【交野市の刑事事件】公務員の業務上過失致死事件 過失を争う弁護士

【交野市の刑事事件】公務員の業務上過失致死事件 刑事裁判で過失を争う弁護士
~ケース~
交野市の公立中学校で、放課後の柔道部の部活中に、生徒が後頭部を畳で強打し死亡する事件がありました。
警察は、業務上過失致死事件で捜査を始め、公務員である柔道部の顧問Aを取調べ検察庁に送致しました。
Aは刑事事件に強い弁護士を選任し、刑事裁判で過失を争っています。
(このお話はフィクションです。)

1 業務上過失致死罪
 業務上必要な注意を怠って人を死亡させると業務上過失致死罪に問われます。
 業務上過失致死罪は、刑法第211条に定められた法律で、刑事裁判で有罪が確定すると5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金が科せられます。
 「過失」とは、客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠る事ですが、業務上過失致死罪の主体となるのは業務者で、通常人と異なり特に重い注意義務が科せられるため、刑法第209条の過失傷害罪や刑法第210条の過失致死罪よりも重い罰則規定が定められています。
 そして業務上過失致死罪が成立するには、注意を怠った過失行為と、被害者が死亡した結果との間に因果関係がなければなりませんが、因果関係を具体的に予見するまでは必要とされず、予見の可能性が認められれば、過失犯として責任が問われる事となります。
 
2 量刑
 Aのような業務上過失致死事件では、事件当時、Aに結果を回避するために業務上の注意義務があったか否かが争点となり、刑事裁判で過失が争われる事がよくあります。
 刑事裁判で罰金以上の刑が確定した場合、Aのような公務員であれば、懲戒処分となって職を失う可能性があるので注意しなければなりません。
 Aと同じような部活中に生徒が死亡した業務上過失致死事件の刑事裁判で、過去に罰金刑が確定した方もあれば、過失を争い無罪が確定したものもあります。
 このように業務上過失致死事件は、刑事裁判をどう争うかによって、結果が大きく変わる事件ですので、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。

交野市の公務員で刑事事件を起こした方、業務上過失致死事件で過失を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

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