大阪の刑事事件 名誉毀損事件の警察対応に強い弁護士

大阪の刑事事件 名誉毀損事件の警察対応に強い弁護士

大阪府貝塚市に住むAは、近隣住民であるVらが、Aの家の前で会話したり、子供が遊んだりしていることに対して不満を抱いていた。
ある日ついにAの怒りが収まらなくなり、ワイヤレスメガホンで「Aの家は借金まみれだ」「Aの親は前科持ちでとんでもないやつだ」「Aは浮気している」などと、腹いせのために事実無根の内容を近隣全体に聞こえるように叫んだ。連日このようなことをされ、限界に達したVは大阪府貝塚警察署に被害届を出した。
翌日、近隣住民のVが貝塚警察署に被害届を出したことに気付いたAは、警察が来た時の対応がわからず、不安になり、大阪にある刑事事件に強い弁護士事務所の無料法律相談をうけることにした。(フィクションです。)

【罰則】刑法230条 名誉毀損罪
「(1項) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

今回のケーズの場合、被疑者であるAは警察が来た際にどのような対応をすればいいのでしょうか。
まず警察は被疑者であるAに対して、任意同行を求めてくると考えられます。
任意同行とは、被疑者の出頭確保のため、捜査官が被疑者をその居宅などから警察署などへ同行させることをいいます。
警察から呼び出しを受けているケースであれば、警察への任意出頭・取調べにきちんと対応しなければなりません。
また、警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのではないかという不安もありますが、警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。

警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
できれば、任意出頭・取調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、出頭が不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスも行っております。

ですので、名誉毀損事件の警察対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ無料法律相談を申し込みください。
お力になれると思いますので、お気軽にお電話ください。

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