Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

大阪の刑事事件 暴行傷害事件で取調べ対応に強い弁護士

2015-11-17

大阪の刑事事件 暴行傷害事件で取調べ対応に強い弁護士

大阪市住吉区在住のAさん(50代男性)は、居酒屋で酒を飲んでいて酔っぱらった状態で、隣席の見知らぬ客と喧嘩になり、暴行を働きました。
後日になって、Aさんのもとに、大阪府警住吉警察署より、出頭呼び出しがありました。
Aさんの喧嘩の相手方から暴行傷害の被害届が出た、とのことです。
自分が逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、警察での取調べ対応について、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【警察からの出頭呼び出しへの対応】
取調べとは、捜査機関が、事件の被疑者や目撃者などから、犯罪に関する事情を聴いたり説明を求めたりすることをいいます。
被疑者が逮捕・勾留されていない場合には、被疑者の取調べは、警察署等への任意出頭あるいは任意同行によって行われます。

警察への任意出頭や任意同行を求められた場合には、必ずしも逮捕されるとは限りません。
なぜなら、警察が任意同行や任意出頭を求めるのは、犯人と疑われる人や重要参考人から事件について事情を聞くことが主な目的だからです。

しかし、任意同行や任意出頭からそのまま逮捕に至るケースがないわけではありません。
例えば、すでに逮捕を予定しており逮捕状を準備した上で任意同行・任意出頭を求める場合や出頭後の取調べで犯罪の嫌疑が高まったとして逮捕に至る場合などがあります。

何ら正当な理由なく、連絡もしないまま出頭を拒んでいると、警察から逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると思われ逮捕される場合があります。
よって、何も連絡しないまま警察からの出頭要請を拒み続けることは、避けるべきでしょう。

なんらかの事件に関与したとして、警察からの出頭呼び出しがあった際には、警察での取調べに向かう前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、刑事事件の豊富な弁護経験に基づいた、警察の取調べ対応のアドバイスをさせていただきます。

暴行傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

神戸の刑事事件 強盗事件の取調べに強い弁護士

2015-11-15

神戸の刑事事件 強盗事件の取調べに強い弁護士

神戸市灘区在住のAは、灘駅前のタクシーに乗車し、運転手に行き先を告げ、目的地に到着したが、運転手から運賃の請求をされると所持していたナイフで運転手を脅迫して運賃の支払いを免れました。
運転手はすぐに兵庫県灘警察署に通報し、駆けつけた兵庫県灘警察署の警察官に対し、Aが逃走した方向を伝え、警察官が後を追うと現場から2キロ離れた場所でAを発見し、現行犯逮捕しました。
Aの妻であるBは、Aがどのような状況なのかがわからず不安になったので、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第236条 5年以上の有期懲役

今回の事案において、兵庫県灘警察署の警察官はAを現行犯逮捕していますが、これに問題はないでしょうか。

刑事訴訟法第212条第2項によりますと、①犯人として追呼されているとき、②贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき、③身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④誰何されて逃走しようとするときで、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなすとしています。

今回、兵庫県灘警察署の警察官がAを発見したのは、犯行現場から約2キロも離れた場所であり、上記のどの類型にも属さないようにも思え、現行犯逮捕をすべきでなかったともいえます。
たとえば、運転手がAの服装を覚えており、またその服装が目立つ色であった場合や、体に入れ墨が入っていたなどの特徴のある場合で、発見した被疑者に同様の特徴があるような場合には、たとえ犯行現場から約2キロという距離的に離れた場所でAを発見した場合であっても現行犯逮捕することは許されると考えられています。

しかし、逆に、今回の現行犯逮捕が違法だと判断された場合には、違法な身体拘束を経て取調べを受けた結果から発見した証拠などは証拠としての意味を持たない可能性も出てきます。
現行犯逮捕が許されるか否かにより、逮捕されている被疑者の刑事手続における立場も大きく異なってきます。

ですので、神戸の強盗罪取調べにつきお悩みの方、もしくは逮捕された周囲の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件の取調べに強い弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事弁護に自信のある弁護士が在籍し、また初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 傷害事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士

2015-11-13

大阪の刑事事件 傷害事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士

大阪府高石市に住んでいるAは、自身の住んでいるマンションの隣人であるVと口論になり、Vに対して殴る、蹴るなどした上で、倒れこんだVのあばらを蹴り骨折させた。そこに偶然通りかかった大阪府高石市の警察官が現場に駆け付け、Aは傷害罪現行犯逮捕され検察官に送致された。

この事件について知ったAの父親Bは、自身の農作業の手伝いををしていたAを失うと、農作業が出来なくなり、働き手不足によって作業がうまくいかないと考え、大阪にある、刑事事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士に頼むことにした。
(フィクションです。)

【罰条】 刑法204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

本罪の行為は、人を傷害することであり、「傷害」の意義については、人の生理的機能に傷害を加えることであると解されております。

警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

ですので、検察官が勾留請求をするまでに私選の弁護士をつけることが望ましいと考えられます。
国選ですと、この時点では弁護士をつけることができず、勾留状が発せられてからになってしまうからです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、勾留前の私選弁護人として数多くのケースを担当・経験してきました。

ですので、大阪の傷害事件の勾留請求却下(釈放)で相談したい方は、お気軽にお電話ください。

当法律事務所では、初回法律相談は無料でご案内させていただいております。

よろしくお願いします。

大阪の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

2015-11-12

大阪の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士

Aは、大阪府箕面市明治の森箕面国定公園にて、Bと喧嘩になり、AがBに暴行を加えたところ、打ち所が悪く死亡しました。
Aは、大阪府警箕面警察署の警察官により、傷害致死罪逮捕されました。
大阪府警箕面警察署の警察官の捜査の結果、検察官に送致して、検察官は起訴しました。
Aの妻であるXは、Aを保釈してもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第205条 3年以上の有期懲役

保釈については、①権利保釈、②裁量保釈、③職権保釈がありますが、権利保釈は一定の要件に該当しないことで必ず保釈が認められなければなりません。
権利保釈を請求する場合には、法が規定する一定の要件に該当しないことを証明することが必要となります。

仮に、権利保釈が認められない場合には、次に裁量保釈を請求することになります。
もっとも、裁量保釈は、権利保釈とは異なり、要件などはなく、保釈をするか否かについては、裁判所の裁量に委ねられていますので、権利保釈よりも保釈の可能性は低くなるといわざるをえません。

裁量保釈請求では、犯罪の性質や情状、被告人の経歴、前科、家族関係などの事情から、裁判所に保釈する必要性・相当性があることを主張していくことになります。

権利保釈、裁量保釈のいずれにしましても、保釈の請求については、法律の専門的な知識を必要とする内容が含まれる刑事弁護活動ですので、弁護士に証明を依頼することをお勧めします。
また、保釈は、なるべく早くしてもらいたいという方が多いですので、そうするとやはり専門家である弁護士に頼られた方が迅速かつ効率的な活動が期待できます。

ですので、大阪の傷害致死事件保釈でお困りの方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、在籍する弁護士は刑事弁護活動に特化していますし、保釈についての弁護活動も数多く行っています。
初回の法律相談は無料で行っており、電話での受付は24時間承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

い。

大阪の刑事事件 恐喝事件の保釈に強い弁護士

2015-11-11

大阪の刑事事件 恐喝事件の保釈に強い弁護士

大阪府堺市南区の公園で散歩をしていたAは、ベンチに座っていたVに対して、「今ここで5万円払わんかったら、お前をボコボコにして立てんくするぞ。」などと脅し、Vから現金5万円を交付させた。
次の日、Vは大阪府堺市南堺警察署に被害届を出し、Aは逮捕・勾留され、起訴されました。

これを知ったAの母のBは、Aは仕事のストレスからこのようなことを起こし、Aの職場のことや、Aの奥さんや子供のことを考えて、何とか保釈にしてほしいと思い、大阪にある刑事事件の保釈に強い弁護士に相談することにした。(フィクションです。)

【罰条】 刑法249条 恐喝罪
「(1項) 人を恐喝して財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する。」

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈のメリットとしては、
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

ということが考えられます。

保釈が認められるには、一般的に2~3日かかると考えられます。
土日をはさむ場合は4~5日かかることもあります。

保釈金は、保釈を認める条件として、裁判所への納付を求められるお金です。
保釈請求に対する裁判所の保釈決定があっただけでは足りず、裁判所に保釈金を納付して初めて容疑者・犯人を留置場や拘置所から釈放してもらうことができます。

保釈金の額は、被告人の経済状態と罪の重さなどを考慮して、裁判所が決めます。
保釈金の相場としては、一般的には200万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。

なお、保釈金は、被告人が証拠隠滅などをせずにきちんと裁判に出頭していれば、裁判終了後に返却されます。

保釈が認められるための条件としては、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
の3点が考えられ、これらを説得的に主張することが特に重要です。

保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。

ですので、恐喝事件保釈にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士に相談してください。

大阪の少年事件 強盗傷害事件で逮捕日に接見(面会)の弁護士

2015-11-05

大阪の少年事件 強盗傷害事件で逮捕日に接見(面会)の弁護士

大阪市西淀川区在住のAさん(15歳)は、遊ぶ金欲しさに友人らと共謀して、道ですれ違った少年を脅して金銭を渡すように言い、これを拒否した少年に暴行を加えて、怪我を負わせました。
Aさんは強盗罪で、大阪府警西淀川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと聞いたAさんの家族は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談して、逮捕されているAさんのもとへ、弁護士に接見(面会)に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年が処罰を受ける年齢基準】
犯罪を起こした成人が刑法による刑罰を科せられるのとは異なり、犯罪を起こした20歳未満の少年は、少年法の適用による保護更生のための処置の対象となります。

原則として、犯罪を起こしたのが12歳以上の少年であれば、少年法の規定による家庭裁判所の審判を受けて、①少年院送致、②児童自立支援施設等送致、③保護観察、といった保護処分の内容が決定されます。

11歳以下の子供は、犯罪を起こしても処罰されないことになります。
ただし、少年院法の規定では、少年院送致の適用年齢が「おおむね12歳以上」となっているため、11歳の子供も少年院収容の可能性はあります。

また、その少年の起こした犯罪が重大なものである場合には、家庭裁判所の「刑事処分が相当」との判断により、事件が検察官に送致(逆送)されることがあります。
「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの」については、原則として逆送、とする少年法の規定もあります。
事件が逆送された場合には、少年は、成人と同じ刑法上の刑罰を受けることになります。
ただし、18歳未満の少年であれば、死刑は無期刑に減軽され、無期刑は20年以下の有期刑に減軽されます。

少年事件の依頼を受けた弁護士は、まずは、逮捕されている少年のもとに接見(面会)に向かい、少年自身から事件の話を聞いて、今後の対応を少年とともに検討します。
そして、少年の事件が刑事事件として逆送されないように、または、少年が少年院に送致されることのないよう、家庭裁判所への働きかけをいたします。

強盗傷害事件の接見お困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 器物損壊事件の釈放に強い弁護士

2015-11-03

大阪の刑事事件 器物損壊事件の釈放に強い弁護士

Aは、大阪府池田市のインスタントラーメン発明記念館のトイレのドア、便座などを蹴って壊したため、警察に通報され、駆けつけた大阪府警池田警察署の警察官により、器物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警池田警察署の警察官は、Aを送致しました。
Aの妻であるXは、Aを釈放してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

Aは、大阪府警池田警察署の警察官により、現行犯逮捕され、検察官に送致されていますので、検察官は被疑者を勾留するために、裁判官に勾留を請求します。
検察官の勾留請求が認められると、逮捕の時から最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そうすると、Aが会社員であった場合、この身体拘束を受けている間は、会社に出勤することができず、ひいては会社を退職せざるをえなくなるかもしれません。
会社を退職することで、家族に金銭的・精神的負担をかけてしまうことになってしまうおそれもあります。

そこで、Aとしては、検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留決定することを阻止することで、釈放されます。

裁判官が勾留決定の判断の際には、勾留の理由と必要性があるか否かで決まります。

勾留の理由には、①住居が不定である、②証拠隠滅のおそれがある、③逃亡するおそれがあるという要件の一つでも該当することです。
釈放を望むAは、これらの要件に該当しないことを裁判官に対し説得することが必要となります。

しかし、これらの活動は専門知識を有する刑事弁護活動に該当するため、弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、大阪の器物損壊事件の釈放でお困りの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件のみを扱っている弁護士事務所ですので、釈放をはじめとする刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍しています。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士

2015-10-31

大阪の刑事事件 強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士

Aは強盗目的大阪府高槻市にあるV宅に侵入し、リビングで寝ているVの首を絞め、殺害した後、タンスにあった現金300万円を自身のカバンに入れて、その場を後にした。

家から出た際、通行人Bがその場を目撃しており、すぐに大阪府警高槻警察署に通報した。

Aは、逃げ出した際に、自分の罪の意識に苛まれ、できるだけ罪を軽くしたいと考え、逮捕される前に、強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)

【罰則】
刑法240条 強盗致死傷罪
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」

情状酌量とは、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすることを言います。
諸事情の中では被告人の生い立ちや、罪をするに至った経緯、反省している旨などが含まれます。

今回の事件で、Aが検察官に起訴され、裁判になった際に、弁護士と協力して自分が反省している旨や、「二度と繰り返さない」ということを裁判官に訴えかける必要があります。
つまり、自分に有利な事情をうまく裁判官に伝えるところがポイントとなります。

この点、専門的な知識を有する弁護士がいる状態で裁判に臨むのと、いない状態で臨むのでは、刑の軽重が大きく変わってきます。

ですので、大阪の刑事事件で、強盗致死傷罪情状酌量にお悩みの方は、
あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に相談して下さい。

弊社の法律相談は、初回無料でご案内させて頂いております。

お気軽にお電話ください。

大阪の刑事事件 住居侵入事件の勾留阻止(釈放)に強い弁護士

2015-10-30

大阪の刑事事件 住居侵入事件の勾留阻止(釈放)に強い弁護士

大阪府吹田市に住んでいるAは、以前から好意を抱いていたVの個人物を物色したいと考え、大阪府豊中市で一人暮らしをしているVのアパートに侵入したところ、巡回していた大阪府豊中警察署の警察官に見つかり、住居侵入の容疑で現行犯逮捕されました。

Aの母親であるBは、Aの職場に迷惑をかけたくないと思い、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法 130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

勾留とは、検察官の請求に基づき(勾留請求)、裁判官が決定することにより、容疑者の身柄拘束が継続されることを言います。

一旦勾留されると、容疑者は警察署の留置場などに10~20日間身柄を留置されることになります。
そして、犯罪によっては、ご家族も含めて弁護士以外の方が、容疑者と一切面会できない場合があります。
一方で、勾留されない場合、容疑者は身柄を解放されることになります。
 
勾留中は接見を除き、外部と自由に連絡を取ることはできず、連日の厳しい取り調べを受けることになります。

また、勾留されると、学校や会社に行くことができません。
勾留による身柄拘束の期間が長くなると、会社を解雇されたり、学校を退学させられたりする危険が高まります。
一方で、釈放が認められれば、たとえ捜査が継続していても、会社や学校に行くことができ、以前の生活に戻ることができます。
また、早期に会社や学校に復帰できれば周りの人に事件を知られるおそれも少なくなります。
そういった意味でも、検察官からの勾留請求をは極めて重要です。

このような勾留請求を阻止するために、あいち刑事事件総合法律事務所では、専門的な知識を有した弁護士が、直接裁判官に説得することができます。

ですので、大阪の刑事事件で勾留阻止をしたい方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判の良い弁護士に無料法律相談をしてください。

大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士

2015-10-29

大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士

Aは、大阪府高槻市の高槻市駅にて、通行人Bと口論になりBに暴行を加えましたが、傷害には至りませんでした。
Aはその場から逃げたため、Bが大阪府警高槻警察署に被害届を出し、大阪府警高槻警察署の警察官はAに対し、任意同行を求めました。
Aは、逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

Bは、大阪府警高槻警察署に被害届を出したことにより、大阪府警高槻警察署の警察官が捜査を開始し、被疑者がAであると目星がついたため、Aに任意同行を求めていると考えられます。
しかし、任意同行を求めるということは、一概にはいえませんが、逮捕の必要性がそれほど高くないことを意味するものと考えられます。
ただし、場合によっては逮捕される可能性も否定できませんので、やはり逮捕された場合を想定し事前に準備しておくことが望ましいといえます。

仮に、Aが大阪府警高槻警察署の警察官により逮捕された場合、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そうすると、Aが会社員であったような場合、その間は会社に出社することができなくなります。
それだけの期間、会社に出社しないということになると、Aは会社に事実を伝えなければ解雇される可能性もあり、いずれにしてもAが警察に逮捕されたということを会社に伝えなければならなくなります。
会社の規則などによっては、警察に逮捕されることで解雇理由となることはないとはいえません。

ですので、Aとしては、警察官になるべく逮捕されることのないように活動をしていく必要があります。
具体的には、被害者であるBとの示談交渉をすることが考えられます。
今回の事件は、Bの被害届から始まっているので、示談交渉をし、Bに被害届を取り下げてもらうことで、Aの逮捕の必要性が減少します。
しかし、示談交渉は、法律の専門家である弁護士に依頼することで円滑かつ効率的な活動を期待できますので、大阪の暴行事件で逮捕されることを回避したいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の逮捕に強い弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件を専門に扱っており、示談交渉も数多く行っていますので、迅速な対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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