Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

大阪の刑事事件 脅迫事件の無罪に強い弁護士

2015-10-28

大阪の刑事事件 脅迫事件の無罪に強い弁護士

Aは、大阪府茨木市の耳原公園にて、Bに対し、Bの身体に害を与える旨を告知して脅迫したとして、大阪府警茨木警察署の警察官により、逮捕されました。
Aは、警察官の取調べの対し、容疑を否認しています。
Aの妻であるXは、Aがそのようなことをするはずがないと思い、Aの無罪を証明してもらいたいと弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

無実である者が、犯罪者として扱われてしまうことを冤罪といいます。
今回のXの相談によると、Aは無罪であると言っており、このままでは冤罪事件になる可能性もあります。

そこで、Aの無罪を主張するためには、Aを現に取り調べている大阪府警茨木警察署の警察官が当該事件についてどの程度の証拠を保有しているか、Aが取調べに対し、どのようなことを主張しているのかを正確に把握する必要があります。

弁護人として選任された者は、大阪府警茨木警察署の警察官に働きかけを行い、証拠の有無を確認するとともに、被疑者であるAと接見することで事件の真相を詳細に知る必要があります。

その上で、弁護人がAは無罪であると判断した場合には、無実の者を刑務所に入れることはあってはならないことですので、徹底的に戦うことになります。

しかし、無罪を主張することは容易なことではありません。
被疑者と弁護人との信頼関係が築けていなければ、何が真実なのかを見極めることが困難になるからです。
仮に、Aが嘘をついているとすれば、弁護人はAが無実ではないにもかかわらず、無実を主張することとなり、犯罪者を助長することにもなりかねません。

無実を主張するには、被疑者と弁護人との信頼関係は必要不可欠な要素といえます。
また、無実を主張するための活動には、刑事弁護活動が含まれ、専門的な活動といえますので、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、大阪の脅迫事件で無罪を主張される方は、無罪に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件に特化していますので、刑事弁護活動専門の弁護士が在籍しています。
初回の法律相談も無料で行っており、担当の弁護士が親身になってご相談にお答えいたしますので、一度お問い合わせください。

大阪の刑事事件 恐喝事件の釈放に強い弁護士

2015-10-16

大阪の刑事事件 恐喝事件の釈放に強い弁護士

大阪府在住のAは、大阪府羽曳野市において、夜間歩行中のBと肩がぶつかり、Bが気の弱い性格をしていると判断したAは、Bを恐喝して現金5万円を交付させました。
BがAに現金を交付した直後、大阪府羽曳野警察署の警察官が巡回中にその現場を目撃し、Aを恐喝罪の容疑で現行犯逮捕しました。
Aの母親であるXは、早期にAを釈放してもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第249条 10年以下の懲役

まず、身体拘束から解放されるという意味で使用される保釈釈放の違いはどこにあるのでしょうか。
保釈とは、検察官から起訴された場合に、被告人が裁判所に対して保釈の請求をし、その請求が認められると保釈金を納めて裁判が終了するまで身体拘束から解放されるという制度です。
ちなみに、保釈金は被告人の生活状況や犯罪の態様によって金額が異なりますが、納めた保釈金はその後裁判で有罪となるか無罪となるかに関係なく返金してもらえます。

これに対し、釈放とは、捜査段階で身体拘束から解放される場合をいいます。
具体的には、①警察官から逮捕をされ、事件につき警察官が捜査をしたが、送致(検察官に被疑者の身柄を送ること)の必要がないと判断した場合や②送致の必要はあるが、被疑者に対する身体拘束の必要がないと判断した場合、また③警察官から検察官に送致されたが、勾留中に検察官が起訴する必要がないと判断した場合や④起訴するか否かの判断において被疑者を勾留しておく必要がないと判断した場合などです。

①と③については、もはや事件性がないと判断された結果、刑事手続が終了した場合といえますが、②と④については、まだ刑事手続は終了していません。

ですので、①、③については、被疑者が無実・無罪であることを、②、④については、被疑者が事件に関与している可能性はあるが、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがなく、出頭期日に必ず出頭することを誓約することを説得し、身体拘束の解放を求めていくことになります。

しかし、当該活動は、専門的なものであり、特に刑事弁護活動に該当するものです。
ですので、大阪恐喝事件で保釈についてお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 器物損壊罪の前科の回避に強い弁護士

2015-10-04

大阪の刑事事件 器物損壊罪の前科の回避に強い弁護士

大阪府堺市南区在住のAは、深夜に酔っ払って近所のB宅の花壇を蹴って壊しました。
翌日に、Bが壊れた花壇を発見し、大阪府南堺警察署の警察官に事情を説明しに行きました。
事件になることを懼れ、前科がつくことを回避したいAは、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
同法第264条参照

前科をつかないためにするためには、まず事件化することを未然に防ぐことが考えられます。
器物損壊罪は刑法上、親告罪(被害者が告訴をしなければ公訴ができない性質の犯罪)ですので、被害者であるBが告訴をしなければ事件化されません。
そうすると、AとしてはBが大阪府南堺警察署に告訴をしないように働きかける必要があります。
具体的には、Bに対し謝罪を行い、被害の弁償をした上で、示談を成立させることが効果的です。
Bとしても、早期に事件を解決し、Aから示談金を支払ってもらうことで新しい花壇を購入することが望ましい場合もありえます。
Bが示談に応じてくれた場合には、告訴しないことを約束してもらい、Aに前科がつくことを回避できます。

このように、被害者と示談を成立させることで前科を回避することもできますが、示談交渉はあくまで「交渉」ですので、示談交渉に実績のある弁護士に依頼することをお勧めします。

示談は成立したが、その内容によっては、前科を回避することもできない場合も考えられますので、示談交渉に強い弁護士が前科の回避に強いといっても過言ではありません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱い、数多くの示談交渉を行ってきた実績があります。

ですので、大阪器物損壊罪で前科を回避したいと思われている方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っており、前科がつくか否かは依頼者様にとっても極めて重要な事柄ですので、示談交渉の進行状況も逐一報告させていただいております。
数多くの刑事弁護活動を行ってきたからこその交渉術や方法があり、その経験を依頼者様のために最大限発揮し、前科がつくことを回避できるよう全力でサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 軽犯罪法違反事件で不起訴処分に強い弁護士

2015-10-02

大阪の刑事事件 軽犯罪法違反事件で不起訴処分に強い弁護士

大阪府寝屋川市在住のAさんは、夜道で通行人に催涙スプレーを噴きかける悪戯を思いつきました。そこで、催涙スプレーを携帯して夜道を歩いていると、パトロール中の大阪府警寝屋川警察署の警察官に見つかり、任意同行を受けた上で軽犯罪法違反により逮捕されました。
Aさんとしては、ちょっとした悪戯のつもりだったのに、こんなことで前科をつけたくないと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【罰則】
軽犯罪法 第1条第2号 拘留又は科料

「軽犯罪」と聞くと、程度の軽い犯罪をイメージすると思います。
確かに、軽犯罪法に規定されている犯罪は、刑法上の傷害罪や暴行罪、業務妨害罪などに該当するとまではいえないような、軽微なものがほとんどです。

しかし、軽犯罪法違反であっても犯罪であることに変わりはありませんし、拘留や科料という罰則もあります(拘留と科料については9月22日のブログに説明があります)。
さらに、軽犯罪法違反といえども、起訴されて有罪になれば前科がついてしまうことにもなります。

そのような事態を避けるためには、できるだけ早く弁護士に相談する必要があります。
「こんな軽い犯罪で弁護士なんて」とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、取調べ等の捜査を担当する警察や検察はいわば「プロ」です。
いくら軽い犯罪だとはいえ、不起訴処分を望むのであれば、こちらもプロである刑事事件専門の弁護士に相談することが重要だと思われます。

また、不起訴処分を求める場合には検察官に働きかけをする必要があり、その際には犯行の動機や犯行後の態度、悔悟の念の有無なども重要です。

今回の場合であれば、Aさんは単に悪戯をしようと思っていたことや、逮捕された後にきちんと反省しているか等といった事情です。

そして、このような事情を説得力をもって主張する必要があり、法律に精通していない者が行うのは容易ではありません。

適切な主張を行うためにも、刑事事件に強い弁護士に依頼することが肝要です。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所なので、不起訴処分の獲得に強い弁護士も在籍しております。

大阪軽犯罪法違反不起訴処分をお望みの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

なお、弊所では初回の相談は無料で行っておりますし、身柄拘束(逮捕)されている場合には初回接見も迅速に行っております。
24時間受付を行っていますので、お気軽にご連絡ください。

大阪の刑事事件 住居侵入事件で不起訴獲得の弁護士

2015-09-29

大阪の刑事事件 住居侵入事件で不起訴獲得の弁護士

大阪府西成区在住のAさん(20代男性)は、盗撮目的で他人の住居に侵入したところ、住人に発見され、盗撮目的を果たすことなく逃亡しました。
Aさんは、住居侵入罪の疑いで、本人は在宅のまま、大阪府警西成警察署に呼び出しを受けて、事情聴取を受けています。
西成警察署の警察官より、在宅起訴される見通しだと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、不起訴処分にできないか働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【住居侵入罪】
住居権者の許可を得ないまま、他人の住居に不法侵入した者は、刑法130条前段により「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」という法定刑が規定されています。

【在宅起訴】
犯罪を行ったのではないかと疑われた者は、「定まった住居を有しない」または「証拠隠滅のおそれがある」または「逃亡のおそれがある」場合には、捜査機関によって、逮捕・勾留されることになります。
しかし、「証拠隠滅」も「逃亡」もおよそ想定できない場合には、逮捕されずに、本人が在宅のまま犯罪捜査が進められます。
そして、そのまま事件が起訴されることになった場合には、在宅起訴として、本人が留置場や拘置所に入らずに、在宅のまま起訴されることがあります。

・刑事訴訟法60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号 「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号 「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号 「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」

在宅のまま、犯罪捜査が進められたとしても、これは証拠隠滅や逃亡のおそれが無いだろうと捜査機関が判断しただけであり、その後、起訴されないということではありません。
また、通常は、捜査の過程で警察が取調べの必要があると判断した際に、被疑者を警察に呼び出す形で、事情聴取が行われます。

在宅のまま事件捜査が進む場合にも、弁護士に依頼して、警察の厳しい取調べへの対応を検討することや、不起訴処分を得るための意見書や証拠を提示することは、捜査機関に在宅起訴をさせないために重要となります。

住居侵入事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 偽計業務妨害事件の示談に強い弁護士

2015-09-23

大阪の刑事事件 偽計業務妨害事件の示談に強い弁護士

大阪府堺市北区在住のAは、一般客を装いB銀行の現金自動預払機(ATM)を占拠したとして、大阪府北堺警察署に通報されましたが、Aはその場から逃走しました。
逃走したAは、示談で済ませることはできないかと考えて、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第233条 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

おそらく、このままAが何もせずに生活をしていると、大阪府北堺警察署の警察官がA宅に来て任意同行を求めるもしくは逮捕状により逮捕されることもありえます。

偽計業務妨害罪については、親告罪、つまり被害者の告訴がなければ公訴を提起できないわけではありませんので、たとえB銀行が被害届を提出しており、仮にそれを取下げたとしても、警察官による捜査は終了せず、検察官に起訴される可能性もあります。

しかし、Aが反省をしてB銀行に迷惑をかけてしまったので、謝罪をすることや被害の弁償をすることなどの示談交渉を行うことで、B銀行に被害届を取下げてもらうことや、B銀行からAに対して刑を軽くしてあげてもらいたい旨の書面を書いてもらうことでAの置かれる状況は大きく変化するといえます。

ですので、被害者との示談交渉を行っているのか、その示談が成立したのかによっては、事件の解決の方法が異なります。

やはり、示談を行わずに操作が進み、検察官に送致された場合には、訴追される可能性が高いといわざるを得ません。
もちろん、訴追されることとなると、刑事裁判により有罪判決を受ける可能性があります。

しかし、示談が成立している場合、検察官は起訴猶予による不起訴処分を下す可能性が高まります。
なぜなら、被害者によって加害者を重く処罰してもらいたいという感情が示談交渉により、減少しているといえるからです。
ちなみに、不起訴処分になると、前科もつかず身体が拘束されている場合でも釈放となります。
このように、示談の成否が刑事事件において、ご自身の今後に大きな影響を及ぼす可能性が高いですので、大阪の偽計業務妨害罪で示談についてお困りの方は、示談に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社では、多くの示談交渉を行ってきた実績を生かし、事件に即した示談交渉をすることができますので、ぜひ一度お問い合わせください。

大阪の刑事事件 侮辱事件の示談に強い弁護士

2015-09-22

大阪の刑事事件 侮辱事件の示談に強い弁護士

大阪府箕面市在住のAは、箕面駅の人が多く集まる広場でBを侮辱したとして、周囲の人が大阪府箕面警察署に通報し、大阪府箕面警察署の警察官が現場に駆けつけたが、Aは既にどこかへ行っていました。
Aは感情的になりBに対して侮辱を行いましたが、冷静になると周囲の人が警察に通報していたかもしれないと不安になり、警察官に逮捕されないかが心配になったので、弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第231条 拘留又は科料
同法第232条参照

まず、侮辱罪の法定刑である拘留と科料について説明します。
拘留とは、1日以上30日未満の期間を刑事施設に拘置されることをいい、また科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭を支払うことをいいます。

この場合、AはBに対する侮辱罪であります。
しかし、侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴しなければ、被疑者を起訴することはできません。
つまり、被害者であるBが告訴をしなければ、Aは大阪府箕面警察署の警察官により、逮捕されないということにもなりえます。

そして、侮辱罪の法定刑は拘留又は科料であり、他の犯罪に比べて比較的程度の軽い犯罪ですので、仮にBが告訴を考えているとしても、Bとの間で示談などを行うことで告訴をしないこととしてもらい、警察官に逮捕されずにすむということもありえます。

そうすると、Aとしては、Bに謝罪をすることや被害の弁償をすること、示談を成立させることが必要となってきますが、被害者の方は加害者と直接接触することを拒む傾向があります。
また何かされるかもしれないと思うでしょうし、自分に被害に遭わせた人間に会いたくないと思われる方もいらっしゃるからでしょう。

そこで、法律の専門家である弁護士、特に刑事事件の刑事弁護活動に強い弁護士示談交渉などを依頼することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護に自信があります。
ですので、大阪府箕面市侮辱罪の逮捕についてお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 殺人罪の接見に強い弁護士

2015-09-18

大阪の刑事事件 殺人罪の接見に強い弁護士

大阪府池田市在住のAは、同じマンションに住むBを殺害したとして、大阪府池田警察署の警察官によって逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aがいきなり警察官により逮捕されたことから、Aが食事をしているのか、どのような事件を起こしたのかなど不安でいっぱいになり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第199条 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

XはAがどのようなことをして、なぜ警察官に逮捕されたのかも知りませんし、殺人罪ということは最悪の場合、死刑ということもありうるのではないかなど、不安で仕方がないと思います。

もちろん、Xは、池田警察署に行き、Aと接見を求めることはできます。
しかし、殺人罪のような重大な犯罪になると、警察官などの捜査機関によるAの取調べなどが行われ、接見することができないということもあります。

もっとも、弁護士による被疑者との接見は、立会人なくしてできますし、被疑者と1対1で会話をすることができますので、事件の詳細や、家族への伝言などを聞くこともできます。
その結果、今回でいうXに接見の報告を行うことで、Xとしても何が起きて、今後どうなるのかという見通しがある程度つくことで何も知らない状況よりも安心できるのです。

ところで、今回のAつまり被疑者としては、無罪を主張したいと思っていたとしても、相手は警察官であり、取調べのプロです。
やはり、自分が無実であることを自ら証明することは、なかなか簡単なことではありません。
そこで、法律のプロである弁護士に、自らの主張を証明してもらうことが賢明だと思われます。

この点からも、被疑者との接見は重要な意味をもってきます。
なぜなら、被疑者と1対1で会話をすることで、被疑者の様子や考えていることなどを正確に知ることができ、また事件の詳細も明らかとなります。

接見は、①家族などの関係者・身体を拘束されている者にとって精神的に安心できるもの、②事件の真相について事実を知ることが容易になるものであるといえます。

ですので、大阪府池田市殺人罪接見でお困りの方は、接見に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、昼夜問わずご相談のお電話に対応することができますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 公務執行妨害事件の不起訴に強い弁護士

2015-09-16

大阪の刑事事件 公務執行妨害事件の不起訴に強い弁護士

大阪府豊中市在住のAは、大阪府豊中南警察署の警察官に職務質問をされたところ、酒に酔っており、当該警察官に対し暴行を加えたので、その場で現行犯逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aが会社員であり、会社に事件のことを知られるとクビになってしまうかもしれないと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第95条 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

このような場合、被害者との間で示談の交渉ができれば、事件にされないという可能性もありますが、今回の被害者が大阪府豊中南警察署の警察官であることから示談の交渉は困難であるといえます。

そうすると、Aは警察官により検察官へ送致され、送致を受けた検察官は、Aを起訴するか否かを決定することになります。
そこで、Xの要望に応えるためには、検察官にAを不起訴にしてもらう必要があります。
不起訴とされれば当然前科もつきませんし、不起訴とされた時点で身柄が釈放されますので、Aは従来通り会社に行くこともできます。

ところで、検察官による不起訴処分には、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3種類があります。
今回の事案ですと、Aが現行犯逮捕されていることから、③の起訴猶予による不起訴処分を獲得するために、検察官に対して説得することになります。
もっとも、検察官に不起訴処分でよいと思ってもらうためには、さまざまな事情や要素によって自分を訴追する必要がないということを説得し、かつそれに納得してもらうことが必要となります。

しかし、この説得は安易ではなく、やはり検察官は法律の専門家であるので、法律に関して素人の被疑者が検察官に納得してもらえるような活動を行うことは期待できません。

やはり、どうしたら不起訴と判断してもらえるのかを事案に即して判断し、そのためにどのような事情をもって説得していくのかということがポイントになってきますので、特に刑事事件に評判のある弁護士に依頼することが望ましいといえます。

ですので、大阪公務執行妨害罪不起訴にしてもらいたいとお悩みの方は、刑事事件を専門として扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、ご相談者様の状況に即して、迅速かつ親身に弁護活動を行ってまいりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 強要事件の接見交通に強い弁護士

2015-09-12

大阪の刑事事件 強要事件の接見交通に強い弁護士

大阪府吹田市在住のAは、歩行中にBが運転する自転車に体を当てられ、大した怪我はしなかったが腹が立ち、BがAに対し、執拗に土下座をして謝罪しないとBの家族を痛めつけると言いました。
Bは、Aが強面だったことから、本当に家族を調べて危害を加えるかもしれないと思い、道路上でAに対し土下座をして謝罪しました。
これを偶然見つけた大阪府吹田警察署の警察官が、事情を聞いたところ、Aを強要罪の現行犯として逮捕しました。
Aの妻であるXはAと接見をしたいが、現在Xは懐胎しており、自ら大阪府吹田警察署へ行くことができずに困っていたところ、Xの母親であるYに頼んで弁護士事務所に相談に行ってもらいました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第223条2項 3年以下の懲役

Xとしては懐胎していることもあり、精神的に何かと不安でたまらないということは容易に想像できます。
他方、Aとしても懐胎しているXの容態が心配であるが、警察官に逮捕され身体を拘束されていることから、Xに会うこともできません。

そこで、このような二人の精神的負担を取り除く方法の一つとして、接見交通をすることがあげられます。

接見交通とは、身体拘束されている被疑者・被告人が外部の人と面会などをすることをいい、被疑者・被告人には、接見交通権が保障されています。

もっとも、一般人の方が被疑者・被告人と接見交通をしようとすると、警察などの捜査機関から制限されることが多く、あまり被疑者・被告人と接見交通をすることは期待できません。

しかし、弁護士については、接見交通をさせるように警察などの捜査機関はできる限り配慮しなければならないというのが、最高裁判所の立場であり、初回の接見交通については特に配慮が必要であるとしています。

そして、弁護士が被疑者・被告人と接見交通をすることで、Aとしては一人で警察官から取調べを受けている状況で、他の者と接見することは非常に安堵感を得られます。
また、Xとしても、接見交通を行った弁護士からどのような様子であったかなどを詳細に聞くことができます。

ですので、大阪府吹田市で警察官に強要罪で逮捕され、接見交通のことでお悩みの方は、接見交通に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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