Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

伊丹で傷害事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2015-12-20

伊丹で傷害事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

兵庫県伊丹市にするAは、会社の同僚のVとちょっとしたことから喧嘩となり、Vに対して殴る蹴るをし、全治2週間の傷害をおわせ、兵庫県伊丹警察署逮捕された。

さて、逮捕されたAは今後留置場でどのような生活を送ることになるのでしょうか。
 
警察署に連行された被疑者は留置場に入ると、まず身体検査を受けます。着衣に危険物がないか(刃物、薬物等を隠匿しているケースもあるらしい)、頭から足まで身体特徴を細かく見られます。

その後、留置場内での規則等を言い渡され、決められた房に入ることになります。

日々の生活ですが、起床から就寝まで、監視する警察官の厳しい目が行き届いており、一瞬も気を許す時間はありません。自分の平常を保つのも大変でしょう。

それに、警察の連日の取調べが重なると、判断力が鈍くなり、冷静に物事を見ることができなるでしょう。自分の意としないことを取調べで話してしまうかもしれません。

それを防ぐためには、逮捕された段階で、迅速的確なアドバイスを行うことのできる弁護士が必要になってきます。

刑事事件を専門に扱う、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕された方に素早く寄り添い、心的負担を少しでも軽減するように全力で取り組んでいきます。
傷害事件の逮捕でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。

大阪の刑事事件 傷害事件で執行猶予に強い弁護士

2015-12-09

大阪の刑事事件 傷害事件で執行猶予に強い弁護士

【事案】
大阪市西淀川区在住のAは、パチンコで大負けし、気が立っていた。
Aが繁華街を歩いていたところ、酔っぱらったVが、居酒屋から出てきたところでAとぶつかり、口論になった。
かっとなったAは、Vの腹部を足蹴にして傷害を負わせた。
Aは傷害の罪で、逮捕、勾留、起訴されてしまった。
なんとか、刑務所で生活することを避けたいたいAは、執行猶予判決を得るため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

執行猶予判決を得ることが出来れば、刑務所に入らなくても済みます。
また、執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡し自体が存在しなかったことになります。
したがいまして、執行猶予期間満了後は、処罰されることはなく、前科も残りません。

ですが、執行猶予は、無罪判決とは異なり、有罪であることに違いはありません。
ですので、執行猶予期間中に再度罪を犯したりした場合には、執行猶予が取り消され、言渡し通りの刑が執行されることとなります。
そのため、犯罪に当たる行為を行わないよう、慎重に生活することが求められます。

執行猶予期間中は、犯罪を犯す前と変わらず、何ら制限のない生活を行うことができます。
友人と国内を旅行したり、引っ越しをすることも自由です。
ですから、有罪を免れ得ないという場合には、執行猶予判決を得るメリットは大きいです。

執行猶予を得るためには、刑事裁判を担当する裁判官に、刑罰を直ちに執行する必要がないということを理解してもらう必要があります。
そのため、被告人の性格や更生しようという強い気持ちを持っているということをアピールしなければなりません。
しかし、ノウハウが無ければ効果的にアピールすることができず、徒労となってしまうかもしれません。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、執行猶予判決を得られるように効果的な弁護活動を展開します。
ただ、すでに前科をお持ちの方は、執行猶予を付けられない場合もございます。

傷害事件で、執行猶予を付けられるのかどうか、執行猶予を付けるためにどうした良いか、お困りの方がおられましたら、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、お気軽にお問い合わせください。

兵庫(尼崎)の刑事事件 器物損壊事件で逮捕に強い弁護士

2015-12-08

兵庫(尼崎)の刑事事件 器物損壊事件で逮捕に強い弁護士

【事案】
兵庫県尼崎市在住のAは、一人で泥酔した状態で、阪神尼崎駅付近の繁華街を歩いていた。
Aは足元が覚束なかったためよろけ、路上に停車していたVの車に倒れこみそうになった。
日頃のストレスから、突如憤激逆上したAは、手持ちのカバンをVの車のフロントガラスに叩きつけ粉砕し、そのまま走り去って逃げた。
後日、同じ時間帯に仲間と同じ場所で騒いでいたBは、V車に対する器物損壊罪で、尼崎任意同行を求められてしまった。
身に覚えのないBは、誤認逮捕され、冤罪となることをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。

まったく身に覚えのない犯罪によって任意同行を求められ、逮捕されることが無いとは言い切れません。
上記の事案のように、警察や被害者にとって、誰が加害者であるかわからない場合には、現場付近にいた人から任意に事情聴取をする場合が多くみられます。

上記の事案のように、犯行時間に現場付近にいた人にとっては、1人で歩いているAよりも、仲間と騒いでいて目立つBの方が犯人であると思われる可能性が高くなります。
すると、複数の目撃証言が得られた警察は、Bが犯人であると決め込んで、任意同行を求めることとなります。

Bが犯人であることの明確な証拠がない場合で、かつBが限りなく怪しい上記のような事案の場合には、警察は厳しい取調べを行い、何としてもBの自白を取ろうとします。
ことによると、Bに罵声を浴びせ、机を叩いたり、椅子を蹴ったり、果てはBに直接暴行を加える可能性すらないとはいえません。

このような取調べは、違法である可能性が極めて高いです。
しかし、警察に犯人であると強く疑われている被疑者のみでは有効な自衛を行うことは困難です。
取調べの際に抵抗すれば、かえって警察の対応が苛烈になるおそれすらあります。

このような状況下であれば、刑事事件に強い弁護士が介入する必要性が大きいといえます。
弁護士が付いているというだけで、警察にとっては大きな抑止力となり得ます。
なぜなら、自白の強要が行われた際に、弁護士が有効な弁護活動を行うことで、自白調書を裁判で使えなくなってしまうからです。

上記のように、誤って任意同行を求められ、又は逮捕された方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は、無料相談を実施しております。
また、既に逮捕されてしまったとに事情がございましたら、初回接見にも参ります。
器物損壊事件で、犯人と間違われて任意同行を求められたり、誤認逮捕された場合には、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 住居侵入事件で逮捕に強い弁護士

2015-12-08

大阪の刑事事件 住居侵入事件で逮捕に強い弁護士

【事案】
大阪市西淀川区在住のAは、貴金属、現金などを盗もうと、V宅に侵入した。
Aの侵入に気付いたVは、ただちに西淀川警察署に連絡した。
V宅に急行した警察官は、押し入れ内に隠れていたAを現行犯逮捕した。
Aの逮捕を知った親族は、警察への対応を相談するため、刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

被疑者として逮捕された場合、警察、検察から取調べを受けることになります。
一般的に、警察、検察は犯罪者を逮捕し、裁判にかけて正義を実現するというイメージがございます。
しかし、数年前に社会を揺るがす証拠偽造事件を検察官が犯したように、違法な捜査が行われることもないとはいいきれません。
最悪のケースとしては、取調べ中に警察官から殴るけるの暴行を受けたり、自白を強要された上で証書に指印を押すよう求められることもあり得ます。

しかし、たとえ上記のような許されざる捜査が行われたとしても、被疑者として捕まっている方が、自ら違法捜査の証拠を示して、警察官等の違法を暴くことは困難です。

一方で、刑事事件に強い弁護士が、接見などを行い、身柄拘束を受けている方と連絡を密に取り合うことで、違法捜査を早期に知った上で、適切な対応を取ることが可能となります。

例えば、警察官に殴られ、あざが残ってしまったような場合でも、接見に立ち会った弁護士が、警察に抗議を行うことで、以後の違法捜査を抑止することができる可能性が高まります。。
また、暴行を受けた上で、自白したような場合には、自白調書が裁判で証拠となることを阻止できるかもしれません。

このように、逮捕段階で、刑事事件の強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、被疑者と接見し、連絡を密に取り合うことで、被疑者が正当な自衛活動をしっかりと支えることが可能となります。
大阪住居侵入事件で逮捕され、お困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にお問い合わせください。

神戸の傷害事件で逮捕 起訴に強い弁護士

2015-12-05

神戸の傷害事件で逮捕 起訴に強い弁護士

【事案】
神戸市在住のAは、神戸市内の繁華街を歩いていたところ、Vと肩がぶつかってしまった。
Vに口汚くののしられたため、逆上したAは、Vの顔面を殴ってしまった。
Aは、騒動を見て駆け付けた警察官に現行犯逮捕された。
Aが逮捕されたことを知ったAの家族は、Aが起訴されないようにするため、刑事弁護に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

起訴とは、検察官が、個々の刑事事件について、裁判所の審判をもとめる、裁判所に対する意思表示のことをいいます。
起訴されてしまうと、略式請求がなされた場合に下される罰金処分以外の場合には、正式裁判となり、厳格な手続きが行われます。
正式裁判で、有罪となると、執行猶予期間満了等の場合を除いて、いわゆる前科が付いてしまいます。

わが国では、刑事裁判の有罪率は99.9%となっています。
すなわち、一度起訴されてしまうと、ほぼ確実に有罪となってしまいます。
そのような現状のもとで、最も有効な弁護活動といえば、起訴させない、不起訴を勝ち取る弁護活動であるといえます。
起訴される前の、逮捕、勾留段階で、反省の情を示し処罰の必要が無いと検察官に判断させることが重要になります。
また、示談等によって、被害者が処罰を望んでいないということを明らかにするのも有効な手段です。

しかしながら、被疑者として捕まり、極度の緊張下に置かれている方が、反省の情を示したり、示談交渉をしたりすることは困難です。
たとえ、親族や知人の方が示談交渉などを担われても、初めての経験でうまく意図を伝えることができないということも良くあります。

他方、第三者である私選弁護人が被疑者の方やご家族の方に代わって、示談交渉を担当すれば、感情対立などをうまく調整することも可能となります。
また、起訴前の捜査において、弁護士が警察や検察からの捜査への対応をアドバイスすることで、不利な調書や証拠が作成されることを防ぐことも可能となります。
さらに、違法捜査がなされた場合には、警察官などの違法行為を法廷で明らかにして、無罪を勝ち取ったり、刑を軽くすることができるかもしれません。

そこで、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が起訴を未然に防ぐ弁護活動を実施することで、有罪率99.9%の刑事裁判にかけられる可能性を低くすることができます。
傷害事件で、ご家族が逮捕され、起訴されてしまうおそれがある場合には、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、お気軽にご相談ください。

神戸の刑事事件 殺人事件の職務質問に強い弁護士

2015-12-01

神戸の刑事事件 殺人事件の職務質問に強い弁護士

神戸市北区に住んでいるVは、近くの公園で昼食をとっていたところ、近くで捜査をしていた兵庫県警神戸北警察署の警察官Aに、先月に起こった殺人事件についての職務質問をされた。
この事件についてVは全く知らず、「私は何も知りません。」と主張していたにも関わらず、どことなく証言から集めた犯人像に似ているという理由で、しつこく事情を聞かれた。
さらに、Vが持っていたカバンの中を見せるように言われ、Vはこれを拒否したが、警察官Aは、「お前怪しいな、カバンを開けさせてもらう。」と言い、強制的にカバンの中を開けられ、中身を確認された。

この後、警察官Aは立ち去っていったが、Vはこのために自身の仕事場に戻るのが遅れてしまった。Vは、また警察が来るのではないかという恐れから、誰かに相談したいと考え、大阪にある刑事事件を専門に扱う法律事務所無料法律相談を受けることにした。
(フィクションです。)

捜査には、捜査機関が「犯罪があると思料」したときに開始される。
そして、捜査機関が犯罪があると思料するにいたった原因・理由を、捜査の端緒と言われています。

捜査の端緒には、

①犯人や被害者の申告・告知によるもの
②第三者の申告・告知によるもの
③警察官の活動に由来するもの

今回の職務質問は、③の警察官の活動に由来するものに含まれると考えられます。

さらに、今回は職務質問の際に所持品検査が行われているが、
所持品検査として、

①所持品の外部を観察して質問する行為
②所持品の開示を要求する行為
③開示された所持品を検査する行為
④所持人の承諾がないのに所持品の外部に触れる行為
⑤所持人の承諾がないのに内容物を取り出して検査する行為

ということが考えられるが、今回の場合、⑤に該当する可能性があり、⑤が捜査として許される範囲であるかは、違法であるとして問題となる可能性があると考えられます。

このような場合になられた際は、早急に弁護士に相談することが良いでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が手厚くサポートさせて頂きます。

初回法律相談は無料でご案内させていただいておりますので、お気軽にお電話して下さい。

大阪の保護責任者遺棄致死事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2015-11-29

大阪の保護責任者遺棄致死事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

大阪市西成区在住のAは、介護に疲れたため、要介護の父親Vに必要な看護を怠り、よってVを死亡させた。
同嫌疑により、Aは大阪府西成警察署保護責任遺棄致死罪で逮捕、勾留され、その後、保護責任遺棄致死罪で起訴された。
執行猶予を勝ち取りたいAは、刑事事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

執行猶予とは、有罪判決の一種ではありますが、一定期間刑の執行を行わないという内容の判決です。
執行猶予が付されると、執行猶予期間に犯罪を犯さないことを条件に刑罰権が消滅するという効果が得られます。

執行猶予は、犯罪を犯したにもかかわらず、刑罰を実際に科さないという強い効果を発生させるものです。
そのため、裁判官に対して、被告人となった方が十分に反省等をしており、刑罰を科す必要がないということを納得してもらわなければなりません。

具体的には、被害者への謝罪、被害弁償、示談等を経て、反省の情を裁判所に示さなければなりません。
とはいえ、示談や謝罪をなそうとしても、事件当事者間では感情対立からうまくいかないことも多々あります。
仮にうまくいっても、裁判所に効果的に働きかけることができないリスクもございます。

特に、執行猶予期間中に再度、犯罪を行ってしまた場合、厳格な要件の下でしか、執行猶予判決を得ることはできません。
そのような場合にも、効率的な弁護活動を通じて、執行猶予が得られる可能性を高めることができます。

上記のように多数の困難が待ち受ける執行猶予の獲得について、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、被害弁償や示談を通して、効果的に裁判所に働きかけることによって、執行猶予を得やすくなります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料法律相談を承っております。
また、既に逮捕されてしまっている場合には、初回接見(有料)にも対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。
(大阪府西成警察署の初回接見費用 3万5400円)

京都の刑事事件 公務執行妨害事件で不起訴処分の弁護士

2015-11-26

京都の刑事事件 公務執行妨害事件で起訴猶予の弁護士

京都市中京区在住のAさんは、深夜の街中を酒を飲んで酔っぱらった状態で、危うい足取りで彷徨っていたところを、京都府警中京警察署の警察官が保護しようとしたところ、Aさんは気分を害したのか、その警察官に暴力を振るってしまいました。
警察官は頭部に全治1週間の傷害を負い、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で、京都府警中京警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取の翌日に、まずいことをしてしまったと気付いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、なんとか不起訴にできないかを相談することにしました。
(フィクションです)

【不起訴のメリット】
犯罪が発生すると、警察は事件の取調べをした後に、犯人が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その事件につき、公訴の提起をする(起訴)かしない(不起訴)かの判断を下します。

不起訴処分を得た場合には、刑事裁判が行われることはないため、有罪の判決が下ることはありません。
そして、被疑者が現在、逮捕されている場合には、釈放されることになります。
また、前科があると一定の職業(国家公務員・医師など)に就くことができなくなってしまうところ、不起訴処分となれば、前科がつくこともありませんので、前科により制限されてしまう職業に就いている人や、これらの資格を目指している人が、前科による資格取得の欠格事由に当たることはありません。
不起訴により刑事処罰を受けることはありませんから、ご自身の職場・学校等において、懲戒免職や退学処分といったリスクを避けることができると考えられます。

不起訴処分を得るためには、検察官が起訴判断をする前の早い段階において、依頼を受けた弁護士が無罪立証の働きかけ等の弁護活動を始めている必要があります。
被疑者が逮捕されている事件であれば、勾留(10日間または20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、事件発覚当初から弁護士に相談し、不起訴獲得に向けた取り組み(示談など)を前もって進めておくことが重要です。

公務執行妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

 

京都の少年事件 いじめ傷害致死事件で少年院送致阻止の弁護士

2015-11-19

京都の少年事件 いじめ傷害致死事件で少年院送致阻止の弁護士

京都市東山区在住のAさん(15歳少年)を含む友人グループは、グループ内のV君(14歳少年)に対する「いじめ」として殴る蹴るなどの暴行を加えたことで、V君は頭部に傷害を負い、その傷害がもとでV君は死亡してしまいました。
その後、Aさんは、傷害致死罪の疑いで、京都府警東山警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんも深く反省しており、なんとか少年院への送致は回避できないだろうかと、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【少年院の種類】
少年事件が起こると、原則として、家庭裁判所の審判が開かれることになります。
その審判の結果、その少年の事件が不処分とはならなかった場合には、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察、といった保護処分がとられます。

少年院には、以下の4種類があります。
(2015年6月施行の少年院法改正により、区分が変更されています)

①第一種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの」
②第二種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの」
③第三種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの」
④第四種少年院
「少年院において刑の執行を受ける者」

少年の弁護について依頼を受けた弁護士は、保護処分の内容を判断する家庭裁判所に働きかけることで、少年の非行事実が存在しないことや、あるいは、少年の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。

いじめ傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 名誉毀損事件の警察対応に強い弁護士

2015-11-18

大阪の刑事事件 名誉毀損事件の警察対応に強い弁護士

大阪府貝塚市に住むAは、近隣住民であるVらが、Aの家の前で会話したり、子供が遊んだりしていることに対して不満を抱いていた。
ある日ついにAの怒りが収まらなくなり、ワイヤレスメガホンで「Aの家は借金まみれだ」「Aの親は前科持ちでとんでもないやつだ」「Aは浮気している」などと、腹いせのために事実無根の内容を近隣全体に聞こえるように叫んだ。連日このようなことをされ、限界に達したVは大阪府貝塚警察署に被害届を出した。
翌日、近隣住民のVが貝塚警察署に被害届を出したことに気付いたAは、警察が来た時の対応がわからず、不安になり、大阪にある刑事事件に強い弁護士事務所の無料法律相談をうけることにした。(フィクションです。)

【罰則】刑法230条 名誉毀損罪
「(1項) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」

今回のケーズの場合、被疑者であるAは警察が来た際にどのような対応をすればいいのでしょうか。
まず警察は被疑者であるAに対して、任意同行を求めてくると考えられます。
任意同行とは、被疑者の出頭確保のため、捜査官が被疑者をその居宅などから警察署などへ同行させることをいいます。
警察から呼び出しを受けているケースであれば、警察への任意出頭・取調べにきちんと対応しなければなりません。
また、警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのではないかという不安もありますが、警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。

警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
できれば、任意出頭・取調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、出頭が不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスも行っております。

ですので、名誉毀損事件の警察対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ無料法律相談を申し込みください。
お力になれると思いますので、お気軽にお電話ください。

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