Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
【東大阪市の強盗事件】共犯性を否認 無罪判決を目指す刑事弁護人
~事件~
Aさんは一年前に、東大阪市の路上で、会社経営の男性が襲われ現金500万円が強取された強盗事件の共犯として、大阪府布施警察署に逮捕、勾留された後に起訴されました。
Aさんは、実行犯に、被害者の男性が普段から大金を持ち歩いていることを教えただけで、共犯性はない事を主張しています。Aさんの刑事弁護人は、無罪判決を目指しています。(フィクションです。)
~強盗事件~
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すれば強盗罪になります。
強盗罪は、法定刑として「5年以上の有期懲役」と非常に重い罰則が定められています。
暴行、脅迫を用いて他人の財物を奪うという点では、恐喝罪とよく似ていますが、恐喝罪は、被害者の任意の財産的処分行為に基づいて、財物の交付又は財産上の利益の移転を受けるのに対して、強盗罪は被害者の意思に反して財物又は財産上の利益を強取する犯罪であることから、暴行、脅迫の程度は恐喝罪よりも強くなければなりません。
法律的に、強盗罪が成立するための暴行、脅迫の程度は、社会通念上、相手方の反抗を抑圧する程度だと言われており、それは犯人と被害者との力関係や凶器等、犯行時の様々な状況が考慮されて判断されます。
ですから、例えば刃物を示して現金を奪い取る犯行態様であっても、強盗罪が適用される事件もあれば、恐喝罪の適用にとどまる事件もあるのです。
~共犯~
共に犯罪を実行すれば共犯となります。
共犯は刑法第60条に規定されており、共犯と認められた場合は正犯と同じ刑事罰を受ける可能性があります。
つまりAさんの場合、強盗罪の共犯として認められれば、強盗罪の法定刑内で刑事罰を受ける可能性があるのです。
また共犯には、実行犯に犯行を教唆した教唆犯(刑法第61条)と、実行犯の犯行を幇助する幇助犯(刑法第62条)があります。
幇助犯の場合は、正犯よりも刑事罰が軽減されるので、もしAさんに強盗罪の幇助が認められた場合は、強盗罪の法定刑よりも軽い範囲内で刑事罰が言い渡されることとなるのです。
共犯として認められるかどうかは、専門家であってもその判断が二分する場合がよくあり、無罪判決が言い渡される刑事裁判も少なくありません。
東大阪市の強盗事件でお困りの方、共犯性を否認して無罪を目指しておられる方は、刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円
【河内長野市の殺人未遂事件】執行猶予を目指す 刑事事件に強い弁護士
~事件~
河内長野市に住むAさんは、知人の腕や顔を包丁で切り付け、知人に加療約2週間の怪我を負わせた殺人未遂事件で大阪府河内長野警察署に逮捕され、その後起訴されました。
Aさんのご家族から依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、執行猶予を目指しています。
(フィクションです)
~殺人未遂事件で執行猶予を目指すには~
殺意の有無を争う
殺意の有無を争うことが考えられます。
仮に、裁判で殺意がないと認定されれば傷害罪が成立するにとどまります。
傷害罪の法定刑は殺人罪より軽いので執行猶予を獲得できる可能性も高くなります。
殺意とは要は人の内心ですから、それがあったかなかったかの判断は容易ではありません。そこで、特に、①負傷程度②凶器③動機④犯行態様などの様々な事情が考慮されて判断されます。
有利な情状事実を主張・立証する
情状には
①殺人未遂罪に固有の情状(犯情)
②その他の一般情状
があります。
特に、各情状に関する以下の事項の中で、Aさんにとって有利な情状事実を拾い上げ、裁判で主張・立証する必要があります。
① 犯情について
ア 犯行態様 →素手か凶器使用か
イ 計画性 →突発的、偶発的犯行か、それとも前々から周到に計画されたものか
ウ 怪我の程度→軽症(怪我の部位・箇所にもよりますがおおよそ加療約1週間)か重症か
② 一般情状について
ア 被害弁償、示談の有無
イ 処罰感情の程度
ウ 再犯可能性の有無(監督者の有無、更生に向けた環境の有無など)
エ 前科・前歴の有無
オ 反省の程度
河内長野市の刑事事件でお困りの方、殺人未遂事件で起訴された方で執行猶予を目指す方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府河内長野警察署までの初回接見費用:40、800円
【枚方市の傷害事件】正当防衛を主張して無罪 刑事事件に強い弁護士
~ 事件 ~
枚方市に住む無職Aさん(75歳)は、かねてから近所トラブルになっていた隣人と掴み合いになった後に、この隣人の頭をハンマーで殴り全治2週間の傷害を負わせたとして傷害罪で逮捕、勾留の後、起訴されました。
Aさんに選任された刑事事件に強い弁護士は、正当防衛で無罪を主張しています。(フィクションです。)
正当防衛とは
よく「先に相手から殴られたので、殴り返しました。」という理由で正当防衛を主張される方がいますが、正当防衛が成立するかは否かは、どちらが先に手を出したかどうかで判断されるものではありません。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為ですので、この要件を充足していなければ、正当防衛は認められないのです。
最近、とある地方裁判所で、傷害事件で起訴されていた男性に、正当防衛による無罪判決が言い渡されました。
この事件は、Aさんの事件と同様に、起訴されていた男性が、被害者の頭をハンマーで殴りつけるという暴行形態でしたが、相手との体格差(被害者の方が大柄であった事)や年齢(起訴された男性の方が高齢であった事)ことを理由に、ハンマーで殴りつけることが、唯一の防衛手段であったと判断されて正当防衛が認められたようです。
正当防衛が成立するか否かは、暴行行為の形態だけでなく、事件背景や、被害者と加害者の力関係等によって左右されるので、その判断は、刑事事件に関する法律に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
枚方市の傷害事件でお困りの方や、正当防衛で無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【守口市の刑事事件】傷害事件の示談交渉に強い弁護士
~事件~
守口市の中小企業で管理職をしているAさんは、何度注意しても改善が見られない部下に対して腹が立ち、ある日、その部下の顔面を平手で殴ってしまいました。
その暴行によって部下は唇を擦過する全治1週間の傷害を負いました。
そして、その部下は会社を辞めて、Aさんを大阪府守口警察署に傷害罪で訴えたのです。
警察から呼び出しを受けたAさんは、会社の上司に相談し、示談交渉に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を紹介してもらいました。
(フィクションです)
~傷害罪~
刑法第204条には、人の身体を傷害した者に、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨規定されており、これが傷害罪です。
傷害罪の成立には、相手に傷害を負わせる故意まで必要とされていませんが、少なくとも故意的に暴行したことが必要となります。
暴行の故意がなく、いわゆる過失によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
また、相手に傷害を負わせるまでの故意があって暴行したが、結果的に相手が怪我をしなかった場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
~暴行と傷害の因果関係~
傷害罪が成立するには、暴行行為と相手の傷害の間に因果関係が必要です。
刑法上の因果関係については諸説ありますが、実務での基本的な考え方は、「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認める(条件説)というものです。
今回の事件を考えると、当然、Aさんの暴行がなければ、部下が怪我をすることがなかったので、Aさんの暴行行為と、部下の傷害に因果関係が認められることは間違いありません。
~示談交渉~
傷害事件の場合、被害者との示談が成立すれば不起訴処分などの減刑理由となります。
検察官に事件が送致されるまでの、警察の捜査段階で示談が成立した場合には送致さえされないこともあるので、刑事罰を免れたい方は、一刻も早く被害者と示談することをお勧めします。(逮捕されている事件については必ず送致される。)
守口市の刑事事件でお困りの方、傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される方は、示談交渉に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談:無料
【岸和田市の少年事件】強盗事件で逮捕 付添人の弁護士が逆送を回避
無職の少年A君(18歳)は、半年前に起こした強盗事件で、大阪府岸和田警察署に逮捕されました。
A君の両親に付添人として選任された少年事件に強い弁護士は、家庭裁判所から検察庁に事件が送致(逆送)されるのを回避し、少年は少年審判を受ける事となりました。(この話はフィクションです。)
~強盗事件~
強盗罪は、5年以上の有期懲役と非常に重い罰則が定められた法律です。
ただ、A君の様な少年の場合は、家庭裁判所から検察庁に送致(逆送)されない限り、この処分を受ける事はありません。
一般的な少年事件は、検察庁から家庭裁判所に事件が送致された後、一定期間の調査を経て行われる少年審判で処分が決定しますが、16歳以上の少年が故意行為によって被害者を死亡させた事件や、刑事処分が相当と認められる事件は、家庭裁判所から再び検察庁に事件が送致されます。
これを逆送と言い、逆送された事件は成人事件と同様の手続きが進み、原則として検察官は起訴しなければならないとされています。
強盗罪で逮捕されたA君も、犯行形態などを考慮されて逆送される事が十分に考えられますが、少年事件に強い弁護士が付添人として活動する事によって、これを回避する事も可能になります。
~少年審判~
家庭裁判所で観護措置が決定した少年は、約4週間、少年鑑別所で生活する事となります。
この間に、家庭裁判所の調査官が、少年本人だけでなく、保護者や、必要に応じて少年の通っている学校等を対象に調査を行い、この調査結果を踏まえて審判で少年の処分が決定する事となります。
少年審判では、不処分、児童相談所送致、保護処分(保護観察、少年院送致、施設送致)、検察官送致(逆送)試験観察の何れかが決定します。
岸和田市の少年事件でお困りの方、岸和田市の強盗事件でお子様が逮捕された方、お子様の逆送を回避したい親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【東大阪市のあおり運転】あおり運転に暴行罪を適用 刑事事件に強い弁護士
自営業のAさんは、3カ月前に、東大阪市の道路を車で走行中、隣の車線から急な車線変更してきた車に対して、約2キロにわたってあおり運転を繰り返しました。
被害者の車に搭載されていたドライブレコーダーの映像が証拠となって、Aさんは暴行罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
先日、北海道であおり運転をした男性に対して暴行罪が適用され、逮捕された事件が新聞やニュース等で報じられました。
昨年、東名高速道路で起こった死亡事故がきっかけとなり、あおり運転が社会問題となっています。
今回の事件で暴行罪が適用されたのには、警察庁が、全国の警察に対して、道路交通法違反だけでなくあらゆる法令を適用して、あおり運転の取締りを強化するよう通達を出していることが背景にあるでしょう。
暴行罪
暴行罪は、刑法第208条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定された場合「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。
~あおり運転が暴行行為に当たるのか?~
暴行罪でいう「暴行」の行為とは、代表的なもので、殴る、蹴る、突く、投げ飛ばす等、身体に対する物理的な有形力の行使ですが、直接的に身体に触れなくても、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば暴行罪でいう「暴行」行為に該当する可能性があります。
車で急接近を繰り返すあおり運転に関しても、ドライバーの感情的には「接触するかも」という恐怖を感じるものですので、暴行罪の暴行行為に当たる可能性は極めて高いと言えるでしょう。
冒頭に記載しているように、警察は、あおり運転に対する取り締まりを強化しており、これからは、暴行罪が適用されるケースが増えることが予想されます。
東大阪市のあおり運転で警察の捜査を受けている方、暴行罪に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
東大阪市には、大阪府布施警察署、大阪府河内警察署、大阪府枚岡警察署が所在しています。
各警察署までの初回接見費用は以下のとおりです。
大阪府布施警察署までの初回接見費用:37,000円
大阪府河内警察署までの初回接見費用:38,300円
大阪府枚岡警察署までの初回接見費用:38,700円
【浪速区の傷害事件】大阪の刑事事件に強い弁護士が現行犯逮捕を解説
~事件~
浪速区で飲食店を営むAさんは、酒に酔った客と店内でトラブルになり、その後、お店の外で殴り合いの喧嘩となって、客に、唇から出血する傷害を負わせてしまいました。
そしてAさんは、たまたま通りかかった大阪府浪速警察署の警察官に、傷害罪で現行犯逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)
逮捕には、大きく分けて
・現行犯逮捕(準現行犯逮捕)
・緊急逮捕
・通常逮捕
の3種類がありますが、本日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が、現行犯逮捕について解説します。
現行犯逮捕とは
現行犯逮捕とは、その名のとおり、今まさに罪を行っている犯人や、現に罪を行い終えて間がない犯人を逮捕することです。
現行犯逮捕が、他の2種類の逮捕と大きく違うところは、警察官等の逮捕権限を有する立場にある者以外の一般人でも逮捕することができ、裁判官の発する逮捕状を必要としないことです。
一般人でも現行犯逮捕できるのは、現に罪を行っている犯人を逮捕するという特徴から、誤認逮捕のおそれが少なく、かつ急速な逮捕の必要があるからです。
そして、一般人が現行犯逮捕した場合は、速やかに司法警察員に犯人を引き渡さなければなりません。
逮捕に強い刑事弁護専門の弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
当事務所に所属する弁護士は、刑事事件に関係する法律に精通しているだけでなく、逮捕や、勾留、釈放や保釈といったあらゆる刑事手続きに対する弁護活動を熟知しております。
逮捕は、身体拘束がスタートする重要な刑事手続きですので、適法かつ適正に行われなければなりませんが、誤認逮捕や違法逮捕が後を絶ちません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてから現在に至るまでの刑事手続きを全て見直し、逮捕された方の権利を最大限にお守りいたします。
ご家族、ご友人が浪速区の傷害事件で現行犯逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府浪速警察署までの初回接見費用 35,400円
【松原市の暴行事件】微罪処分のメリット 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員Aさんは酒に酔って帰宅途中に、近所のコンビニに立ち寄りました。
そこで若者グループに因縁をつけられトラブルとなり、若者の一人に対して髪の毛を引っ張る等の暴行を加えてしまいました。
コンビニの店員の通報で駆け付けた大阪府松原警察署の警察官によって、警察署に任意同行されたAさんは、警察署で取調べを受けた際に「微罪処分にする」と言われました。
Aさんは、自分が微罪処分されることに納得ができず、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
微罪処分
微罪処分は、窃盗罪や、盗品等の罪、今回Aさんが問われている暴行罪、詐欺罪や単純横領罪、そして単純賭博罪については、過去10年以内に同種の前科がなく、常習でない場合に限り、ある一定の条件を満たした場合にできる処分方法です。
暴行罪の場合は、偶発的で犯情が軽微、そして被害者が処罰を希望しない場合に微罪処分となる可能性があります。
今回の事件で、Aさんが微罪処分となったのは、被害者である若者が被害届を出さなかったからでしょう。
微罪処分のメリット
最初に事件を取り扱った警察官が微罪処分で処理できると判断すれば微罪処分の手続きが進みます。
通常の刑事手続きと異なり、微罪処分専用の書類が作成されるのですが、その内容は非常に簡易です。
そのため、後日、取調べ等で警察署に呼び出されることは稀で、当日のうちに手続きが完了します。
また、警察署での手続きを終えた後に、事件が検察庁に送致されることはありません。
そのため、検察庁から呼び出されることはなく、前科にもなりません。
微罪処分のデメリット
上記のように、非常に簡易な手続きであるため、警察の捜査や、事実認定が適当になりがちです。
例えば、Aさんの事件を考えると、Aさんの主張は「先に若者から絡んできたので、それに応戦しただけで、自分は悪くない」というものですが、その言い分が聞き入られることはなく、髪の毛を引っ張ったという暴行の事実だけが認定されてしまうのです。
また微罪処分は前科にはなりませんが、前歴として警察のデータベースに指紋や、写真が残ってしまいます。
警察に指紋、写真を保管されている中での日常生活にストレスを感じる方も少なくありません。
松原市の暴行事件でお困りの方、微罪処分に納得できない方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【大阪市の殺人事件】大阪高等裁判所で逆転無罪 刑事事件に強い弁護士
~事件~
4年前に、自宅で背後から交際相手の女性の首を絞めて窒息死させた事件で、殺人罪に問われていた男性に対して、大阪高等裁判所は無罪判決を言い渡しました。
(報道各社から平成30年11月1日に発表されたニュースから引用)
~これまでの流れ~
この事件は、平成26年7月、大阪市内のマンションの一室で、薬物中毒で暴れだした交際相手の女性(当時21歳)に突然手をかまれた男性が、この交際相手を制止する目的で、背後から首を絞めて殺してしまったものです。
男性は、逮捕、勾留の後に殺人罪で起訴されました。
大阪地方裁判所で行われた第一審で、男性は「突然、手に噛み付いてきた交際相手に絞め技をかけただけ」と殺意を否認し、死因については「女性は薬物の影響で亡くなった」などと主張して、無罪を主張していました。
しかし、第一審の裁判官は、被害者の死因は窒息死と断定して、男性に対して、殺人罪の有罪判決で「懲役9年」を言い渡しました。
男性は、判決を不服として控訴し、今回の控訴審が行われたのです。
~控訴審~
大阪高等裁判所で行われた控訴審でも男性の主張は変わらず、無罪を主張していました。
その結果、大阪高等裁判所は、男性が交際相手の首を絞めた行為に対しては、正当防衛を認め、また女性の死因については「薬物中毒など他の原因で亡くなった可能性が高い」と判断し、男性に逆転無罪を言い渡しました。
犯罪が存在しなかった無実とは違い、無罪とは「罪とならず」つまり犯罪が成立しないという意味です。
その判断は裁判官に委ねられ、刑事裁判で明らかになるケースがほとんどですので、無罪を証明できるかどうかは弁護士の手腕にかかっています。
大阪市で起こった殺人事件でお困りの方や、大阪高等裁判所での控訴審で逆転無罪を目指している方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、控訴審に関するご相談を随時受け付けております。
【大阪市此花区の傷害事件】検察庁に書類送検 刑事事件に強い弁護士
~事件~
大阪市此花区に住むAさんは、近所に住む人とトラブルになり、この人を押し倒しました。
後日、大阪府此花警察署に被害届が出されたことから警察で取調べを受けたAさんは、警察官から「傷害罪で検察庁に書類送検する」と言われましたが、その後検察庁からの呼び出しはありません。
刑事手続きに不安のあるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
Aさんのように、逮捕されずに警察署に呼び出されて取調べを受けた方は、警察での捜査が終了すると、その書類が検察庁に送致されます。
この手続きは「書類送検」と呼ばれています。
警察に逮捕された場合でも、逮捕から48時間以内に釈放された場合は、その後、書類送検されて事件の取り扱いが検察庁に移ります。
今日は、この書類送検の手続きについて解説します。
書類送検される事件は不拘束の事件(逮捕されていない若しくは、逮捕から48時間以内に釈放された事件)です。
逮捕されている事件は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければならないという事が法律で決まっていますが、不拘束事件は、検察庁に送致されるまでの時間に制限がありません。
そのため、警察等の捜査当局は捜査を急がない傾向にあり、長期間にわたって放置されることも珍しくありません。
そして、検察庁に書類送検された後は、事件捜査の主担が検察庁に移ります。
検察庁では、警察で行わたような捜査を繰り返すわけではなく、警察の捜査結果を参考にした手続きが行われるので、基本的に結論が出るまでさほど時間はかかりません。
担当の検察官が、警察から送致された書類を精査し、その結果をもって被疑者の取調べを行うのですが、検察官の取調べは1回だけで終了する場合がほとんどです。(不起訴の場合は取調べが行われない場合もある。)
そして、その結果を踏まえて検察官が起訴するか否かを決定するのですが、起訴される場合は、取調べにおいて、検察官から起訴する旨が告げられることがほとんどです。
Aさんのように傷害事件を起こして、不拘束の取調べの後に、検察庁に書類送検された方は、刑事手続きが分からず、不安な日々を過ごされる方も多いかと思います。
大阪市此花区の傷害事件でお困りの方、検察庁に書類送検された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料