火する事で、罰則規定は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が定められています。
②非現住建造物等放火(刑法第109条)・・・現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物等に放火する事で、建造物が自己所有でない場合の罰則規定は「2年以上の有期懲役」ですが、建造物が自己所有の場合は「6月以上7年以下の懲役」の罰則規定が定められています。
③建造物等以外放火(刑法第110条)・・・刑法第108条、第109条で規定する以外の物に放火し、公共の危険性が生じた場合は建造物等以外放火で罰せられる事となり、その罰則規定は、自己の所有物以外で「1年以上10年以下の懲役」自己所有物であれば「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
放火は、物的損害だけでなく、状況によっては人の生命、身体に大きな損害を与えかねない行為です。初犯であっても、起訴されれば刑務所に服役する可能性が十分に想定される非常に重たい罪です。

2 冤罪事件の撲滅
連続放火の容疑をかけられた方は、警察署で厳しい取調べを受ける事となり、時には、身に覚えのない放火事件の自白を迫られる事があるかもしれません。
過去には、別件で逮捕されて、警察の厳しい取調べに耐えれずに、全く身に覚えのない事件を自白してしまったばっかりに、その後の刑事裁判で有罪が確定してしまった方もいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、冤罪事件の撲滅を目指しています。
警察での取調べで自白を強要されてお困りの方、またご家族、ご友人が、その様な事態に陥っている方は、弊所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
大阪で刑事事件に強い弁護士、冤罪事件の撲滅を目指す弁護士のご用命は、0120-631-881、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
 

【東淀川区の刑事事件】飲酒運転の公務員を書類送検 道路交通法違反に強い弁護士  

2017-08-17

【東淀川区の刑事事件】飲酒運転の公務員を書類送検 道路交通法違反に強い弁護士にご相談を
~ケース~
酒を飲んで車を運転した上に、交通事故を起こして逃走した事実で、大阪府東淀川警察署は、滋賀県立高校教諭を道路交通法違反で書類送検しました。
教諭は「飲酒運転が発覚すると教諭を辞めなくてはいけないと思い、逃げた。」と供述しています。
(参考「平成29年8月16日 産経新聞」)

1.飲酒運転
軽微な道路交通法は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
道路交通法では、飲酒運転を酒気帯び運転と、酒酔い運転に分けています。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、酒酔い運転は呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より厳しい設定になっています。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短ければ2回目で事件判決となった例もあります。

2 公務員の刑事事件
刑事罰を受ける事によって、社会的な不利益を被る事はどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな不利益を被る事となります。
新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、職を失う事もあるので注意しなければいけません。
今回のケースの高校教諭は地方公務員です。
地方公務員法では、分限や懲戒処分を規定しているだけでなく、信用失墜行為を禁止しているので、この様なケースでは、よほどの理由がない限りは懲戒免職になる事が予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。

東淀川区で、刑事事件を起こして書類送検された公務員の方、道路交通法違反に強い弁護士をお探しの方、飲酒運転でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
24時間年中無休でご予約を承ります。

【交野市の刑事事件】公務員の業務上過失致死事件 過失を争う弁護士

2017-08-13

【交野市の刑事事件】公務員の業務上過失致死事件 刑事裁判で過失を争う弁護士
~ケース~
交野市の公立中学校で、放課後の柔道部の部活中に、生徒が後頭部を畳で強打し死亡する事件がありました。
警察は、業務上過失致死事件で捜査を始め、公務員である柔道部の顧問Aを取調べ検察庁に送致しました。
Aは刑事事件に強い弁護士を選任し、刑事裁判で過失を争っています。
(このお話はフィクションです。)

1 業務上過失致死罪
 業務上必要な注意を怠って人を死亡させると業務上過失致死罪に問われます。
 業務上過失致死罪は、刑法第211条に定められた法律で、刑事裁判で有罪が確定すると5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金が科せられます。
 「過失」とは、客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠る事ですが、業務上過失致死罪の主体となるのは業務者で、通常人と異なり特に重い注意義務が科せられるため、刑法第209条の過失傷害罪や刑法第210条の過失致死罪よりも重い罰則規定が定められています。
 そして業務上過失致死罪が成立するには、注意を怠った過失行為と、被害者が死亡した結果との間に因果関係がなければなりませんが、因果関係を具体的に予見するまでは必要とされず、予見の可能性が認められれば、過失犯として責任が問われる事となります。
 
2 量刑
 Aのような業務上過失致死事件では、事件当時、Aに結果を回避するために業務上の注意義務があったか否かが争点となり、刑事裁判で過失が争われる事がよくあります。
 刑事裁判で罰金以上の刑が確定した場合、Aのような公務員であれば、懲戒処分となって職を失う可能性があるので注意しなければなりません。
 Aと同じような部活中に生徒が死亡した業務上過失致死事件の刑事裁判で、過去に罰金刑が確定した方もあれば、過失を争い無罪が確定したものもあります。
 このように業務上過失致死事件は、刑事裁判をどう争うかによって、結果が大きく変わる事件ですので、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

交野市の公務員で刑事事件を起こした方、業務上過失致死事件で過失を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

【大阪市北区の刑事事件】出会い系サイト規制法違反で取調べ インターネット犯罪に強い弁護士

2017-08-09

【大阪市北区の刑事事件】出会い系サイト規制法違反で警察の取調べ インターネット犯罪に強い弁護士に相談
~ケース~
大阪市北区の会社員Aは、出会い系サイトの掲示板に、「JK○本まで!!諭吉3人」と書き込み、この内容が出会い系サイト規制法に違反するとして警察に呼び出され取調べを受けています。
Aはインターネット犯罪に強い弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

~出会い系サイト規制法~
 出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
 出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止すると共に、出会い系サイト事業について必要な規制を行っています。
 出会い系サイト規制法は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、平成15年に施行された法律です。
 日常生活においてインターネットが必要不可欠となった近年では、インターネット犯罪が急増しており、警察もインターネット上をパトロールするなどして取り締まりを強化しています。
 出会い系サイトの掲示板に軽い気持ちで投稿した内容が、出会い系サイト規制法違反になる場合もあるので注意しなければなりません。
  
~弁護活動~
 出会い系サイト規制法第6条では、出会い系サイトを利用して児童の性交等誘引行為を禁止しており、これに違反すると100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
 懲役の罰則が定められていない比較的軽微な犯罪ですが、警察に逮捕される可能性があるのは当然の事、Aのように逮捕されなくても、警察の取調べを受けて、事件が検察庁に送致されれば初犯でも略式罰金刑になる可能性が大です。
 早期にインターネット犯罪に強い弁護士に相談する事によって、警察の取調べに対するアドバイスを得る事ができるので、その後の処分が少しでも軽くなる可能性があります。
 
 大阪市北区の刑事事件でお困りの方、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方、インターネット犯罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪で刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料) 

【大阪の刑事裁判】医師法違反で起訴 無罪を訴える刑事事件に強い弁護士

2017-08-08

【大阪の刑事裁判】医師法違反で起訴 無罪を訴える刑事事件に強い弁護士

大阪でタトゥーショップを経営している彫し師Aは、医師免許がないのに、客にタトゥーを施したとして、医師法違反で大阪地方裁判所に起訴されました。                                                            無罪を訴えて、刑事事件に強い弁護士を選任したAは、略式罰金を拒否し、刑事事件に強い弁護士と共に刑事裁判を争っています。
(このお話はフィクションです。)
 
1 医師法違反
 医師法第17条で、医師免許を持たない者が医業を行う事を禁止しており、これに違反すると3年以上の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、懲役と罰金の両方が科せられる事もあります。
 さてAの事件では、彫り師の行為が医療行為に該当するか否かが問題となります。
 法律的な見解として「医業」とは、医師の医学的な判断や技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為で、反復継続して行う意思がある事とされています。
 ただ平成13年に厚生労働省から「針先に色素を付けながら皮膚の表面に色素を入れる行為は医師しかできない」という通達が出ているので、法律的に、彫り師がタトゥを施す行為を、医療行為とみなす見解が強い傾向にあります。
 全国には、これまで医師法違反で逮捕された彫し師が複数存在するのも事実で、そのほとんどは略式起訴されて罰金刑となっていますが、中には、正式裁判で実刑判決となった方も存在します。
 彫り師以外にも、過去の刑事裁判では、レーザー脱毛機器を使用して体毛の脱毛行為や、コンタクトレンズの着脱行為までもが医療行為と認められているので、注意しなければなりません。
 
2 刑事裁判
 刑事事件は、検察官から起訴されると刑事裁判が開かれ、そこで裁判官から処分が言い渡されるのですが、罰金刑が定められている事件で、事件の内容や、情状面等が考慮されて一般公開される刑事裁判が開かれず、罰金を納付するだけで全ての手続きが終了する略式起訴(罰金)という手続きがあります。
 この略式罰金の手続きには、罪に問われている方の同意が必要となる為、もし刑事裁判で事実を争いたい方は、Aのように略式罰金を拒否して刑事裁判に持ち込む事も可能です。
 略式罰金は、起訴後の刑事手続きを簡略化したもので、罪が軽くなったというというわけではなく、前科となる事には、刑事裁判で罰金刑が言い渡された場合と変わりません。
 もし起訴事実に納得ができず無罪を訴えたい方には、略式罰金の手続きに同意せずに、刑事裁判で事実を争うという方法もあるのです。
 いずれにしても、それぞれの手続きにはメリットとデメリットが存在するので、無罪を訴えて略式罰金に同意するか否かを迷っておられる方は、事前に刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

 大阪の刑事裁判でお悩みの方、医師法違反で起訴された方、刑事裁判で無罪を訴えたい方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

【大阪市旭区の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 示談で不起訴にする弁護士

2017-08-07

【大阪市旭区の刑事事件】威力業務妨害罪で逮捕 被害者に被害弁済 示談で不起訴にする弁護士

大阪市旭区のコインパーキングにおいて、不正駐車を繰り返し、料金を踏み倒したとして大阪府旭警察署に、自営業Aが逮捕されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士が、被害者に被害弁済し示談した事によってAは不起訴処分となりました。
(このお話はフィクションです。)
 
1 威力業務妨害
 威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
 威力業務妨害罪には「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められており、違反して起訴された場合には刑務所に服役する可能性がある法律です。
 威力業務妨害罪で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
 そして「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
 ちなみにAは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
 つまりAの行為によって、他の利用客が車を止めれなくなった事が、駐車場管理者の業務を妨害したという見解で、Aの行為が威力業務妨害罪となります。

2 量刑
 ちなみに威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付の判決が予想されますが、2回目となれば懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます。
 ただAのような事件であれば、駐車場の管理会社に未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すると共に、示談する事によって不起訴となる可能性が高くなります。

 大阪市旭区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害罪で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件で被害者様との示談を締結してまいりました。
 フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
(大阪府旭警察署までの初回接見料金:36,800円)

【守口市の刑事事件】大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士 職務質問の違法性を訴える弁護士

2017-08-05

【守口市の刑事事件】大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士 職務質問の違法性を訴える弁護士
~ケース~
 守口市の自営業Aは、車で帰宅途中に、大阪府守口警察署の警察官に職務質問されました。
 車のトランクに積んでいた、以前仕事で使用していた鉄パイプが見つかったAは、大阪府安全なまちづくり条例違反で取調べを受ける事となりました。
 Aは、警察官が、勝手に車のトランクを開けた事に納得ができず、職務質問の違法性を訴えて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(このお話はフィクションです。)

1 大阪府安全なまちづくり条例
大阪府安全なまちづくり条例は、大阪府内における犯罪の発生件数が増加すると共に、凶悪化したのに伴い、犯罪による被害の防止と、凶悪犯罪発生の未然防止を目的に、平成14年に施行された条例です。
この条例の第19条第1項に、鉄パイプ等使用犯罪による被害の防止として、本来の用途に使用、使用するための運搬、その他社会通念上正当な理由がある場合を除いての、人の生命を害し、又は身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのある棒状の器具の携帯を禁止しています。
具体的には、鉄パイプ、バット、ゴルフクラブ、木刀、角材等がこれに当たります。
簡単に言うと「正当な理由なく禁止物品を持ち歩い(携帯し)てはいけない。」という内容で、これに違反すると10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

2 職務質問
警察官の職務質問は、警察官職務執行法に基づいて行われる行為です。
しかし職務質問できる条件は細かく定められており、警察官だからといって、無条件で誰にでも職務質問できるわけではありませんし、あくまで任意の範囲内でのみ認められています。
そして、この職務質問に付随する行為として、所持品検査や、車内検索といった行為がありますが、当然、これらの行為も、職務質問を受けている人の承諾があって初めてできる行為です。
もし職務質問や所持品検査、車内検索を拒否したい場合は、ハッキリと口に出して断らなければなりません。拒否する意思表示を明確にしなければ「暗黙の了解を得た」として、職務質問等の任意性が認められ、適法化される可能性があるので注意しなければいけません。
過去には、刑事裁判において、職務質問や、所持品検査、車内検索が違法だと認められて無罪となったケースも存在するので、疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

守口市の刑事事件でお困りの方、大阪府安全なまちづくり条例違反に強い弁護士をお探しの方、警察官の職務質問に疑問をお持ちの方、職務質問の違法性を訴える弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

【千早赤阪村の刑事事件】死体遺棄罪で逮捕 情状酌量で執行猶予を得る弁護士

2017-08-01

【千早赤坂村の刑事事件】死体遺棄罪で逮捕 情状酌量で執行猶予を得る弁護士

千早赤坂村に住む無職Aは、病気で亡くなった父親の葬儀費用を工面する事ができず、父親の遺体を自宅の居間に放置していました。
夏休みで里帰りした家族が、父親の遺体を発見し、警察署に届け出た事でAは死体遺棄罪で逮捕されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、刑事裁判で情状酌量を求めて、執行猶予を得る事に成功しました。
(この話はフィクションです)

~死体遺棄罪~
刑法第190条に死体遺棄罪が定められています。
死体遺棄罪とは、死体を社会通念上埋葬とは認められない態様で放棄する事です。
葬祭の義務を有する者が、葬祭の意思なく、死体を放置する行為も死体遺棄罪に当たるとされており、Aの行為も死体遺棄罪に当たります。
死体遺棄罪で起訴されると、3年以下の懲役が科せらるおそれがあります。

~情状酌量~
情状酌量とは、裁判官が諸事情を考慮して処分を軽くする事です。
刑事裁判では、法律で定められた罰則規定内で裁判官が処分を決定します。
検察官が、被告人に科すべき罰則を求め、それに対して被告人の弁護士が、様々な意見を述べて、処分が少しでも軽くなるように裁判官に訴えかけるのですが、弁護士の意見が裁判官に受け入れられると、判決は軽くなります。
弁護士は、被告人の生活環境、人間性、反省、更生意欲だけでなく、場合によっては家族、友人の意見などを証拠として情状酌量を求めるのです。

Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、Aが父親の介護を理由に仕事を辞めているために生活が困窮していた事や、Aが犯行を悔い深く反省している事に加えて、Aの兄が身元引受人となってAの監督を約束している事等を理由に、裁判官に情状酌量を求めました。
その結果Aは、情状酌量が認められて、検察官が懲役2年を求刑したのに対して、懲役1年執行猶予3年と執行猶予付きの判決を得る事ができました。

千早赤阪村の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が死体遺棄罪で逮捕された方、刑事裁判で情状酌量を求め執行猶予判決をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【住之江区の刑事事件】廃棄物処理法に強い弁護士 不起訴処分を目指す弁護士

2017-07-31

【住之江区の刑事事件】廃棄物処理法に強い弁護士 報道を回避するため不起訴処分を目指して活動
~ケース~
住之江区に住むAは、毎朝近くの空き地に家庭ごみを不法に投棄した件で、大阪府住之江警察署に、廃棄物処理法違反の容疑で取調べを受けました。
事件が報道されて勤務先に発覚する事をおそれたAは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談しました。
刑事事件に強い弁護士は、報道を回避するために、不起訴処分を目指した弁護活動を行いました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.廃棄物処理法違反
廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
Aが不法投棄した家庭ごみは、一般廃棄物に属し、これを指定されたごみ収集場所以外の場所に投棄すれば、廃棄物処理法第16条に抵触する可能性が大です。
この法律に違反し場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられ、又はこれらの刑が併科される可能性があります。
家庭ごみを不法投棄して、警察に摘発される事例をあまり耳にする事はありませんが、過去には、Aのような事件で、警察の取調べを受けたり、事件が検察庁に送致されて処分を受けた方もいるので、廃棄物処理法でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談する事を、お勧めします。

2.弁護活動
今回のケースでAは、事件が会社に知れてクビになってしまう事を心配していました。
刑事事件を起こした事が勤務先に知れてしまう原因のほとんどは、事件がテレビや、新聞ネットニュースで報道される事です。
廃棄物処理法のような事件で報道される可能性は非常に低いと考えられますが、逮捕の有無や犯行形態、処分結果によっては、報道される可能性もあります。
その様なリスクを回避するには、逮捕を回避し、不起訴処分を目指す事が一番です。

廃棄物処理法違反事件で警察の取調べを受けている方、住之江区で刑事事件を起こし、不起訴を目指す活動をしている弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
廃棄物処理法に強い弁護士が、お客様の強い味方となり、不起訴を目指した活動をお約束します。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間365日対応しております。

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