Archive for the ‘暴力犯罪’ Category
兵庫県姫路市における公務執行妨害事件 逮捕に強い弁護士
兵庫県姫路市における公務執行妨害事件 逮捕に強い弁護士
兵庫県加古川市に住むAは、歩道を歩いていると、兵庫県姫路警察署のパトカー乗務員から職務質問を受けた。意味もなく職務質問を受けることに対して苛立ったAは、パトカーを蹴飛ばしそのまま逃走した。
すぐにAは後を追ってきた警察官に捕まり、公務執行妨害罪で逮捕された。
公務執行妨害罪は、職務執行を行っている公務員に対して暴行・脅迫を加えることにより成立する犯罪です。
公務員が職務を執行している場合に、その公務員に対して直接暴行・脅迫を加えなくても、パトカーに対して蹴飛ばすなどの行為も、公務執行妨害罪が成立してしまいます。
ところで、パトカーと言えば、パトカーに乗りたくて警察官になる人も多いと聞きます。
ですので、晴れてパトカー乗務員となれば、勤務の日の朝は常にピカピカにパトカーを磨きあげて、パトロールに出かけると聞きます。
そんな勤務の「相棒」であるパトカーに対して蹴飛ばし傷をつける行為なんて決して許されるものではないでしょう。パトカー乗務員としては何としても逮捕しなければならないと思うでしょう。
このような感情論は別としても、公務員に対して直接暴行・脅迫を加えなくても、公務執行妨害罪は成立を積極的に解するものが多いです。
最近では、パトカーに雪玉を投げつけたことで、公務執行妨害罪で逮捕されたといった事案もあるくらいです。
警察官は暇なのか・・・といった意見がでそうですが。
刑事事件による逮捕に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公務執行妨害罪で逮捕されたといった場合でも、刑事事件を専門に扱う力強い弁護士が、依頼者の弁護に全力で取り組みます。
兵庫県加古川市で公務執行妨害罪で逮捕されたといった場合は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
逮捕監禁事件による逮捕に強い弁護士 刑事事件弁護に活動実績のある弁護士
逮捕監禁事件による逮捕に強い弁護士 刑事事件弁護に活動実績のある弁護士
兵庫県尼崎市に住むAは、強盗目的で被害者宅に入り込んだが、逃げ出した家人の通報により兵庫県尼崎北警察署の警察官が臨場した。逃げ場を失ったAは、被害者宅に残された3歳の児童を人質にして閉じこもった。
その後、隙を見て突入した警察官により、Aは監禁罪で逮捕された。
逮捕・監禁罪は、不法に人を逮捕し、又は監禁した場合に成立する犯罪です。
「逮捕」とは、人の身体を直接的に拘束して移動の自由を奪うことで、「監禁」とは、一定の場所から脱出を不可能にしたり困難にしたりして、移動の自由を奪うことを言います。
「逮捕」とは、その行為により移動の自由を奪うといった行為の時間的継続が多少必要とされます。
縄で両足を5分間縛っていたものを逮捕とした判例があります。
今回Aは、監禁罪で逮捕されましたが、「監禁」する方法は、有形的であろうと無形的であろうと問いません。
例えば、脅迫によって被害者を一定の場所から立ち去ることをできなくする程度のものであったり、入浴中の女性の衣服を隠して浴場から出られなくするなどといった有名な判例もあるくらいです。
刑事事件を専門に扱い、実績を数多く積み重ねている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕・監禁といった事案に対しても全力で取り組み、依頼者が納得していただけるような解決方法をご提案いたします。
兵庫県尼崎市で、逮捕監禁罪により逮捕された、または刑事事件弁護に心強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(兵庫県尼崎北警察署の初回接見費用:3万6200円)
滋賀県の刑事事件 暴力行為等の処罰に関する法律違反で送致(送検)を阻止する弁護士
滋賀県の刑事事件 暴力行為等の処罰に関する法律違反で送致(送検)を阻止する弁護士
滋賀県大津市で料理店を営むAさんは、滋賀県警大津警察署から呼び出しを受けました。
数日前に店内で起こった騒動について被害届が出されたようです。
というのも、店内で騒ぐ団体がいたので、「これ以上騒ぐと知らないぞ」と料理包丁を手にしたまま言ってしまったのです。
Aさんはどうしていいのか分からず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~暴力行為等の処罰に関する法律とは~
この法律は、刑法とは別に、一定の暴力行為を処罰するための法律です。
漢語仮名交じりで非常に読みにくいのですが、凶器を示して暴行等を行った場合に登場する法律です。
Aさんの場合、包丁を手にしたまま脅迫をしていると考えられるので、この法律違反になる可能性があります。
法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
通常の脅迫罪よりも重い罪になります。
~送致を防いで解決へ~
送致(送検)とは、警察官が検察庁に事件を送ることです。
ニュースなどでは「送検」という言葉が使われることもあります。
起訴するか不起訴にするかは検察官のみが決めることができます。
なので、送致されてしまうと起訴される可能性が出てきてしまうということになります。
そこで、送致を防止し、警察段階で事件を終了させるという弁護活動があります。
警察が「送致しない」と判断すれば、その時点で捜査も終了することになる可能性が高いからです。
具体的な活動としては、被害者と交渉して示談をまとめたり、被害届を取り下げてもらったりします。
そこで、間に弁護士を立てることによってスムーズな交渉をすることが可能になるのです。
しかし、ここで注意が必要なのは逮捕されている場合には送致を防ぐことが難しいということです。
なぜならば、逮捕後は48時間以内に送致するかどうかが決定されるからです。
技術的にも時間的にも、この時間内に示談等をまとめることは非常に困難でしょう。
なので、逮捕されていないときこそ、早期に弁護士に相談し、事件解決へ先手を打つことが必要なのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
幾多の刑事事件を解決してきました。
そこで培われたノウハウで送致阻止へ向けて最善を尽くさせていただきます。
初回の相談は無料ですので、刑事事件で警察から呼び出しがあったような場合には、すぐにご相談ください。
大阪の刑事事件 威力業務妨害による逮捕事件で示談交渉に強い弁護士
大阪の刑事事件 威力業務妨害による逮捕事件で示談交渉に強い弁護士
大阪市天王寺区在住のAさん(40代女性)は、日頃から喧嘩状態にある知人の経営する飲食店に嫌がらせをする目的で、飲食店内に大量の虫を放ち店の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
大阪府警天王寺警察署に逮捕されたAさんは、自分の行為がどの程度の刑事処罰を受けるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に依頼して、天王寺警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)
【威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪とは】
威力や偽計を用いて、他人の業務を妨害した場合には、刑事処罰を受けることになります。
例えば、故意に大声をあげて音楽演奏会を妨害したり、飲食店に嘘の名前で電話注文を何度もかけて営業を妨害した場合などに、威力業務妨害罪・偽計業務妨害罪にとわれる可能性が考えられます。
・刑法233条 信用毀損及び業務妨害
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」
・刑法234条 威力業務妨害
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」
この場合の「威力」とは、「人の意思を制圧するに足りる勢力を示すこと」をいいます。
「偽計」とは、「人を欺き、誘惑し、または、人の錯誤・不知を利用すること」をいいます。
また、この場合の「業務」とは、「職業その他社会生活上の地位にもとづいて」「継続して」行う事務をいい、かつ、その事務が「要保護性を有していること」が必要とされます。
威力業務妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件で問題とされる具体的行為が、妨害行為に当たるのか、または、妨害された業務が継続性と要保護性を有するものであるか等を検討し、業務妨害罪を否認する方向で主張・立証していきます。
また、犯行事実自体は認めている事案であっても、弁護士が、被害者側との示談交渉を試みることで、不起訴処分・無罪判決の獲得に向けて尽力いたします。
大阪市天王寺区の威力業務妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 公務執行妨害による逮捕事件で不起訴に強い弁護士
大阪の刑事事件 公務執行妨害による逮捕事件で不起訴に強い弁護士
大阪市大正区在住のAさん(40代男性)は、飲酒運転中に警察官の検問に引っかかり、事情聴取の終わり際に、腹いせにパトカーのタイヤに向かって石を投げつけたとして、公務執行妨害罪の疑いで、大阪府警大正警察署に現行犯逮捕されました。
パトカーへの投石行為が公務執行妨害罪に当たるのか疑問に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に大正警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪とは】
公務員としての仕事をしている最中の公務員に対して、暴行や脅迫を加えたような場合には、公務執行妨害罪に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
例えば、パトロール中の警察官や、駐車監視員などの取り締まり行為を妨害した場合が、これに当たります。
・刑法95条1項
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」
公務員に向けられた暴行・脅迫が、本罪の処罰対象となります。
暴行とは、「不法な有形力を行使すること」をいいます。
脅迫とは、「害悪を告知すること」をいいます。
そして、この暴行・脅迫は、公務員本人に直接加えられたものだけではなく、間接的に公務員に物理的・心理的に影響しうるものであっても、公務執行妨害罪の処罰対象となります。
例えば、警察官に差し押さえられて現場に置かれた証拠を破壊したり、警察官の乗るパトカーに石を投げつける行為も、公務執行妨害罪に当たる可能性があります。
公務執行妨害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の状況を詳しく検討した上で、被疑者の行った行為が暴行・脅迫に当たらないとする事実や、被疑者に暴行・脅迫の故意が無かった事実などを主張・立証することで、不起訴処分や無罪判決の獲得のために尽力いたします。
大阪市大正区の公務執行妨害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
保護責任者遺棄罪による逮捕に強い弁護士 刑事事件対応に強い弁護士
保護責任者遺棄罪による逮捕に強い弁護士 刑事事件対応に強い弁護士
大阪府和泉市に住むA女は、3歳になる子と2人でアパートに暮らしていたのだが、最近恋人ができために子どもが邪魔になり、子どもをアパートに残したまま家を出て恋人の家で同居を始めた。
付近の住民が怪しく思い警察に通報したことにより発覚し、Aは大阪府和泉警察署によって保護責任者遺棄罪で逮捕された。
保護責任者遺棄罪は、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに成立する罪です。
今回の場合のように子どもに対する親であったりした場合が保護責任者となりますが、仕事上の保護の責任者であれば、例えば看護師なども含まれます。
よく判例で有名なものとしては、子供4人を自宅に置き去りにした母親の事例や、ひき逃げした被害者をいったん車に乗せて現場を離れたが、その後別の場所で車道上に放置した事例などがあります。
法律で保護する必要性が出て来るのは、自分が保護しなければその人の身を守ることが難しくなる関係になった場合であると言えそうですね。
今回逮捕されたAも、親として保護責任者という立場にいながら、自らの欲のために、子どもの危険を顧みずに恋人の元に行くという行為は、保護責任者遺棄罪の成立の要件に当てはまりそうですね。
刑事事件弁護を専門に扱う、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、保護責任者遺棄罪といった内容についても、十分に経験を積んだ弁護士がその解決にあたります。
大阪府和泉市で保護責任者遺棄罪で逮捕された、または刑事事件を専門に扱っている頼れる弁護士をご要望の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府和泉警察署の初回接見費用:3万8800円)
傷害致死事件解決に定評のある弁護士事務所 刑事事件に特化した弁護士
傷害致死事件解決に定評のある弁護士事務所 刑事事件に特化した弁護士
滋賀県近江八幡市にすAは、交際している女性の子供が自分に懐かず、言うことを聞かないことから、立腹して子供の頭を手で数回殴りつけた。
その結果、子供は頭部の病気が悪化して死亡した。捜査担当である滋賀県近江八幡警察署の捜査員は、後日、Aを傷害致死の罪で逮捕した。
傷害致死罪は、暴行そのたの手段により被害者に傷害を負わせ、その結果死亡させることであり、いわゆる傷害罪の結果的加重犯と言われます。
当然ですが、Aが被害者の死を認識・認容していれば殺人罪ということになります。
交際中の相手の連れ子が懐かないからとか、邪魔だからとかいった身勝手な理由で可愛い子供を悲しい目にあわせてしまうといった事件は、度々ニュースで見ます。
子供には何の罪もないのに、大人の感情のおもむくままに身勝手に暴力を振るうのは、子供を持つ親としては決して許されるものではないと思います。
しかも、警察に通報するときも、「子供が転んで頭を打ったや、急に意識がなくなりました」などと、責任を免れようとする言動も多々見受けられます。
原因を特定するためには、司法解剖をする必要があり、可愛い子供が冷たい解剖台の上に寝かされ、解剖され切り刻まれるる姿を想像するだけでも、悲しくなります。
刑事弁護をするにあたっては、そのような被害者側の感情を逆なでしないように、迅速かつ誠心誠意対応することが求められます。
刑事事件弁護に強いと定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、傷害致死事件を含む刑事事件に対して、被害者に対する弁償や示談交渉など、スムーズかつ確実に対応し、的確な対応に全力を尽くします。
滋賀県近江八幡市で傷害致死事件で逮捕された、刑事事件対応に信頼をできる弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
神戸の傷害事件 逮捕後の迅速な示談交渉に強い弁護士
神戸の傷害事件 逮捕後の迅速な示談交渉に強い弁護士
神戸市兵庫区在住のAさんは、友人であるVさんと些細な事で喧嘩になってしまいました。
AさんはVさんを殴ってしまい、全治1週間の怪我を負わせてしまいました。
後日、Vさんは兵庫県警兵庫警察署に被害届を出した上で、Aさんにそのことを話しました。
Aさんは警察沙汰になるとは思っておらず、弁護士事務所に相談に来ました。
~友人間のトラブルでも相談~
友人との喧嘩で、つい手を出してしまうことは経験ある方も多いと思います。
しかし、手を出して怪我をさせてしまえば傷害罪になってしまいます。
相手を怪我させてしまった場合、まずは被害届を取り下げてもらうために活動することが考えられます。
そのためには、示談金を支払うことがあります。
怪我の治療費や慰謝料的な要素も含め、これで解決しましょうという意味合いをもったお金です。
さらに、場合によっては示談金を支払うことで穏便に済ましてもらうこともあります。
示談金の額はそれぞれの事件によって異なり、交渉には専門的な技術も必要となります。
お互いが納得する金額で交渉をまとまらせるためにも、示談交渉を数多く手がけてきた、刑事事件専門の弁護士に相談することがお勧めです。
今回のような友人間のトラブルであれば、弁護士に相談するまでもない、謝れば笑い話にでもなるなると思う方もいらっしゃると思います。
しかし、被害者が被害届を提出しているということは、警察が捜査に動いている可能性が非常に高いということです。
そこで、万が一に備えて、まずは1度弁護士に相談してみてください。
あいち刑事事件法律事務所は刑事事件専門の事務所なので、示談交渉が得意な弁護士も在籍しております。
また、初回の相談は無料で行っているので、今後の流れを知りたい場合やアドバイスがほしい場合でも遠慮なくご来所ください。
なお、もし逮捕されてしまっている場合には初回接見サービスも行っています。
是非、ご利用ください。
器物損壊事件の逮捕に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士
器物損壊事件の逮捕に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士
兵庫県高砂市に住むAは、日頃のうっぷんを晴らそうと、家の近くの商店の立て看板に、ラッカースプレーで落書きをした。その状況をたまたま見ていた警ら中の兵庫県高砂警察署に、職務質問の上、器物損壊の罪で逮捕された。
町中を歩いていると、よく落書きを見つけます。スプレーで何かしらの英語の文字が書かれているものや、カラフルに見事な絵のようになっているものもあります。
しかし、落書きも刑法上立派な犯罪になり得ることも十分にあります。
よく器物損壊における「損壊」とは、「広く本来の効用を失わせる行為を含む」とされています。
今回の場合だと、建造物ではない立て看板に対して、ラッカースプレーで落書きをし、容易に消し去ることができない状況にしたということで、器物を「損壊」したとなりそうです。
現場に臨場した警察官も判断を迷うところかもしれません。これは建造物なのか、若しくは器物に当たるのではないか、もしかしたら軽犯罪法違反なのではないかについては、事件ごとに刑事課の専門捜査員に確認をとる必要があるみたいです。
落書きであったとしても、公園の公衆トイレの外壁にラッカースプレーで大書したものを建造物損壊とした判例もあり、事案の内容によって微妙に異なるみたいです。
刑事事件における弁護に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、器物損壊で逮捕されたなどといった場合にも、示談交渉を含め、依頼者の負担を最小限に抑えるべく、最善の努力を致します。
兵庫県高砂市で器物損壊事件で逮捕された、刑事事件に強い弁護士を探しているといった方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
大阪の刑事事件で逮捕 ペット傷害事件で動物愛護法に強い弁護士
大阪の刑事事件で逮捕 ペット傷害事件で動物愛護法に強い弁護士
大阪市中央区在住のAさん(20代男性)は、隣家のペットとして庭で飼われている犬がうるさく吠えることに腹を立て、その犬の腹部をバットで叩くという暴行を働きました。
傷つけられたペットの所有者が、警察に被害届を出したため、Aさんは、大阪府警東警察署で事情聴取の呼び出しを受けました。
自分がどんな罪に問われるのか不安に思ったAさんは、東警察署の取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【動物愛護法とは】
他人のペットの動物を傷つけた場合には、刑法の器物損壊罪か、あるいは動物愛護法違反(動物の愛護及び管理に関する法)により、刑事処罰を受けることになります。
今回のブログでは、動物愛護法違反について取り上げます。
・動物愛護法 44条1項
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」
上記の条文における「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」または「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」をいいます。
この「愛護動物」の定義に当てはまらない、両生類や魚、無脊椎動物などを傷つけたとしても、動物愛護法は適用されず、器物損壊罪の成否のみが問題になると考えられます。
動物愛護法の弁護依頼を受けた弁護士は、事件が発覚した当初の早い段階で、傷つけられたペットの所有者との示談交渉を弁護士が行うことで、示談成立による事件の不起訴処分の獲得に向けて尽力いたします。
また、犯行の手口が悪質でなく、傷つけた態様も程度の小さいものであり、容疑者が初犯である事情などを弁護士の方から主張することで、起訴猶予や量刑の軽減を目指します。
大阪市中央区のペット傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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