Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

【四条畷市で逮捕】大阪の刑事事件 公務員への職務強要事件に強い弁護士

2016-06-03

【四条畷市で逮捕】大阪の刑事事件 公務員への職務強要事件に強い弁護士

大阪府四條畷市に住む無職のAは、先週から四條畷警察署に呼び出され「職務強要罪」で取調べを受けていますが、刑事時事件や法律に無知なAは、誰に相談していいのか分からず悩んでいます。。
(この話しはフィクションです)
そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、職務強要罪などの刑法に精通した弁護士が対応いたします。

Aが取調べられている「職務強要罪」とは刑法第95条第2項に定められた法律で、ここに「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又は職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。

職務強要罪は、公務執行妨害罪と共に、刑法第5章に「公務の執行を妨害する罪」の一つとして定められた法律です。
職務強要罪でいう「公務員」とは、公務執行妨害罪でいう「公務員」と同様に、刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」です。
公務執行妨害罪は、公務員の公正かつ円滑な職務執行を守るためにある法律であったのに対して、職務強要罪は、公務員の正当な職務の執行のみならず,広くその職務上の地位の安全をも守るための法律です。

職務強要罪の「ある処分」とは、広く公務員が職務上なしうる行為をいい、これは公務員の職務に関係ある処分であれば足り,その職務権限内の処分であるか否かは関係ないとされています。
続いて「~させる」とは、違法な処分を強要する場合はもちろん,適法な処分を行わせる目的であってもよいとされています。
次に「~させない」とは一定の不作為を強要する目的になります。
最後に「職を辞させる」とは公務員にみずから退職させる目的をいいます。

職務強要罪でよく聞かれるのが、役所などの申請業務に携わっている公務員に対して、暴行、脅迫を加えて、申請を許可してもらう例で、過去に、生活保護の受給を申請している人が、市役所の職員を脅迫して警察に逮捕されたり、会社の営業許可権を握っている公務員を脅迫して警察に逮捕された例があるようです。

普通に生活をしていれば一生刑事事件に関わる事のない人が大半です。
刑事事件は専門的な知識を持っていないと、捜査機関から言われるがままに捜査が進み、とんでもない結果に陥ることもあります。
そんな事態に陥らないためにも、不安を感じたらすぐにあいち刑事事件総合にご相談ください。
「これは刑事事件になるのかな?」「こんな事が犯罪になるの?」「警察に逮捕されるのかな?」など何でも結構です。当事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が、初回の相談を無料で行っております。

【公務員を逮捕】奈良県の刑事事件 公務執行妨害事件に強い弁護士

2016-06-01

【公務員を逮捕】奈良県の刑事事件 公務執行妨害事件に強い弁護士

奈良県香芝市に住む公立高校の教師Aは、奈良駅前の居酒屋で同僚と飲んだ帰り道、APEC開催に伴う警戒中の警察官に職務質問されました。警察官が、生徒名簿の入ったカバンの中を勝手に見ようとしたので、Aは「やめろ」と叫びながらその警察官を突き飛ばし、公務執行妨害罪現行犯逮捕されました。
(この話しはフィクションです)

刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と公務執行妨害罪を定めています。
この法律は、公務員の公正かつ円滑な職務執行を守るためにある法律で、公務員の身体の安全や意思決定の自由を守るためにある法律ではありません。
ちなみに、この法律にいう公務員とは、刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」で、具体的には、警察官や消防士、役所の職員、国立、県立病院などの医師、看護師などの他、駐車監視員などのみなす公務員も含まれます。

ただし、公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行が適法なものでなければなりません。Aの場合ですと、警察官の職務質問が適法な職務執行か否かによって、公務執行妨害罪が成立するか否かが決まる場合があります。

そもそも、職務質問ですが、この職務質問も「警察官職務執行法」というあまり馴染みのない法律に基づいて行われており、警察官は、誰にでもなりふり構わず職務質問できるわけではありません。
そして、この職務質問の中で行われる所持品検査、これも本人の同意を得てからでないと行う事はできず、もしAが職務質問された際「カバンの中には生徒の個人情報に関する書類が入っているから勝手に見ないでくれ」と警察官に申し出たにもかかわらず、警察官が無理矢理カバンを見たとなれば、その職務質問、所持品検査は違法な職務執行となり、Aの行為が公務執行妨害罪ではなく、暴行罪でおさまる場合もあります。

みなさん、警察官に職務質問された、所持品検査を求められたら「絶対に応じないといけない」と思っていませんか。あくまで職務質問や所持品検査は、強制ではなく任意で行われるものなので、警察官の言うことに納得できなければ応じず、その場を立ち去ってもいいのです。ただし、気をつけてください。警察官もプロです。立ち去るという行為自体が、警察官にとっては「不審、何らかの犯罪に関わっている」と判断されて、職務質問や所持品検査の必要性を認める結果になりかねません。

Aの家族から依頼を受けた当事務所の弁護士は、ただちに、Aに対して職務質問した警察官の職務執行が適法であったかを検証し、所持品検査の方法に問題があった事を立証しました。その結果、Aは勾留されることなく、逮捕翌日には釈放され、事件も不起訴処分となったのです。

刑事事件は限られた時間での勝負になります。
奈良県で公務執行妨害罪で悩んでおられる方は、すぐにでも当事務所にご連絡下さい。
初回相談は無料で、当事務所の刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応いたします。

【暴動で逮捕】大阪の刑事事件 内乱事件に強い弁護士事務所の弁護士

2016-05-24

【暴動で逮捕】大阪の刑事事件 内乱事件に強い弁護士事務所の弁護士

内乱罪」とは、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法に定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動することで
①首謀者・・・死刑または無期禁錮
②謀議に参与し、又は群衆を指揮した者・・・無期又は3年以上の禁錮
③諸般の職務に従事した者・・・1年以上10年以下の禁錮
④暴動に参加した者・・・3年以下の禁錮
と厳しい罰則が設けられています。

この犯罪は、日本国の統治機構、つまり内閣制度そのものの破壊を目的とした暴動を起こすことで、個々の内閣の打倒はこれに当たりません。
また、内乱罪の主体は多数人となりますが、この多数人は「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する」目的をもっていなければならず、これは日本国の政治的な基本組織を不法に変革・破壊する目的をいいます。

上記のとおり、内乱罪に関わった者に関しては、その役割によって法定刑に軽重があり、最も重いのが、首謀者となっています。「首謀者」とは、中心となって暴動を統率する者をいいます。続いて「謀議に参与し、又は群衆を指揮した者」とは内乱の計画に参加して首謀者を補佐した者又は、暴動の現場において,または,現場に臨むにあたって,群衆を指揮した者をいいます。次に「諸般の職務に従事した者」とは、経理や弾薬・食料の運搬を指揮した者など、謀議参与者・群衆指揮者以外の役割を担った者です。最後に「暴動に参加した者」とは、暴動に加わり,指揮者の命令に従って行動し,暴動の勢力を助けた者をいいます。

また、内乱罪には予備及び陰謀(刑法第78条)と幇助(刑法第79条)があり、この2罪については、刑法第80条に「暴動に至る前に自首した時は、その刑を免除する」と定められています。これは、一度起こってしまうと国家が転覆する可能性がある大罪であることから、暴動を未然に防ぐ意図があります。

内乱罪について調査してみましたが、過去に内乱罪が成立した判例はありませんでした。
唯一、1933年(昭和8年)に発覚した、愛国勤労党天野辰夫らを中心とする右翼によるクーデター未遂事件(通称「神兵隊事件」)が、内乱予備陰謀罪で起訴されましたが、裁判で内乱罪の成立が否定されています。

大阪で内乱罪逮捕されたら、刑法犯に強い弁護士事務所をお探しの方は、当事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱い、刑事事件弁護活動経験が豊富な弁護士がご対応いたします。

【サリンで逮捕】奈良の刑事事件 サリン防止法違反事件で執行猶予獲得の弁護士

2016-05-20

【サリンで逮捕】奈良の刑事事件 サリン防止法違反事件で執行猶予獲得の弁護士

奈良県北葛城郡在住のAさん(40代男性)は、不仲な隣人への嫌がらせ目的で、勤務先の工場から入手したサリンを、隣家の庭に散布しました。
後日、通報を受けて捜査をしていた奈良県警西和警察署の警察官によって、Aさんは、サリン防止法違反の疑いで逮捕されました。
重い懲役刑を避けたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に西和警察署まで接見(面会)に来てもらい、刑務所に入ることのないよう弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【サリン防止法とは】

「サリン等による人身被害の防止に関する法律」(サリン防止法)は、松本サリン事件や地下鉄サリン事件をきっかけに、1995年に制定されました。
サリン等を発散・製造・輸入・所持・譲渡・譲受等した者は、サリン防止法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。

・サリン防止法上の主な刑罰の法定刑
サリン等の発散→ 無期又は2年以上の懲役
サリン等の製造・輸入・所持・譲渡・譲受→ 7年以下の懲役
サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる目的での上記行為→ 10年以下の懲役

サリン防止法における「サリン等」とは、「サリン」(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピル)と、「サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する」政令で定める16の物質をいいます。

サリン防止法による刑罰は、比較的長期にわたる懲役刑のみが規定されていることから、サリン防止法違反で刑事裁判となった場合には、刑務所に入る実刑判決を受けることのないよう、弁護活動を行うことが重要です。
サリン散布事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、無罪あるいは執行猶予付きの判決の獲得を目指して、サリン散布の目的が「公共の危険を生じさせる目的」ではなかった事情や、サリン発散の態様が悪質性の小さいものであった事情などを主張・立証していきます。

奈良県北葛城郡のサリン散布事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【共犯で逮捕】京都の刑事事件 恐喝事件を解決する弁護士

2016-05-14

京都府で夫婦に恐喝の容疑、刑事事件に強い弁護士、
京都府京田辺市に住む自営業のAは、妻と性交渉しようとした医師から10万円を恐喝した罪で、妻と共に京都府京田辺警察署逮捕されました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第249条に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と恐喝罪を定めています。
恐喝とは、主に暴行、脅迫を用いて、被害者を恐怖に陥れて、財物を交付させる罪で、この罪が成立するためには「犯人の暴行、脅迫行為→被害者が恐怖に陥る(畏怖)→被害者が財産、財物を交付する→犯人が財産、財物を取得する」といった構成要件が必要となり、それぞれの要件に因果関係が必要となります。
脅迫の程度ですが、少なくとも被害者が畏怖の念を抱く(恐怖を感じる)程度でなければならないとされており、被害者に困惑が生じるだけでは畏怖の念を欠いてるので恐喝罪は成立しないとされています。
また脅迫の内容ですが、これは人の生命、身体、自由、名誉、財産に対する加害の通告を内容とするものに限られず、被害者が畏怖又は嫌悪の念を生じて、自由な意思の実行を制限されるものであれば足りるとされています。
例えば、家人に対して、内密で愛人を囲っている事実をばらす等と言う事も、恐喝の手段としての脅迫にあたる場合があります。

Aの妻は出会い系サイトにアクセスし、被害者の医師に性交渉を持ちかけ逢引しました。Aは、その場面を写真に撮って、医師に10万円で写真を買いとる様に脅したのです。
いわゆる、美人局と言われる犯罪です。

刑事事件を専門に扱い、恐喝事件を何度も扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、医師に対するAの行為が恐喝罪における脅迫行為に当たるのか、Aと妻との間に共犯関係が成り立つのかを、しっかりと精査し、ご依頼者様の期待に応える結果が得れるような活動をいたします。

恐喝罪に限らず、刑事事件を起こして警察に捕まった、若しくは警察から呼び出しを受けているという方は、1人で悩まずに当事務所にご相談ください。
当事務所は、初回の相談を無料で行っております。
刑事事件を専門に扱い、経験、知識豊富な弁護士がご対応いたします。

【弁護士と自首】大阪の刑事事件 殺人事件でに強い弁護士

2016-05-12

【弁護と自首】大阪の刑事事件 殺人事件に強い弁護士

大阪府八尾市に住む自営業Aは、介護疲れから将来を悲観し、寝たきりの母親を絞殺し(殺人罪)ましたが、すぐに知り合いの弁護士に相談し、弁護士に付き添われて八尾警察署自首しました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と殺人罪を定めています。
また、刑法第42条には「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を軽減することができる」と自首に関する事が明記されています。
自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいい、刑法上では、自首した犯人の刑は任意的に軽減することができるとしています。
ただし、捜査機関の取調べに対して犯行を認めて供述するのは自首には当たらず、基本的な自首の要件は
    ①犯罪事実を自発的に申告すること
    ②捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告すること
です。
ちなみに「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合はもちろん、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか判明していない場合も「捜査機関に発覚する前」に当たるが、犯罪事実及び犯人が判明しており、単に所在が不明である場合は、自首には当たらない可能性が大です。

また、憲法37条では「すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。」とどんな事件を犯した犯人にも、公平に裁判を受ける権利があることを明記しています。
逮捕された、起訴されたからといって刑務所に服役するのではなく、最終的には裁判において公平に裁かれてから全ての処分が決定します。
過去には、殺人罪で警察に逮捕されても、不起訴(裁判が行われずに釈放されること)だったり、裁判で執行猶予付きの判決が下った判例もあるのです。

大阪で、つい出来心で犯罪を犯してしまった方、一日でも早く警察に捕まえてもらって罪を償いたい方など、理由はともあれ、自らの犯した犯罪を悔い自首を考えている人は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の弁護士が、少しでもあなたの不安を取り除き、一日でも早く平穏な日常生活を送れるようにお手伝いします。

弁護士には守秘義務がございます。
お客様から知り得た情報を外部に漏えいする事はございませんので、ご安心してご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
 

【高校生を逮捕】和歌山の刑事事件 強盗殺人事件の弁護活動

2016-05-11

【高校生を逮捕】和歌山の刑事事件 強盗殺人事件の弁護活動

和歌山県海南市に住む高校2年生A(17歳)は、遊ぶ金欲しさに深夜帰宅途中のサラリーマンをバタフライナイフで刺し殺して現金を強奪した強盗殺人事件で、昨夜、和歌山県海南警察署の警察官に逮捕されました。
 
(このお話はフィクションです。)
 

本来ならば、犯罪を犯した少年が捕まった場合は、警察や検察から家庭裁判所に事件が送られてから、一定の調査期間を経てから審判が行われ、そこで少年に
   ①保護観察所の指導,監督にゆだねる(保護観察)
   ②少年院で指導や訓練を受けさせる(少年院送致)
   ③更生が見込まれるときには処分をしない(不処分)
   ④犯行時14歳以上で、事件の内容,少年の性格,心身の成熟度などから,保護処分よりも,刑罰を科するのが相当と判断される場合には,事件を検察官に送致する(検察官送致)
いずれかが決定します。
なお,少年が故意に被害者を死亡させ,その罪を犯したとき16歳以上であった場合には,原則として,事件を検察官に送致しなければならないとされており、この様に家庭裁判所から検察官に事件が送致される事を「逆送」といいます。
逆送される事件の多くは、殺人、強盗殺人、傷害致死、強盗致傷事件など、人の生命や身体に重大な被害結果を与えた事件で、家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は,一定の例外を除き,起訴しなければならないとされています。

Aの犯した強盗殺人は、刑法第240条に、強盗が人を死亡させたときは「死刑又は無期懲役に処する」と非常に重い刑罰が定められています。
ですのでAの場合ですと、逆送されて、大人と同じ刑事手続きとなる可能性が非常に高くなります。

和歌山県で、お子様が、人の生命や身体に重大な被害を与える大きな犯罪を犯し警察に捕まってしまったというご両親は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

当事務所の弁護士は、少年事件、刑事事件を専門に扱っておりますので、綿密にお子様と面接し、お子様の更生を一番に考え、ご両親の期待に応える弁護活動する事をお約束いたします。

初回の相談は無料で行っておりますので、お子様が起こした刑事事件でお悩みのご両親は当事務所にご連絡下さい。

を一番に考え、ご両親の期待に応える弁護活動する事をお約束いたします。


強盗事件の初回の相談は無料で行っておりますので、お子様が起こした刑事事件でお悩みのご両親は当事務所にご連絡下さい。

【放火事件で逮捕】大阪の刑事事件 実刑事案で大幅減刑獲得の弁護士

2016-05-10

【放火事件で逮捕】大阪の刑事事件 実刑事案で大幅減刑獲得の弁護士

大阪市中央区でマンション内に設置されているゴミ箱が燃やされた放火事件が発生した。
犯人と疑わしき男がマンションの防犯カメラに写っていたことから、大阪府東警察署は大阪市北区在住のAを逮捕した。
今回の放火以外に、中央区周辺で5件の不審火が相次いだ。
Aの家族は法律事務所にAの刑事弁護を依頼刑事事件専門の事務所無料相談に行きました。
(フィクションです。)

放火罪は非常に重い犯罪です。
現住建造物放火→死刑または無期もしくは5年以上の懲役
非現住建造物放火→2年以上の有期懲役
現住建造物放火、非現住建造物放火、人を殺そうと思って放火した場合などは殺人未遂なども考えられます。
マンションのゴミ箱に放火した場合は、非現住建造物放火罪の成立が高いですが、場合によっては現住建造物放火罪が成立する可能性が考えられます。
大阪東警察がAには余罪があるとしてを捜査している。
住宅のガレージが燃やされた事件も同じく発生しており、こちらは1階がガレージで2階が住居となっており、現住建造物放火の容疑がかかっております。
ガレージはまさに住居の一部となっているため、ガレージを燃やせば住居に燃え移ることが容易に推測できます。

結局、Aは非現住建造物放火と現住建造物放火の容疑で大阪地方裁判所に公判請求されました。
Aの家族は何とか少しでも刑が短くなるよう弁護士に依頼をしました。
刑が重くならない(大幅減刑)ために、法律事務所はAの情状面を訴えていくことになります。
Aには前科前歴がないことも重要は情状面です。

このように、実刑事案でも、少しでも刑期を短くするために情状弁護は非常に大事となります。
大阪で放火事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

【ウイルス作成で逮捕】京都の刑事事件 釈放活動に強い弁護士事務所

2016-05-09

【ウイルス作成で逮捕】京都の刑事事件 釈放活動に強い弁護士事務所

京都府向日市在住のAさん(30代男性)は、友人に頼まれてコンピューターを誤動作させるコンピューターウイルスを作成しました。
Aさんは、このウイルスを友人に提供したところ、後日になって、京都府警向日町警察署の警察官が自宅に来て、Aさんは「不正指令電磁的記録作成罪、同提供罪」の疑いで、逮捕されました。
早期の釈放を望むAさんは、刑事事件に強い弁護士に向日町警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談するとともに、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【ウイルス作成による「不正指令電磁的記録作成等罪」とは】

コンピューターウイルスの作成または提供をした者は、刑法に規定される「不正指令電磁的記録作成等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
「不正指令電磁的記録に関する罪」は、コンピュータに不正な指令を与えるウイルスの作成者等を処罰する目的で、2011年の刑法改正で新設されました。

・刑法 168条の2第1項柱書
「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

第1項1号「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」
第1項2号「前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」

コンピューターウイルスを「人の電子計算機における実行の用に供する目的」(供用目的)で作成・提供した場合には、本罪に該当し、刑事処罰を受けます。
「実行の用に供する」とは、「実行しようとする意思のない者が実行しうる状態に置くこと」をいい、例えば、ウイルスをメールで他人に送りつける行為などがこれに当たります。

また、本罪で作成・提供されたウイルス等を「実行の用に供した者」も、同様の法定刑の重さの「不正指令電磁的記録供用罪」(刑法168条の2第2項)に問われます。

ウイルス作成事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、一刻も早い身柄の解放(釈放)と、刑罰の減軽に向けて、弁護活動に尽力いたします。

京都府向日市のウイルス作成事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【大学生を逮捕】奈良の公務執行妨害事件 勾留阻止(釈放)に強い刑事事件の弁護士

2016-05-08

【大学生を逮捕】奈良の公務執行妨害事件 勾留阻止(釈放)に強い刑事事件の弁護士

奈良県の国公立大学に通う大学生Aは、友人とお酒を飲んだ帰りに、ふざけて交番の前に立っている奈良西警察署の制服を着た警察官に向かって生卵を投げつけ、その場で公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、裁判所に勾留を請求されました。
(このお話はフィクションです)
刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と、公務執行妨害罪が定められています。
公務執行妨害の対象は、警察官や消防士、役所の職員はもちろんの事、駐車監視員や国立大学の職員もこれに当たります。
この法律は、公務員の身体の安全や意思決定の自由を保護するものではなく、公務の公正かつ円滑な遂行を保護するものなので、公務は適法なものでなければいけません。
ただし、その公務が具体的な内容や、まさに執行中である必要はなく、制服を着た警察官が警らに出発しようと自転車にまたがった時や、事故処理を終えて交番に戻ってきた時、交番の中で待機中であっても、公務執行妨害罪が成立する場合があります。
また、暴行や脅迫の概念ですが、まず暴行については直接的な有形力の行使に限られず、間接暴行も含まれます。脅迫については、最広義のものであって、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を加える旨を通知する全てをいい、その内容、性質、通知の方法のいかんを問わず、相手が実際に畏怖したことも要しません。

Aの母親は息子さんの早期解放を求めて、あいち刑事事件総合法律事務所に相談に来られました。あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、裁判所に対して勾留の要件を満たさない旨を申し立てて、Aの勾留阻止に成功しました。

勾留には大きく分けて、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性と三つの要件があり、警察から送致を受けた検察の判断で裁判官に対して勾留が請求されます。
逆に弁護士は、裁判官に対して勾留しないように意見を申し出たり、一旦決まった勾留決定に対して異議を申し立て、勾留決定の取り消しを申し立てる事ができます。

刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの勾留阻止(釈放)に成功してまいりました。
ご家族の方が警察に逮捕されて、このままだと勾留されそうだという方は、早急に当事務所にご連絡ください。ご依頼人の求めに応じる活動をお約束します。

初回相談は無料で行っております。

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